今日は、
婚姻費用と養育費のちがいについて、
説明をいたします
世間的に、養育費というコトバは有名なのですが、
婚姻費用(こんいんひよう)というコトバはマイナーなので、
混乱や誤解が生まれてしまう部分です
うん、うん。そうだね。
あおい先生が、弁護士になる前・・・
まだ、
司法試験の勉強をしていたころ・・・
当時のあおい先生も、
「婚姻費用」という言葉は知らなかったもんね
それなのに、
弁護士になってしばらくしたら、
うんと昔から知っていたみたいに、さらっと、
「婚姻費用が~~」なんて言い出すのは、
思いやりに欠けるよ
はい・・・。気を付けます。
動画でも説明をしてみました↑
法科大学院の学生さん用に作ったものなので、
少し、カジュアルなテイストです。ご容赦ください。
婚姻費用は、
離婚前・別居中、
夫からもらう、妻と子の生活費
養育費は、
離婚後、
夫からもらう、子の生活費
※上記は分かりやすく書きましたが、
夫が妻から婚姻費用をもらう場合もあります。
妻が夫に養育費を払う場合もあります。
※上記は、子を育てているのが妻という設定にしています。
※色々例外があるので、
詳しくは弁護士に相談してください。
婚姻費用 離婚 養育費
と変化するイメージを持って下さい
そして、
婚姻費用(妻子の生活費) 養育費(子のみの生活費)
ですから、
婚姻費用(妻子の生活費)>養育費(子のみの生活費)
になることが多いです
婚姻費用に上乗せする形で、
養育費をもらえると考えておられる方が結構おられるのですが、
それは誤解なのです
(上記のとおり、お子さんがダブル・カウントになっちゃいます)
◆◆菅沼法律事務所◆◆
弁護士 生井澤 葵(埼玉弁護士会所属)
埼玉県越谷市越ヶ谷1丁目11番35号
吾山ビルⅡ 4階
電話:048-969-3801
(お電話の際には「ブログを見た」と言っていただけますと、
スムーズです)
◆プロフィール◆
埼玉県越谷市の弁護士
中央大学法科大学院兼任教員
JADP認定夫婦カウンセラー
埼玉弁護士会司法修習委員会セクハラ相談窓口
離婚問題、不貞問題についての相談を多くいただいております。
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→弁護士生井澤葵 HP