令和6年5月、共同親権で騒がれた民法改正法案ですが、
共同親権以外でも、改正される部分はあります。
私が気になっているのは、
祖父母等の面会交流権についてです。
新設される766条の2第2項2号には、
父母以外の子の親族
(子の直系尊属及び兄弟姉妹以外の者にあっては、過去に当該子を監護し
た者に限る。)
との面会交流について審判の請求ができる
とあります(私が少しまとめているので条文ママではありません↑)
気になる方は、↓↓↓から法務省のHPをご確認ください。
法務省:民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について
確かにこれまでも、
お子さんのお世話をかなり担ってくれてきた、
じぃじ・ばぁばと会えなくなっちゃうのは、
変だよな・・・と思ったケースも少なくありません
いえ、
これまでも、
別れた夫は苦手ですが、
その親御様(つまりじぃじ・ばぁば)は大丈夫なので、
子どもたちに会ってもらっていいんです・・・というママさんも少なくなかったのですが、
そういう場合には、
問題が発生しません
上記の条文が登場するケースは、
別れた配偶者の親に、子を会わせたくないケースです
(会わせたくない理由はいろいろあって、
「それは会わせられないね」と極めて納得できるケースもあるんです)
面会交流調停・審判は、
もともとかなり時間がかかる案件だと思います。
裁判所の労力も相当だと感じます。
現在は、子とその親の面会交流だけが争点ですが、
それでも、1件1件丁寧に回せているかというと、
そうも言えないくらい、裁判所は大変そうです。
(正直申し上げると、
裁判所側も全力で向かってきてくれる場合もあれば、
機械的に進められてしまう場合もあると感じています。)
ここに、さらに当事者として祖父母が加わった場合、
・・・裁判所がパンクしないのか、正直に、心配になります。
面会交流というのは、
子どもの健全な成長のためにとても大切な問題と思うので、
法律、作りっぱなし、
現場に、任せっぱなし、
ではなく、
ここに丁寧に寄り添っていただきたいと、心から願います。
◆◆菅沼法律事務所◆◆
弁護士 生井澤 葵(埼玉弁護士会所属)
埼玉県越谷市越ヶ谷1丁目11番35号
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電話:048-969-3801
(お電話の際には「ブログを見た」と言っていただけますと、
スムーズです)
◆プロフィール◆
埼玉県越谷市の弁護士
中央大学法科大学院兼任教員(「生活紛争と法」「法文書作成」「民事模擬裁判」担当)
JADP認定夫婦カウンセラー
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