弁護女子。~越谷の女性弁護士の日々~

越谷市の弁護士(離婚・親権・面会交流・養育費・財産分与・不貞問題等を主に扱っております)の生井澤葵の日々を綴ります。

不貞裁判×席上授受。

2023-09-02 | 【不貞問題について】

裁判での和解の中で、

「席上授受」という技を使うことがあります

 

特に、不貞の慰謝料請求(原告側代理人)の場合、

私は、この「席上授受」でのお金の受け取りを多用しています。

 


■ 席上授受とは ■

和解の期日に、被告に和解金を現金で持参してもらい、

和解の席上で、現金の受け渡しをする方法。


 

もっと、くだけた言い方をすると・・・。

 

和解のお金、取りっぱぐれないように、

和解するその場に現金を持って来てもらって、

その場で、本当に受け取っちゃう方法だよ!!!

 

和解の金額にもよるけど、

あおい先生は、お金を数えるのが、

悲惨なほど下手だ・・・。

 

でも、現金ばばん!だから、

あおい先生は必死で、責任を持って、お金を数えなくてはいけない。

 

1枚、1枚、

びたーん! びたーん! と机に叩きつけて、 数えているんだ・・・!!!

 

裁判の中で、

「この金額で和解しましょうね」となった際、

通常は、

被告は原告に対し、令和5年〇月〇日限り、

■■■万円を、原告の指定する原告代理人口座・・・・に振り込んで支払う

と、

少し期限にゆとりを持って、決めることが多いです。

 

ただ、

この期限に支払いがないと、とっても面倒くさいことになります。

支払いがないと、

強制執行の手続を視野に入れなければなりません。

 

被告の素性や、資産がしっかり分かっていて、

「まず、取りっぱぐれはない」

と思える件でない場合、

上記のように、期限の利益を与えるのではなく、

和解の現場で、なんというか、現金決済をしていただくのが安全なのです

 

特に不貞の事件では、

被告の職場や資産がはっきりしない場合もあるので、

(はっきりしている場合もありますし、

 債務名義があれば、財産・資産調査もできるのですが)

席上授受は、検討するべき支払い方法だと思います

 

被告にも代理人・・・つまり弁護士が就いている場合には、

現金を持参してもらうのではなく、

弁護士の預り金口座にきちんとお金が預かれていることを、

確認させていただき、

それを信頼するやり方を取ることもあります

 

民事執行法を勉強すると、

現金のありがたみが分かる・・・!!!と、

あおい先生は鼻息を荒くして、学生さんに話をしていたことがあるよ・・・!!!

 

◆◆菅沼法律事務所◆◆

弁護士 生井澤 葵(埼玉弁護士会所属)
埼玉県越谷市越ヶ谷1丁目11番35号
         吾山ビルⅡ 4階
電話:048-969-3801
(お電話の際には「ブログを見た」と言っていただけますと、
 スムーズです)

◆プロフィール◆
埼玉県越谷市の弁護士
中央大学法科大学院兼任教員(「生活紛争と法」「法文書作成」「民事模擬裁判」担当)
JADP認定夫婦カウンセラー 

離婚問題、不貞問題についての相談を多くいただいております。

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