弁護女子。~越谷の女性弁護士の日々~

越谷市の弁護士(離婚・親権・面会交流・養育費・財産分与・不貞問題等を主に扱っております)の生井澤葵の日々を綴ります。

児童手当の振込先変更×離婚調停。

2022-11-04 | 【離婚問題について】

児童手当の振込先変更についてです

6月の児童手当の季節が近づいていますしね!

 

そっか。

児童手当って、2月 6月 10月に、

世帯主に振り込まれるんだよね!!!

世帯主は、夫・・・つまりパパになっていることが多いよね!!!

別居をしていても、

パパの口座に児童手当が入ってしまうのは困るね・・・。

 

児童手当は、

お子さんを手元で育てている方の口座に、

入金されるほうが目的に合いますし、

そうあるべきですよね

 


ママと子供達が一緒にいて、

パパとは別居中。

でもパパの口座に児童手当が入る問題。


解決方法は私の知る限り3つあります

 

その1

パパから任意に振り込んでもらう

 

その2

パパにサインをもらって、振込先変更をする

 

その3

離婚調停が係属していれば、ママが自分で振込先を変更できます

 

その3については、

知らない方も多いですし、

私も超新人弁護士の頃は知りませんでした

 

役所によって、微妙に必要な書類が異なりますが、

調停の申立書

or

係属証明書(裁判所で150円で取れる)

があれば、

可能なことがほとんどです

 

参考にしていただければと思います

 

◆◆菅沼法律事務所◆◆
弁護士 生井澤 葵(埼玉弁護士会所属)
埼玉県越谷市越ヶ谷1丁目11番35号
         吾山ビルⅡ 4階
電話:048-969-3801
(お電話の際には「ブログを見た」と言っていただけますと、
 スムーズです)

◆プロフィール◆
埼玉県越谷市の弁護士
中央大学法科大学院兼任教員
JADP認定夫婦カウンセラー 
埼玉弁護士会司法修習委員会セクハラ相談窓口
離婚問題、不貞問題についての相談を多くいただいております。
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 →弁護士生井澤葵 HP


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