破産法74条1項
破産管財人は、裁判所が選任する。
受験生の頃、この条文を見て、
「破産管財人って何者・・・???見てみたい」
と、不必要な憧れを持っていた時期があります。
当然、授業で、管財人は弁護士がなりますよ~・・・と教えてはもらっているのですが、
この条文だけでは、どうやってなるかのルートがイメージできなかったのです。
身近な場所に、くだけたお話ができる弁護士の方がいなかったことが残念です。
現実:裁判所から突然 「管財人をやっていただけませんか」 と、電話が来ます
なんとシンプルな・・・!!!
さらに、裁判所からは「破産管財人であることを証明する」という証明書等も出してもらえます。
ちなみに、
相続財産管理人として上記に似た証明書を出していただく時は1通150円かかるのですが、
管財人の場合は要りません。
私は相続財産管理人デビューの方が早かったので、
「タダなんですかっ」と、小躍りした記憶があります。
(裁判所に書面を出したり、裁判所から書面をいただいたりする時は、
有料・・・という思いが強く・・・。
保釈請求書や準抗告もタダで出せると聞いて、大喜びしたことがあります・・・。)
こんな私も、破産管財人を何件かやらせていただいています
弁護士 生井澤 葵(なまいざわ あおい)