恋人(婚約者)が既婚者だった問題
知り合い方・出会い方にもよると思いますが、
恋人が本当に独身か、見分けることって、
実はけっこう難しいのではないかと思います
街コン ・ マッチングアプリ も、
参加要件で「独身であること」と書かれていますが、
結局は、参加する人(登録する人)の自己申告になっているものが多いので、
(独身証明の提出等を求める団体・アプリもあります)
嘘をつかれてしまえばそれまで・・・
恋人(婚約者)に裏切られたショックに加え、
恋人(婚約者)の配偶者から「不倫」と言われ、
慰謝料を請求される、
ダブル・パンチになるケースもあります
あれ・・・???
でもさ、既婚者だって知らなかったんだから、
しかたないんじゃないの???
故意がないじゃん!!!
そんなんで、慰謝料を取られるのって、理不尽じゃない???
そこ! 本当にポイントです。
「不倫」と言われた場合、
「既婚者って知りませんでした!」という戦い方、あります。
ただ、
やっかいなのが、
「既婚者だって気づかないのは、あなたのうっかりですよ」
と言われてしまうと、慰謝料を支払うことになります
そして、私の感覚では、
この「うっかり」が、思っている以上に厳しいと思います
交際の仕方は色々あると思うのですが、
通常、
「最近発行した独身証明と、
免許証を見せて頂戴!!!」
と、恋人に言える人って・・・多くないですよね・・・。
最近見た裁判例では、
相手の家に行ったのが1度しかないのがおかしいとか言われていましたし・・・。
相手が、
既婚者かどうかのチェック義務って、
現実にできること < 裁判所の要求するもの
のように感じるのは、
私だけでしょうか???
ただし、
最初に書いたとおり、
知合い方・出会い方によって左右される部分もあり、
特にマッチングアプリで、
恋人(婚約者)が既婚者であることを偽っていた場合には、
裁判所の判断も少し柔らかくなる印象です
何かの拍子に、
付き合っている途中で、既婚者だって知った場合はどうなるの???
弁護士としては、別れてください・・・と言うしかないです。
知ってしまった以降は、
高い確率で「不貞」になります。
騙された口惜しさについては、
法律的な構成としては、
恋人(婚約者)に対して、
人格権や性的自己決定権の侵害があったとして、
慰謝料を請求するという方向で折り合いをつける方法があります
◆◆菅沼法律事務所◆◆
弁護士 生井澤 葵(埼玉弁護士会所属)
埼玉県越谷市越ヶ谷1丁目11番35号
吾山ビルⅡ 4階
電話:048-969-3801
(お電話の際には「ブログを見た」と言っていただけますと、
スムーズです)
◆プロフィール◆
埼玉県越谷市の弁護士
中央大学法科大学院兼任教員(「生活紛争と法」「法文書作成」「民事模擬裁判」担当)
JADP認定夫婦カウンセラー
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