私は中央大学法科大学院で、
「生活紛争と法」という科目を担当しています
このように書きますと、偉そうですが、
理論と実務の架け橋科目・・・というのがコンセプトですので、
学者の先生に関わっていただいていますし、
刑事系は元裁判官・元検察官の先生と一緒に担当させていただくなど、
カラフルなコラボ授業になっています
そして、、
刑事系。そう、刑事系です・・・!!!今日の私の話題は!!!
題材にする事件が、
殺人罪で起訴されたものを、
傷害致死あるいは無罪で争う事案です。
当然のようにこの事案を扱ってきて、
全く気づきませんでしたが・・・。
罪名が、生活紛争を超えています
学生さんから少し前に指摘を受けて、
思わず頷いてしまいました。
それと同時に、
学生さんに扱ってもらう、この事案も、日常生活の延長で起きた設定なのです。
我々法律家が「事件」と呼ぶもの(一般の方にとっては“案件”に近い意味も含みます)は、
非日常ではなく、
誰でもがほんのちょっとした歯車のズレでぶつかってしまう・・・、
そんなものが多いのではないか???
被害者の方がいる、
加害者がいる、それは身近に考えるべきもので、
遠くで起きているものではなくて、他人事ではなくて・・・。
等、色々考えてしまいました。
◆◆菅沼法律事務所◆◆
弁護士 生井澤 葵(埼玉弁護士会所属)
埼玉県越谷市越ヶ谷1丁目11番35号
吾山ビルⅡ 4階
電話:048-969-3801
(お電話の際には「ブログを見た」と言っていただけますと、
スムーズです)
◆プロフィール◆
埼玉県越谷市の弁護士
中央大学法科大学院兼任教員(「生活紛争と法」「法文書作成」「民事模擬裁判」担当)
JADP認定夫婦カウンセラー
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