女性の心身に大きな影響を与える妊娠
たとえ夫婦の関係であっても、
避妊に協力しないのはDVの1つです。
離婚の相談をうかがっている中で、
多くの女性は、
結婚しているのだから・・・と、
望まない妊娠について口を閉ざしておられることが多い印象です。
出産にいたった場合でもいたらなかった場合でも です。
正直、
私もご依頼を受けた後で、
お話を何度も、何度も伺う中で、
この話をポツポツとしていただくことが多いです。
そして、多くの方が、
「自分もいけないんです」とご自身を責めておられるのです。
だから、私ははっきり申し上げます
結婚していたとしても、
女性が望んでいないのに、男性が一方的に避妊をしない性交渉を行うのは、DVです。
離婚事件の慰謝料といいますと、
不貞慰謝料が定番で、他の慰謝料については、あまり認められないことが多い印象がありますが、
これまで私が担当した案件では、
婚姻中に望まない妊娠をし、中絶を複数回経験した件で、
裁判所に慰謝料を認めていただいたことが複数あります。
偶然ですが、どきりとするような裁判例を見つけました。
令和2年11月20日東京地方裁判所の判決
被告は,
原告と性交渉するに際し,
原告が妊娠することのないよう,
避妊具を付けるかその他妊娠を避けるような方法を採るべき義務があったのに,
これに反して妊娠を避ける方法を採らなかった過失があり,
この限度で違法行為があったと認めることができる。
裁判所が「違法行為」と言っている・・・!!!
※なおこの事件の原告・被告は、あくまで交際関係にあり、夫婦にはなっていません。
◆◆菅沼法律事務所◆◆
弁護士 生井澤 葵(埼玉弁護士会所属)
埼玉県越谷市越ヶ谷1丁目11番35号
吾山ビルⅡ 4階
電話:048-969-3801
(お電話の際には「ブログを見た」と言っていただけますと、
スムーズです)
◆プロフィール◆
埼玉県越谷市の弁護士
中央大学法科大学院兼任教員(「生活紛争と法」「法文書作成」「民事模擬裁判」担当)
JADP認定夫婦カウンセラー
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