質問~!質問~~~!!!
あおい先生、
この前のブログで、
離婚でママが子供の親権者になって、
でも、
ママと子供の名字が違うこともあるっていってたよね!
はい!そういうことありますよ!
そういうことできますよ!!!
・・・といいますか、
ママが離婚の手続きをして、
旧姓に戻して、
その後、何の手続きもしていない場合には、
なんというか・・・、
フツーにそういう状態になってます
子供達をママの旧姓にして、ママの戸籍に連れて来る作業をするためには、
むしろ、
裁判所の手続きや、役所への届け出が必要なんです
むずかしい話はいいや。
ぶっちゃけ、
ママが親権者なのに、
ママと子供の名字が違うことってあるの?
感覚でいいから教えて!
ありますね~~~!!!
何割かはそういうご家庭があると思います!!!
珍しい!ってほどではないです。
◆◆菅沼法律事務所◆◆
弁護士 生井澤 葵(埼玉弁護士会所属)
埼玉県越谷市越ヶ谷1丁目11番35号
吾山ビルⅡ 4階
電話:048-969-3801
(お電話の際には「ブログを見た」と言っていただけますと、
スムーズです)
◆プロフィール◆
埼玉県越谷市の弁護士
中央大学法科大学院兼任教員(「生活紛争と法」「法文書作成」「民事模擬裁判」担当)
JADP認定夫婦カウンセラー
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