弁護女子。~越谷の女性弁護士の日々~

越谷市の弁護士(離婚・親権・面会交流・養育費・財産分与・不貞問題等を主に扱っております)の生井澤葵の日々を綴ります。

面会交流で悩む。

2018-07-30 | 弁護士のお仕事。
裁判所で面会交流についての内容を話し合っているけれども、

まとまらない・・・という場合、

最終的には、裁判官に「審判」というものを出してもらって、

ばしっと決めることになります  


ただし、「お金を●●万円払いなさい!」という ばしっ とは大きく異なるので、

面会交流の内容を審判でばしっというのはかなり難しいものと感じます

あくまで一般的な感覚ですが、

婚姻費用は、養育費の調停が審判に持ちあがると、

2か月~程度でばしっと金額が出ます

一方で、面会交流の審判は、審判になってから年単位かかったことがございます

この期間を要する様子からも、

裁判所が ばしっ と、決めることに苦労をされているのだと感じます。



さらに、申し上げてしまえば、

ばしっと決まっても、そのとおりに面会が進むかはまた別の話です

事件が終了した後でも、

アフターフォロー的に弁護士が面会交流の行く末を見守ることもするのですが、

(これは各弁護士さんの考え方次第ですので、“当然”のことではございません)

それでも、かなり難航することも珍しくありません


面会交流のルールを決めたのに、

監護親が非監護親に面会させない場合、

1回面会させないごとに「●●円!」という、

罰金的な決め事がされる場合があります。

法律家の視点からすれば、

このようなお金から入る強制の仕方しかないこともよく分かるのですが、

なんか、ちょっと、「そっち?」と違和感があったりもいたします。

ここからは私の個人的な意見ですが、

面会交流はお子様の気持ちに寄り添う必要があるものです

法律家たちもよかれと思って頑張って面会交流に対応しておりますが、

法律を超える、別の専門的な部分が関わってくることは否めません

この分野において、法律は万能だと、私は思えません

面会交流について、

よりきめ細やかな配慮、

安全性や実行力などを得るために、

面会交流サポートの公的な機関が必要なのではないかと感じるのです


今後、共同親権になった場合など、

話はより混乱するのではないかと不安にも思っています


弁護士  生井澤 葵(なまいざわ あおい)

◆プロフィール◆

埼玉県熊谷市の弁護士 中央大学法科大学院実務講師

JADP認定夫婦カウンセラー資格取得 埼玉弁護士会司法修習委員会セクハラ相談窓口

離婚問題、不貞問題についての相談を多くいただいております。

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