
この前は、あおい先生に 配偶者居住権 を教えてもらったけど。
もう少し、
改正相続法について、知っていると自慢できるネタはな~い???

う~ん・・・
なかなか、エモーショナルだったのが、




新しい単語ですね


とくべつきよりょう・・・???

うん。これまで、切ない思いをしてきた人に、
光が当たる感じが、エモーショナルなシステムだと思います


(法律家のくせに、そんな ほわっと した説明をしてくる、
あおい先生のことが心配だよ)

分かりやすいように、
よくありそうな事例・・・で説明をしますね

(“役割付け”のようになってしまうので、
本来はあまり好ましくないですが、分かりやすさを優先することを、今回はお許しください)
おじいちゃん、おじいちゃんと同居している長男、長男の妻、
遠方に住んでいる二男、遠方に住んでいる長女、こんなご家庭を想像してください


おじいちゃんが亡くなりました。遺言はなかったとします。
この場合の相続人は、長男・二男・長女となります

ただ、
おじいちゃんの介護を一番頑張っていたのは、長男の妻だったのです

当然、無償で頑張っていました。
長男の妻が頑張った分はどうなるの!?!?!という問題に、
スポットが当たるのが、今回の話です。



ちょっとわかるよ

長男の妻は、相続人じゃないから、
おじいちゃんの遺産は、もらえないよね

頑張って、介護していて、立派だったのに・・・なんか、評価されていなくて切ないね~~~


まさにそこ!!!なんです。
長男の妻の頑張りは、
これまでは・・・、なんというか、長男の努力の1部みたいな感じで、
長男を通して考慮されたり・・・されなかったり・・・ととても、微妙でした

今回の特別寄与料のシステムにより、頑張ったことが評価される可能性が出て来たのです



こちらも、まだまだ、使われる前の法律だから、
どれくらい評価されるのかは、未知数なのですが・・・、
新しいシステムで素敵だと思います






埼玉弁護士会所属









離婚問題、不貞問題についての相談を多くいただいております。
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