弁護女子。~越谷の女性弁護士の日々~

越谷市の弁護士(離婚・親権・面会交流・養育費・財産分与・不貞問題等を主に扱っております)の生井澤葵の日々を綴ります。

単独親権?共同親権?台湾親族法の条文を読む!!!

2022-12-30 | 中国語奮闘記。

法律の条文は、

分かりづらいようで分かりやすい。

私が予測していたとおり、

台湾の六法を捲ってみると、比較的容易に、

お目当ての条文を見つけることができました

 


第1055條

(離婚時對於未成年子女權利義務之行使或負擔)

夫妻離婚者,對於未成年子女權利義務 之行使或負擔,依協議由一方或雙方共 同任之。未為協議或協議不成者,法院 得依夫妻之一方、主管機關、社會福利 機構或其他利害關係人之請求或依職權酌定之。


 

はい

こちらでございます

一瞬漢字ばかりでびっくりしてしまいますが、

よく、よく見てください

中国語の勉強をされていない方でも、恐らく「分かります」。

まして、

弁護士の方の場合、日本の法律のベースがあるので、相当予測ができると思います。

 

【私なりの訳:生訳】 ※違っている場合にはどなかたお教えください。

1055条 : 離婚時における未成年の子の権利・義務の行使及び負担について

夫婦が離婚する際、未成年の子の権利・義務の行使及び負担について、

夫婦の協議により一方あるいは双方でその責任を負う。

協議が整わない場合には、裁判所は、夫婦の一方からの申し出等あるいは裁判所の職権により、

それを定める。

 

なるほど、なるほど。

協議の場合であれば、単独親権か共同親権かが決められて、

協議ができない場合には、裁判所が一方を親権者として指定するということですね

(条文を一見すると、

 裁判所が共同親権も指定できる?と思いましたが、

 台湾の親族法の教科書の解説を見ると「酌定由父母之一方為親權人」とあったので、

 裁判所が指定する場合には父母の一方なのだと思います)

 

共同親権が原則の国もありますので、

それと比較すると、

共同親権が一般的ですとまでは言えないスタンスですね

私なりの解釈ですが、

夫婦双方が共同親権に賛成していない限り、

単独親権になるのですから、

原則は単独親権に近くて、

ただ、家庭内に法は立ち入らずの精神から、

夫婦双方のニーズがあれば共同親権もOKだよ~と、

ゆとりを持たせてくれている感じはないでしょうか

 

(実際に離婚するご夫婦の何割くらいが、

 共同親権を協議で選択しているかの統計は知りたいですが、

 当然、そこまでは調べきれていません)

 

ここから一歩進んで、

親権者を定める時の要件について分析する本は・・・、

今回まだ買えませんでした

親族一般の教科書では、カバーできていませんでした

 

 

◆◆菅沼法律事務所◆◆

弁護士 生井澤 葵(埼玉弁護士会所属)
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(お電話の際には「ブログを見た」と言っていただけますと、
 スムーズです)

◆プロフィール◆
埼玉県越谷市の弁護士
中央大学法科大学院兼任教員(「生活紛争と法」「法文書作成」「民事模擬裁判」担当)
JADP認定夫婦カウンセラー 

離婚問題、不貞問題についての相談を多くいただいております。

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