ラブホのアメニティ問題
配偶者のバッグの中等から、
ラブホのアメニティを発見してしまった・・・!という件は、
裁判例を見ていても、
決して少なくない話のように感じます。
なぜ、それを持ち帰る!?!?!
そこで、
「持ち帰り、お得」の気持ち出しちゃうの!?!?!
ラブホってバレてるってことは、
パッケージにラブホの名前が印刷されているってことでしょ???
アメニティを持ち帰るのは、
断然女性が多い印象です(私見)。
つまり、夫が妻のバッグから、ラブホのアメニティを見つけるケースが多いです。
令和4年3月25日 東京地判
令和4年1月27日 東京地判
平成26年1月28日 東京地判
全て女性がアメニティを持ち帰っている件です。
ちなみに、
私も修習生旅行の引率の際、
アメニティを持ち帰ろうとされない、
別の同じ部屋の弁護士の先生に、
「置いてきていいのですか?」と詰め寄ったことがあります
で、アメニティについて・・・裁判所はなんと???
やはり・・・アメニティだけでは厳しいようですよ
ラブホの乳液が30個出て来たという件でも、
否定されていました
アメニティを持っていたとしても、
「誰とラブホに行ったか」は、絶対に分かりませんものね
さらに、
「持っている本人が行ったか」も確実な話ではありません
◆◆菅沼法律事務所◆◆
弁護士 生井澤 葵(埼玉弁護士会所属)
埼玉県越谷市越ヶ谷1丁目11番35号
吾山ビルⅡ 4階
電話:048-969-3801
(お電話の際には「ブログを見た」と言っていただけますと、
スムーズです)
◆プロフィール◆
埼玉県越谷市の弁護士
中央大学法科大学院兼任教員(「生活紛争と法」「法文書作成」「民事模擬裁判」担当)
JADP認定夫婦カウンセラー
法律相談ご希望の方・事務所へのアクセス・弁護士のプロフィールはこちら ↓↓↓
弁護士ドットコムからはメールでもご予約可能です ↓↓↓