面会交流事件で、
弁護士がどこまで関わるかは、
弁護士によって異なると思います
具体的には、
面会交流に立ち会うかどうか
子供たちと面談をするかどうか
などだと思いますが、
今日のテーマは、
子供と弁護士・面談をするかどうか
です。
自分の依頼者が子供たちを監護・養育していて、
相手から面会を求められている時・・・と理解してください
私は弁護士になった始めの頃は、
「そこまでする必要はない」と思っていました。
弁護士と会っても、
子供の心のプロではありませんから、
嫌な思いをさせてしまうだけかもしれない・・・と心配だったのも大きいです。
ただ、
その後、尊敬している女性の弁護士の先生とお話をして、
「私は、会えるなら、会うようにしていますよ」
と伺い・・・!!!
さらに、
別件で相手方代理人に、
子供に会って様子を見たことがないのかと詰め寄られたこともあり、
考えを変えることにしました
お子さんの年齢を考慮した上で、
依頼者が、「会って大丈夫ですよ~是非会ってみてください~」という方の場合、
私は、コロナ前までではありますが、
カフェやファミレスに集合して、
お子さんたちに会ってみて、お話をするようにしています
(いや~・・・事務所でもいいのですが、
お子様にとって法律事務所は面白くないでしょうから・・・
少しでも楽しいように、
外で会うのが私の好きな方法です
こういう時は、普段厳しい親御さんも、
ケーキOK!!!などして協力してくれたりします・笑)
そういえば、こちらの本でも、
弁護士がお子さんと面談することについては、
ポジティブに書かれていました。
(ただしこちらの本は調査官目線の本なので、
弁護士の私からすると、素直に受け止められない部分もあります)
ということで、
私の手帳には、「●月●日 ●時~ @◆◆カフェ ☆☆ちゃん」
という、
可愛らしい記載があったりするのです
◆◆菅沼法律事務所◆◆
弁護士 生井澤 葵(埼玉弁護士会所属)
埼玉県越谷市越ヶ谷1丁目11番35号
吾山ビルⅡ 4階
電話:048-969-3801
(お電話の際には「ブログを見た」と言っていただけますと、
スムーズです)
◆プロフィール◆
埼玉県越谷市の弁護士
中央大学法科大学院兼任教員(「生活紛争と法」「法文書作成」「民事模擬裁判」担当)
JADP認定夫婦カウンセラー
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