あおい先生!
うららかな五月晴れの土曜日だね!
なんか、
ちょっとおもしろい、タメになる法律ネタはない?
清々しい天気ですね!
では、
面白いかは分かりませんが、
タメになるかもしれないので、
時々ご相談があります、
風俗利用は不貞かどうかについて少しお話します!
えっ!?
今・・・うららかで清々しいって話をしていた中で・・・???
良い子のみんなは、
ここから先は読まないで、他の記事をチェックしてね!!!
コホン
記事の内容自体は当然上品に書きますので、ご安心ください。
離婚についてや、
配偶者の不貞について悩んでいる時。
何かを決断する時。
そういう時は、
夜遅く、ぐるぐる考えてしまうのは良くないですよ!
大切なことは、
晴れていて、ぽか~~っとした青空の時に、
日の光の下で心を決めるべきです。
さて。
風俗は不倫か・・・ですが、
慰謝料が発生するか・否かで考えますと、
ケース・バイ・ケースでかなり難しいです
一言で言えない。
つまり、慰謝料が発生する場合もない場合もあります。
裁判例を見ても、
どちらの結論のものもあって、
裁判官の価値観もあるでしょうし、
お仕事の内容次第の部分もあり、
細かいシュチュエーションの違いもあって、予測が立てづらいです。
風俗についてのご相談をいただいた場合、
(多いのは、
夫の風俗利用に気づいた女性からのご相談と、
風俗関係のお仕事についている女性からのご相談です)
似ているケースをたくさん、たくさん、裁判例検索を使って探して、予測するのが常です
そういえば、
裁判例を検索していて、
なかなかすごいな!と思った記載がこちらです。
東京地方裁判所令和3年1月18日判決
風俗店の従業員と利用客との間で性交渉が行われることが、
直ちに利用客とその配偶者との婚姻共同生活の平和を害するものとは解し難く、
仮に、
婚姻共同生活の平和を害することがあるとしても、
その程度は客観的にみて軽微であるということができる。
はっきりと言い切っていますね!!!
ただし、このケースもバックグラウンドあってのこの判断ですので、
全ての件に該当する結論ではないのです
◆◆菅沼法律事務所◆◆
弁護士 生井澤 葵(埼玉弁護士会所属)
埼玉県越谷市越ヶ谷1丁目11番35号
吾山ビルⅡ 4階
電話:048-969-3801
(お電話の際には「ブログを見た」と言っていただけますと、
スムーズです)
◆プロフィール◆
埼玉県越谷市の弁護士
中央大学法科大学院兼任教員(「生活紛争と法」「法文書作成」「民事模擬裁判」担当)
JADP認定夫婦カウンセラー
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