今から10年くらい前のお話です
法科大学院の学生さんから、
「先生!裁判の一番初めから、
弁論準備手続(民訴法168条以下)になることってないんですか?」
と、質問をいただき、
困ってしまったことがありました
【裁判の流れで多いパターン】
裁判がスタートした時、
最初に行う手続きは、大概、口頭弁論。
ううう~~~ん・・・ちょっとムズカシイよね。
裁判を始めるよ!ってときは、
訴えたい人(原告)がね、裁判所に書類(訴状等)を出すの
で、裁判所がOK、裁判始めようね!となると、
裁判所から訴えたい人(原告)側に電話が来て、
1回目の裁判をやる日を決めるの。
で、
訴えられる人(被告)には、
原告が作った書類(訴状)と、
1回目の裁判はこの日だから、来てね!的な、
手紙が、裁判所から送られるの
この1回目の裁判は、
テレビドラマでみるような、法廷を使ってやる手続きのことが多いんだ。
はい。
ですので、
私も、裁判の1回目は法廷で、口頭弁論
と思い込んでいたので、
1回目から弁論準備手続(この手続きは、法廷を使わない)とする、
経験がなかったのです。
民事訴訟法を読んでも、
禁止されている様子はないのですが・・・。
慌てて、周囲の弁護士や、先輩裁判官に、
経験がないか聞いてみたのですが、
当時は、、、みなさん、経験なしとのことでした
ところが、ところが。
新型コロナ肺炎の流行という、想定していなかったことが起きた結果、
裁判所での手続きも、
これまでの「パターン」が破られ、
いろいろな方式(条文はあるけど、あまり使っていなかった)が、
出てくるようになりました
以前のブログで紹介した、
単独調停もその1つですね
新しい調停のスタイル【単独調停】。 - 弁護女子。~越谷の女性弁護士の日々~ (goo.ne.jp)
も、その1つですね
その結果、
しょっぱなから、
書面による準備手続(民訴法175条以下)を行うスタイルを、
ちらほら見かけるようになりました
画期的~~~
◆◆菅沼法律事務所◆◆
弁護士 生井澤 葵(埼玉弁護士会所属)
埼玉県越谷市越ヶ谷1丁目11番35号
吾山ビルⅡ 4階
電話:048-969-3801
(お電話の際には「ブログを見た」と言っていただけますと、
スムーズです)
◆プロフィール◆埼玉県越谷市の弁護士
中央大学法科大学院兼任教員
JADP認定夫婦カウンセラー
埼玉弁護士会司法修習委員会セクハラ相談窓口
離婚問題、不貞問題についての相談を多くいただいております。
法律相談ご希望の方・講演のご依頼・弁護士の詳細なプロフィールはこちら
→弁護士生井澤葵 HP