法律の条文は、
分かりづらいようで分かりやすい。
私が予測していたとおり、
台湾の六法を捲ってみると、比較的容易に、
お目当ての条文を見つけることができました
第1055條
(離婚時對於未成年子女權利義務之行使或負擔)
夫妻離婚者,對於未成年子女權利義務 之行使或負擔,依協議由一方或雙方共 同任之。未為協議或協議不成者,法院 得依夫妻之一方、主管機關、社會福利 機構或其他利害關係人之請求或依職權酌定之。
はい
こちらでございます
一瞬漢字ばかりでびっくりしてしまいますが、
よく、よく見てください
中国語の勉強をされていない方でも、恐らく「分かります」。
まして、
弁護士の方の場合、日本の法律のベースがあるので、相当予測ができると思います。
【私なりの訳:生訳】 ※違っている場合にはどなかたお教えください。
1055条 : 離婚時における未成年の子の権利・義務の行使及び負担について
夫婦が離婚する際、未成年の子の権利・義務の行使及び負担について、
夫婦の協議により一方あるいは双方でその責任を負う。
協議が整わない場合には、裁判所は、夫婦の一方からの申し出等あるいは裁判所の職権により、
それを定める。
なるほど、なるほど。
協議の場合であれば、単独親権か共同親権かが決められて、
協議ができない場合には、裁判所が一方を親権者として指定するということですね
(条文を一見すると、
裁判所が共同親権も指定できる?と思いましたが、
台湾の親族法の教科書の解説を見ると「酌定由父母之一方為親權人」とあったので、
裁判所が指定する場合には父母の一方なのだと思います)
共同親権が原則の国もありますので、
それと比較すると、
共同親権が一般的ですとまでは言えないスタンスですね
私なりの解釈ですが、
夫婦双方が共同親権に賛成していない限り、
単独親権になるのですから、
原則は単独親権に近くて、
ただ、家庭内に法は立ち入らずの精神から、
夫婦双方のニーズがあれば共同親権もOKだよ~と、
ゆとりを持たせてくれている感じはないでしょうか
(実際に離婚するご夫婦の何割くらいが、
共同親権を協議で選択しているかの統計は知りたいですが、
当然、そこまでは調べきれていません)
ここから一歩進んで、
親権者を定める時の要件について分析する本は・・・、
今回まだ買えませんでした
親族一般の教科書では、カバーできていませんでした
◆◆菅沼法律事務所◆◆
弁護士 生井澤 葵(埼玉弁護士会所属)
埼玉県越谷市越ヶ谷1丁目11番35号
吾山ビルⅡ 4階
電話:048-969-3801
(お電話の際には「ブログを見た」と言っていただけますと、
スムーズです)
◆プロフィール◆埼玉県越谷市の弁護士
中央大学法科大学院兼任教員(「生活紛争と法」「法文書作成」「民事模擬裁判」担当)
JADP認定夫婦カウンセラー
離婚問題、不貞問題についての相談を多くいただいております。
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