離婚が成立しました!!!
の、その後のお話です。
協議離婚でも、調停離婚でも、裁判離婚でも、その他の離婚でも、
忘れてはいけない、お子さんの戸籍・名字の問題!!!
女性が結婚で名字を変え、離婚の際に女性が子供の親権者になった場合を前提に書きます
離婚によって、
女性は、夫の戸籍から飛び出すことになります
この際、離婚によって、夫の戸籍から飛び出すのは妻だけなので、
子供達は夫の戸籍に残ったままになります
別に、残ったままであっても、
親権者が母であることとは関係がないので、その点は不安に思わないでくださいね
げっ・・・難しい話になりそう・・・。
大丈夫、大丈夫。
私の依頼者の方たち、みなさん乗り越えてこられた道です!!!
ゆっくりレクチャーするから、
ちゃんとできますよ
お子さんたちが、パパの名字継続を希望し、
ママは旧姓に戻りたいという場合には、
上記のまま置いておくというやり方が多いです
ママと子供の名字が違っても、
親権者であることは変わらないのでご安心を
ママと子供の名字が同じにするのが希望の場合、
上記の手続きをしたあと、
子供達をママの戸籍に連れてくるため、
裁判所で「氏の変更申立て」の手続きをして、それを役所に出して、
ママと子供達の戸籍を一緒にすることができます
つまり・・・、
①
家族会議をしましょう!名字について!
ママと子供、みんなママの旧姓
ママと子供、みんなこれまでの名字継続
ママと子供、名字を別にする(ママ旧姓、子供今までどおり)
上記の3つから選んでください!
②
ママが離婚の届け出の際、名字を選んで、
パパの戸籍から飛び出して、新しい戸籍を作ります。
※この場合、ママがパパの名字継続を選んでも、戸籍からは飛び出します!
③
役所の手続きの関係で、
ママの新しい戸籍が1~2週間で完成!
ママと子供の戸籍を同じにする場合、
裁判所に「子の氏の変更申立て」をします!
書式や必要書類は裁判所公式HPにあります!↓↓↓
④
子の氏の変更について審判が出たら、
それを持って、役所に行きます!!!
しばらく待てば、ママの戸籍に子供が飛んできます!!!
◆◆菅沼法律事務所◆◆
弁護士 生井澤 葵(埼玉弁護士会所属)
埼玉県越谷市越ヶ谷1丁目11番35号
吾山ビルⅡ 4階
電話:048-969-3801
(お電話の際には「ブログを見た」と言っていただけますと、
スムーズです)
◆プロフィール◆
埼玉県越谷市の弁護士
中央大学法科大学院兼任教員(「生活紛争と法」「法文書作成」「民事模擬裁判」担当)
JADP認定夫婦カウンセラー
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