管財事件をお引き受けした時、
財産の中に、
執行が始まっている不動産が入っていることが、
結構ありますよね
この場合、管財人は、
早々に、「届出書」というものを執行係に送付する必要があるのですが、
(書式の34です)
忘れがちです・・・!!!
熊谷時代の破産管財協議会の資料にも注意書きがありましたので、
忘れがちなのだと思います。
当然、無鉄砲系・フレッシュ管財人だった私は、
ぽげ~~っとしていたので、
心配した書記官が、そっと、「先生、書類出してくださいね」と、
レクチャーしてくださいました。
ありがたいことです、本当に
ただ、当時の私は、
「え?そもそも、裁判所の破産係と執行係って、
同じフロア・部屋で、席の島も近いし(当時)、
みなさん筒抜けでは・・???」
と、ジョークを飛ばしそうになりました・・・。
本庁(浦和の裁判所)は、
破産係と執行係は離れていますし、届け出は必要に感じます(そういう問題ではない)。
いちおう あおい先生のフォローをしておくと、
あおい先生も、あおい先生なりに、
破産管財人ハンドブック や 破産管財人の手引き を読んでいるんだよ。
でも、
実際に、問題になる場面に出くわすまでは、どうにも、わが身のことのように考えづらいんだよね・・・。
◆◆菅沼法律事務所◆◆
弁護士 生井澤 葵(埼玉弁護士会所属)
埼玉県越谷市越ヶ谷1丁目11番35号
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(お電話の際には「ブログを見た」と言っていただけますと、
スムーズです)
◆プロフィール◆埼玉県越谷市の弁護士
中央大学法科大学院兼任教員(「生活紛争と法」「法文書作成」「民事模擬裁判」担当)
JADP認定夫婦カウンセラー
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