弁護女子。~越谷の女性弁護士の日々~

越谷市の弁護士(離婚・親権・面会交流・養育費・財産分与・不貞問題等を主に扱っております)の生井澤葵の日々を綴ります。

電車の遅延、私の入院。

2017-02-16 | 弁護士のお仕事。
民事訴訟法93条3項

口頭弁論及び弁論準備手続の期日の変更は、

顕著な事由がある場合に限り許す。


裁判の期日の変更についての条文ですが、

これをそのまま読むと、「顕著な事由」って

・・・と、とても厳かで、変更なんてあり得ないんだろうな・・・という印象を、

学生時代の私は受けました



実際に弁護士として仕事をしてみますと、

期日の変更は時々ございます

分かりやすいのは、私が胃腸炎で入院した時です


裁判所は鬼ではないので、

入院中の私に裁判所に来てくださいとはおっしゃいませんでした

(ただし39度近い熱+点滴の状態で、

 手帳を見ながら次回期日を決めるのはつらかったです


また、巨大な台風が熊谷を襲ってくる予報があった前日、

法曹関係者全員が法廷にたどり着けない可能性があったので変更をしたこともありました

電車の遅延等の場合は、

事実上裁判所と一方の代理人が待っていて期日を行ってしまうことも多いのですが、

一度、どう考えても間に合わないという時には突如電話会議になったことがありました

(変更はしなかったということです)

私の経験ではないのでウロ覚えですが、

「この調査嘱託の回答がないと意味がない」という期日で、

回答が間に合わなかった時も変更することがあるようです???


法律上の変更の場合で、民訴93条の・・・とはどなたもおっしゃらないので、

あまり意識していないな・・・というのがホンネです。




こばと法律事務所
弁護士  生井澤 葵(なまいざわ あおい)

         【プロフィール】
       弁護士・中央大学法科大学院実務講師・JADP認定夫婦カウンセラー
       女性の弁護士ということで、夫婦の問題や、男女の問題についての相談が集まり、
       その分野の問題を多く取り扱っています(その他、交通事故・借金の問題等も取り扱っております)。
       ホスピタリティのある法律相談ができるように、カウンセラーの資格も取得しました。
       ある日、普通の方が、ふとぶつかってしまうような法律の問題を、
       分かりやすい言葉で、丁寧に説明することが得意で、
       法律事務所・弁護士に相談することのハードルを下げるために、情報を発信しています。
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