弁護女子。~越谷の女性弁護士の日々~

越谷市の弁護士(離婚・親権・面会交流・養育費・財産分与・不貞問題等を主に扱っております)の生井澤葵の日々を綴ります。

附帯請求の訴訟費用。

2020-04-17 | 弁護士のお仕事(V版)。

今日は、少し難しい、附帯請求の訴訟費用・・・印紙額の計算についての疑問です   

「消費貸借契約に基づく貸金返還請求訴訟によくくっつける、

 貸金返還債務の履行遅滞に基づく損害賠償請求権」・・・つまり、附帯請求なのですが、

この場合、この附帯請求をくっつけても、くっつけなくても、

印紙額は変わらないはずです

具体的には、

貸金返還請求訴訟の金額が300万円であれば、

遅延損害金をくっつけても、

訴訟物の価額は300万円で、

印紙額は2万円です。

一方で、

「離婚等請求事件によくくっつける、

 財産分与請求や、養育費の請求」・・・つまり、これも附帯請求なのですが、

この場合、

離婚等請求事件(訴額は民事訴訟費用等に関する法律の4条2項で160万円とみなされ、印紙額は1万3000円となる)に、

財産分与請求の印紙額1200円(民事訴訟費用等に関する法律の別表第一の15の2)に、

養育費をもらう子供の数×印紙額1200円(同上)を加えて、

印紙の額を計算する筈です


この、同じ附帯請求という名前をしながら、

 お金がかかる違いは何!?!?



(あおい先生が外国語みたいなことを話している。

 熱でもあるのかな。)




でもね・・・これ、正解(恐らく:違っている場合教えてください)に気づいてしまいました。

なんてことはなく、

民事訴訟法9条2項で、

 「果実、損害賠償、違約金又は費用の請求が訴訟の附帯の目的であるときは、

  その価額は、訴訟の目的の価額に算入しない」とあるからでは!?!?!

ついつい、遅延損害金の附帯請求になれてしまっていたせいで、

附帯請求=タダみたいな感覚があったのですが、

むしろ、タダになるのが例外なのだと思います



 菅沼法律事務所
弁護士  生井澤 葵(なまいざわ あおい)
◆プロフィール◆

埼玉弁護士会所属

埼玉県越谷市の弁護士 中央大学法科大学院兼任教員

JADP認定夫婦カウンセラー資格取得 埼玉弁護士会司法修習委員会セクハラ相談窓口

離婚問題、不貞問題についての相談を多くいただいております。



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