弁護女子。~越谷の女性弁護士の日々~

越谷市の弁護士(離婚・親権・面会交流・養育費・財産分与・不貞問題等を主に扱っております)の生井澤葵の日々を綴ります。

破産管財人の選任。

2018-01-29 | 【破産管財人】

破産法74条1項

 破産管財人は、裁判所が選任する。


受験生の頃、この条文を見て、

「破産管財人って何者・・・???見てみたい

と、不必要な憧れを持っていた時期があります。

当然、授業で、管財人は弁護士がなりますよ~・・・と教えてはもらっているのですが、

この条文だけでは、どうやってなるかのルートがイメージできなかったのです。


身近な場所に、くだけたお話ができる弁護士の方がいなかったことが残念です。

現実:裁判所から突然 「管財人をやっていただけませんか」 と、電話が来ます

なんとシンプルな・・・!!!

さらに、裁判所からは「破産管財人であることを証明する」という証明書等も出してもらえます。

ちなみに、

相続財産管理人として上記に似た証明書を出していただく時は1通150円かかるのですが、

管財人の場合は要りません。

私は相続財産管理人デビューの方が早かったので、

「タダなんですかっ」と、小躍りした記憶があります。

(裁判所に書面を出したり、裁判所から書面をいただいたりする時は、

 有料・・・という思いが強く・・・。

 保釈請求書や準抗告もタダで出せると聞いて、大喜びしたことがあります・・・。)


こんな私も、破産管財人を何件かやらせていただいています




弁護士  生井澤 葵(なまいざわ あおい)