
昨日の続きです。
相続財産管理人を選任してくれ~~~

多くの場合こんなケースではないでしょうか???
* * *



任意売却なり競売するなりして、住宅ローンを回収したいです」


Aさんは無担保の自宅不動産を残して亡くなっているから、任意売却するなり公売するなりで、
税金を回収したいです」


きちんと処理をして欲しいです」


特別縁故者として認めて欲しいです」

* * *

うわっ。むずかしいはなしだ。
あおい先生どうしたの?このはなし???
誰得???

相続人がいなくて、困る!!!
というケースは、今後、増えて来ることはあっても、減ることはないと思います。
相続人がいなくて、
遺産が残っていて、
嬉しい場合もあれば、困る場合もあると思います。
それを、処理する手段が相続財産管理人ですよ と、言いたいのです。

・・・親しい人が勝手に処理するとか、
できないのが 法律の世界だもんねぇ・・・。
でも、
相続財産管理人、便利!!!やった!!!頼むね!!!って、
いいことばかりなの???



あ~~・・・そうですね。
相続財産管理人の申立は、「予納金」がやっかいなのです。
申立人が、申立の際に「予納金」というものを裁判所に預けて、
相続財産管理人の将来の報酬を一応担保するのです。
およそ100万円くらいですね。

ひゃくまんえん!?!?!
ひゃくまんえん、とられるの!?!?!?!

う~~ん。
返ってくる場合もあります。
相続財産管理人がきちんと遺産を回収できれば(ただし遺産がない場合はどうにもならないです)、
100万円全額返還されることもあります。
それ以外にも、
遺産がちゃんとたっぷりある場合には、
それを裁判所に相談して、予納金を納めなくてよくなる場合もあるんです。
相続財産管理人の申立では、
予納金の用意が悩ましい・・・というのは、ありますね。




埼玉弁護士会所属









離婚問題、不貞問題についての相談を多くいただいております。
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