破産管財人口座の有料化が止まらない・・・
最後の牙城だった、みずほ銀行さんが、
遂に1万5000円(別途消費税)に一気に有料化・・・。
これまで無料で作らせてくださっていたから、
文句は言うまい・・・。
となりますと、
現状、他の銀行さんが1万円(別途消費税)なので、
みずほ銀行さんから、
以前の本命だった、埼玉りそな銀行さんに戻ろうか・・・
管財人口座では、
ネットバンキングどころか、
よほどの案件でない限り、
キャッシュカードも作らせてもらえません・・・
もう、
予納金を20万円から21万1000円に上げていただくよりほかないのではないでしょうか???
まして、
夫婦での破産や、+法人の破産の予納金は、
1件5万円が基本ですから、
予納金の20%以上が銀行の口座開設費用に消えてしまうことになります
◆◆菅沼法律事務所◆◆
弁護士 生井澤 葵(埼玉弁護士会所属)
埼玉県越谷市越ヶ谷1丁目11番35号
吾山ビルⅡ 4階
電話:048-969-3801
(お電話の際には「ブログを見た」と言っていただけますと、
スムーズです)
◆プロフィール◆
埼玉県越谷市の弁護士
中央大学法科大学院兼任教員(「生活紛争と法」「法文書作成」「民事模擬裁判」担当)
JADP認定夫婦カウンセラー
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