弁護女子。~越谷の女性弁護士の日々~

越谷市の弁護士(離婚・親権・面会交流・養育費・財産分与・不貞問題等を主に扱っております)の生井澤葵の日々を綴ります。

初回は、口頭弁論から?

2021-05-19 | 弁護士のお仕事(V版)。

今から10年くらい前のお話です

法科大学院の学生さんから、

「先生!裁判の一番初めから、

 弁論準備手続(民訴法168条以下)になることってないんですか?」

と、質問をいただき、

困ってしまったことがありました

 


【裁判の流れで多いパターン】

裁判がスタートした時、

最初に行う手続きは、大概、口頭弁論。


ううう~~~ん・・・ちょっとムズカシイよね。

 

裁判を始めるよ!ってときは、

訴えたい人(原告)がね、裁判所に書類(訴状等)を出すの

 

で、裁判所がOK、裁判始めようね!となると、

裁判所から訴えたい人(原告)側に電話が来て、

1回目の裁判をやる日を決めるの。

で、

訴えられる人(被告)には、

原告が作った書類(訴状)と、

1回目の裁判はこの日だから、来てね!的な、

手紙が、裁判所から送られるの

 

この1回目の裁判は、

テレビドラマでみるような、法廷を使ってやる手続きのことが多いんだ。

 

はい。

ですので、

私も、裁判の1回目は法廷で、口頭弁論と思い込んでいたので、

1回目から弁論準備手続(この手続きは、法廷を使わない)とする、

経験がなかったのです。

 

民事訴訟法を読んでも、

禁止されている様子はないのですが・・・。

 

慌てて、周囲の弁護士や、先輩裁判官に、

経験がないか聞いてみたのですが、

当時は、、、みなさん、経験なしとのことでした

 

ところが、ところが。

新型コロナ肺炎の流行という、想定していなかったことが起きた結果、

裁判所での手続きも、

これまでの「パターン」が破られ、

いろいろな方式(条文はあるけど、あまり使っていなかった)が、

出てくるようになりました

 

以前のブログで紹介した、

単独調停もその1つですね

新しい調停のスタイル【単独調停】。 - 弁護女子。~越谷の女性弁護士の日々~ (goo.ne.jp)

も、その1つですね

 

その結果、

しょっぱなから、

書面による準備手続(民訴法175条以下)を行うスタイルを、

ちらほら見かけるようになりました

画期的~~~

 

 

◆◆菅沼法律事務所◆◆
弁護士 生井澤 葵(埼玉弁護士会所属)
埼玉県越谷市越ヶ谷1丁目11番35号
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 スムーズです)

◆プロフィール◆
埼玉県越谷市の弁護士
中央大学法科大学院兼任教員
JADP認定夫婦カウンセラー 
埼玉弁護士会司法修習委員会セクハラ相談窓口
離婚問題、不貞問題についての相談を多くいただいております。
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