破産法を勉強して、
ようやく少し理解できたような気になりましたが、
民法の物権ゾーンってもともとあまり好きではないんですよね・・・。
先取特権とか、絶妙。
はいはいは~~~い!!!
先取特権って、
さきどりとっけんって読むんでしょ!?
せんしゅとっけんではないんだよね!!!
はい。さきどりとっけんです。
民法306条から一般先取特権の条文があって、
1 共益の費用
2 雇用関係
3 葬式の費用
4 日用品の供給
このメンバーの中では、この順番で優先します(民法329①)。
つまり共益費が一番ってことですね
ところが、
ここにまた、民法改正が飛び込んでくるんですよ
ねぇねぇ!?
家族法の部分の大改正ではなく!?!?
なんで、物権に飛び火してるのよ???!!!!ってなりますでしょ???
1 共益の費用
2 雇用関係
3 子の監護の費用
34 葬式の費用
45 日用品の供給
葬式の費用に上に、子の監護の費用、つまり養育費等が入ってきます
は~~い!!!
家族法の分野はやらないですが、管財人はやりますよ!!!という先生も、
ここで、家族法が後ろにひたりと寄り添ってくることになります・・・!!!
共同親権の話題に隠れて、
以外と色々変わる2026年施行予定の改正民法・・・。
他にも色々、ひっそり、こっそり変わっていくようなので、
また、こちらのブログで紹介したいと思います
◆◆菅沼法律事務所◆◆
弁護士 生井澤 葵(埼玉弁護士会所属)
埼玉県越谷市越ヶ谷1丁目11番35号
吾山ビルⅡ 4階
電話:048-969-3801
(お電話の際には「ブログを見た」と言っていただけますと、
スムーズです)
◆プロフィール◆
埼玉県越谷市の弁護士
中央大学法科大学院兼任教員(「生活紛争と法」「法文書作成」「民事模擬裁判」担当)
JADP認定夫婦カウンセラー
法律相談ご希望の方・事務所へのアクセス・弁護士のプロフィールはこちら ↓↓↓
弁護士ドットコムからはメールでもご予約可能です ↓↓↓