弁護女子。~越谷の女性弁護士の日々~

越谷市の弁護士(離婚・親権・面会交流・養育費・財産分与・不貞問題等を主に扱っております)の生井澤葵の日々を綴ります。

さ・・・先取特権だと?

2024-07-17 | 弁護士のお仕事(V版)。

破産法を勉強して、

ようやく少し理解できたような気になりましたが、

民法の物権ゾーンってもともとあまり好きではないんですよね・・・。

 

先取特権とか、絶妙。

 

はいはいは~~~い!!!

先取特権って、

さきどりとっけんって読むんでしょ!?

せんしゅとっけんではないんだよね!!!

 

はい。さきどりとっけんです。

民法306条から一般先取特権の条文があって、

1 共益の費用

2 雇用関係

3 葬式の費用

4 日用品の供給

このメンバーの中では、この順番で優先します(民法329①)。

つまり共益費が一番ってことですね

 

ところが、

ここにまた、民法改正が飛び込んでくるんですよ

ねぇねぇ!?

家族法の部分の大改正ではなく!?!?

なんで、物権に飛び火してるのよ???!!!!ってなりますでしょ???

 

1 共益の費用

2 雇用関係

3 子の監護の費用

4 葬式の費用

5 日用品の供給

葬式の費用に上に、子の監護の費用、つまり養育費等が入ってきます

 

は~~い!!!

家族法の分野はやらないですが、管財人はやりますよ!!!という先生も、

ここで、家族法が後ろにひたりと寄り添ってくることになります・・・!!!

 

共同親権の話題に隠れて、

以外と色々変わる2026年施行予定の改正民法・・・。

他にも色々、ひっそり、こっそり変わっていくようなので、

また、こちらのブログで紹介したいと思います

 

◆◆菅沼法律事務所◆◆

弁護士 生井澤 葵(埼玉弁護士会所属)
埼玉県越谷市越ヶ谷1丁目11番35号
         吾山ビルⅡ 4階
電話:048-969-3801
(お電話の際には「ブログを見た」と言っていただけますと、
 スムーズです)

◆プロフィール◆
埼玉県越谷市の弁護士
中央大学法科大学院兼任教員(「生活紛争と法」「法文書作成」「民事模擬裁判」担当)
JADP認定夫婦カウンセラー 


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