《第111回脱原発市民ウォーク in 滋賀のご案内》
春が少しずつ近づいています。今年2回目の脱原発市民ウォークを
2月18日(土)におこないます(午後1時半JR膳所駅前広場に集合)。
どなたでも自由にご自分のスタイルで参加していただけます。
ご都合のつくかたはぜひ足をお運びください。
■■ 大手電力会社に電気料金を値上げする資格はあるのか? ■■
■■ 相次ぐ大手電力会社による不祥事 ■■
【大手電力各社が今春以降の電気料金の値上げを発表】
大手電力10社の大半が値上げの申請を行った後、1月28日、燃料価格の変動を電気料金に反映させる燃料費調整制度(注1参照)に基づいた3月分の料金を発表しました。この度の値上げは液化天然ガスや石炭など、発電用燃料の価格がウクライナ情勢などの影響を受けて上昇していることや為替レートの変動などによるものとされています。
燃料価格の高騰が各社の経営を圧迫しているとされており、東北、中国、四国、沖縄の5電力会社が家庭向けの規制料金(注2参照)を4月から28~45%引き上げることを申請しています。このため政府は「平均的な家庭で、2023年春に月2000円~3000円の上昇が想定される」としています(経産省)。
電力各社の値上げ申請額は以下の通りです(2023年1月24日付け朝日新聞などによる)
2月分料金 申請額 想定使用料
北海道電力 7252円 →値上げ方針 230kWhr
東北電力 6745円 →9462円 260kWhr
東京電力 7300円 →9017円 260kWhr
中部電力 7369円 →未定 260kWhr
北陸電力 4,792円 →7488円 230kWhr
関西電亮 5677円 →未定 260kWhr
中国袁力 6209円 →8608円 260kWhr
四国電力 6095円 →8300円 260kWhr
九州電力 5526円 →未定 250kWhr
沖縄電力 7027円 →1万500円 260kWhr
(表の説明)
想定使用料は各社の平均的な家庭の使用量。上記の金額は国による補助金(注3参照)1kWhr当たり7円を差し引いた額(=一般家庭が実際に支払う額)。したがって値上げ後の電気料金の額面は上記の額に、たとえば260kW×7円=1820円を加算した額になります。値上げの時期は東電が6月、その他の申請済み5社が4月とされています。
このような状況の下で、電力各社は発電コストを下げることを意図して原発の再稼働を進めようとしています。すでに再稼働させている九電と関電は現時点では値上げ申請の予定はないとされていますが、一方、東電の小早川社長は12月23日の記者会見で「柏崎刈羽原発(新潟県)7号機を今年10月に、6号機を25年4月に再稼働させる」方針を示しています。また12月20日に、電気事業連合会の池辺和弘会長(九電社長)は「再稼働に総力を結集したい」としています。このような原発再稼働の動きを主導しているのは政府です。政府は昨年12月末、原発の新設・増設・建て替えの推進、運転期間の延長の他に再稼働の加速を盛り込んだ基本方針をとりまとめ、1月23日の施政方針演説でも、原発の再稼働を意識して「安定供給に向けた多様なエネルギー源を確保しなければならない」としています。
国の認可が必要な家庭向けの規制料金は、各社の申請を元に経産省の有識者会議(電力・ガス取引監視等委員会:注4参照)で審理され、さらに各地で公聴会でも意見を聞き、値上げ幅を決めるとされています。2月6日に開かれた委員会では東電の値上げに関して「液化天然ガスや石炭の調達価格を精査すべきだ」との認識を専門委員の松村敏弘・東大教授が示しており、また1月30日に開かれた沖縄電力の値上げに関する公聴会では、沖縄県における賃金水準が全国最最下位であることなどを理由に反対意見が相次いだとされています(以上は1月31日付け、2月7日付けの朝日新聞による)
注1「燃料費調整制度」:世界的なエネルギーの需給関係や為替レートなど、経済情勢の変化をできる限り迅速に電気料金に反映させる制度であり、この制度は平成8年1月に導入されました。具体的には、2四半期前の貿易統計における各燃料の輸入価格の平均値に基づき、四半期毎に料金を自動的に調整する仕組みになっています。自動的に調整される料金の幅には一定の上限が設けられています。
注2「規制料金」:日本における電気料金は世界でも高いと言われていますが、一般家庭などを対象にした、大手電力会社が「総括原価方式」に基づいて算出した電気料金を意味しています。「総括原価方式」は法律で認められている方式であり、発電に必要とする諸経費(発電、送電、電力販売費、人件費など=総括原価)に一定率の「報酬(利潤)」を加算した値を電気料金とする方式を意味しています。このため大手電力会社は、一般家庭を対象に、いくら諸費用を要しようとも確実に一定の利潤を上げることができます。一方、「自由料金」というのは新電力会社の顧客と大手電力会社の法人の顧客に適用され、自由に価格を設定することができる料金を意味しています。
注3「電気料金に対する国による補助金」: 国による「 電気・ガス価格激変緩和対策事業 」として、電気料金を軽減する対策であり、一般家庭の電気料金を対象に、国の補助が開始されます。 一般家庭などの場合は1kWhあたり7円が電気料金の額面から差し引かれます。また政府は支援金を出して約2割下げる負担軽減策を実施するために、今年度の第二次補正予算案に約2億5000万円を計上しているとされています。
注4「電力・ガス取引監視等委員会」;この委員会は電力・ガスの適正取引と消費者保護の両面において、消費者による選択肢を拡大できるよう、いわば「市場の番人」としての役割を担っているとされています。資源エネルギー庁からは独立した経済産業省大臣直属の組織です。市場の監視だけではなくルールづけくりにも関与しているとされています。
【大手電力会社による電力の自由化を妨げる違法行為の発覚】
最近、上述のように大手電力各社はこの度の電気料金値上げ申請に際して、経営状態が苦しいことをアピールしていますが、その一方で、大手電力会社が互いに大口の顧客の獲得を制限するという、電力の自由化に逆行するカルテルを結んでいた疑惑が浮上しています。さらには、大手電力会社が法律に違反して競合する新電力企業の顧客情報を不正に閲覧していた問題も浮上しています。これらの大手電力会社による行為はいずれも2016年から始まった電力自由化の趣旨を意に介さない悪質な違法行為です。
《大手電力会社による違法行為問題その1:カルテル結成問題》
昨年11月26日、事業者向けの電力販売をめぐり、関西電力、中部電力、中国電力、九州電力が2018年ごろからカルテルを結んでいたとして、公正取引委員会が総額約1000億円の課徴金を命じる方針を固めたことが明らかになりました。
公正取引員会は、関西電力、中部電力、中国電力、九州電力がオフィスビルや工場などの法人向け電力について、互いの営業エリアで顧客を獲得する行為を行わないように申し合わせるなど、カルテル結成の疑いがあるとして、昨年4月から7月にかけて立ち入り調査を行い、調べを進めていました。関係者によると、公正取引委員会はこのようなカルテルの結成は競争を不当に制限する独占禁止法違反に当たると判断したものとされています。公正取引委員会は、このような行為の再発防止を求める「排除命令」とともに、上記の4電力会社に対して総額約1000億円の課徴金の納付を命じる方針を固め、各社に通知したとされています。この方針の通りに実行されると過去最高の課徴金(注参照)ということになります。
注:課徴金とは,カルテル・入札談合等の違反行為防止という行政目的を達成するため,行政府が違反事業者等に対して課す金銭的不利益のことをいいます。 公正取引委員会は,事業者あるいは事業者団体が課徴金の対象となる独占禁止法違反行為を行っていた場合,当該違反事業者等に対して公正取引委員会が課徴金を課します。
上記の電力会社の各管内における去年1年間の販売額は合計3兆500億円に達しており、公正取引委員会は、各社の収益確保や競争による料金の引き下げを防ぐ狙いがあったものとみなしています。
公正取引委員会はNHKの取材にたいして「電力小売りの全面自由化は、事実上独占状態であった電力業界に競争を引き起こすことが柱の一つだ。そうした中で、大手電力によりカルテルが組まれ、競争が不当に制限されているとしたら、流れに逆行するものであり自由化の本来の趣旨をないがしろにする行為だ」と指摘したとされています(以上は2022年12月1日のNHKニュースによる)。
・公正取引委員会の課徴金を免れる関西電力
今回のカルテル結成は関電が中心になって、2018年秋ごろから、企業向けの電力販売に関して従来(電力自由化以前)の自社の営業エリア以外では積極的な営業活動を行わないとする契約を各社が関電とそれぞれ結んだことよるものとされています(以上は2022年12月6日付け朝日新聞による)。
すなわち、カルテル結成は関電が主導したことによるものなのです。ところが、課徴金に関しては「課徴金減免制度」が存在しているため、関電はカルテル結成の中心的役割を果たしていたにもかかわらず、課徴金全額を 免除されある見通しであるとされているのです。このため、九電、中国電力、中部電力の三社に合計約1千億円の課徴金が科せられる見通しです。この度の課徴金は一事件としては過去最高の額とされていますが、このことはカルテルの対象範囲がそれだけ大きかったことを意味しています。
課徴金減免制度(リーニエンシー)というのは2006年に欧米に見習い独占禁止法に導入されたものであり、談合やカルテルの多くは「密室」で行われることから摘発が困難であるため、違法行為の自発的な情報提供を図ることを意図したものです。このため立ち入り検査より以前に、最初に違法行為を申請した者は、課徴金の全額を減免されることになっています。申請の順位が下がるほど減免率もさがり、たとえば二番目に申告した者は20%しか減免されません。関電はこの制度を利用して最初に申請を行うことで全額減免となるのではないかとみなされています。この結果、課徴金の総額約1000億円のうち、中国電力は残りの3社のうち最大の700億円の賦課金を課せられる見通しとされています。一方、関電はカルテルで中心的な役割を果たしていたにもかかわらず課徴金を免除されるために、法的には関電は公正取引委員会による処分を受けなかったことになります。
・カルテル問題に関して詳細をまったく語らない関電の森社長
このような状況にもかかわらず、昨年12月15日の記者会見で、関電の森望社長は「関係者に迷惑をかけて申し訳ない」と述べるだけであり、関電がカルテルで主導的役割を果たしたことや課徴金を免れようとしていることに関しては、「カルテルへの関与の有無は答えられない、賦課金の回避に関しても答えられない、公取による調査中なので発言は控えたい」などとして、カルテル問題に何も答えませんでした(2022年12月15日付け朝日新聞)。他の電力会社とのカルテル結成を主導していただけでなく、カルテル結成が発覚し公正取引委員会によるに立ち入り調査が行われると、課徴金を免れるために課徴金免除制度の利用を意図していますが、このような何も実質的な応えようとしない森社長の姿勢は、電力供給という極めて公益性の高い企業のトップであるという自覚をまったく欠いた無責任なものであることは明らかです。
・電力自由化に逆らい依然として地域独占を維持することを意図する大手電力会社
2016年から開始された、家庭用も含めた電力の小売り自由化は、競争を通じて効率化を促すことで電気料金の引き下げを意図したものです。このため新電力会社の新規参入による競争の中で最近は大手電力会社の競争力は徐々に低下しつつあります。この度の大手電力会社によるカルテル結成は企業などの大口消費者に関して互いの縄張りを侵さないように協定を結ぶことにより競争を避け電気料金の値下がりを防ぐことが目的であったと考えられます。この意味からこのたびのカルテルは電力自由化に逆行して自由化以前の各社の「地域独占」を維持しようとする極めて悪質な行為であると言わざるを得ません。
関電、中部電力、九電は電力業界の中核を成している企業であり、福島原発事故後は業界団体の会表を交代で出しており、エネルギー政策の議論にもかかわっているにも関わらず、違法であることが初めから明らかであるカルテルの結成に及んだことは、電力の供給という極めて公益性の高い事業を担っているという社会的責任についての自覚が大きく欠落していることを意味しています。社会的責任の自覚の欠落という点に関しては、様々な不祥事を過去に起こしてきたこれまでの電力業界の体質を考えるならば、このたびのカルテル結成に関わっていなかった大手電力会社も同様であろうと考えられます。この意味において、今、すべての大手電力会社がその社会的責任を厳しく問われていると言えます。
カルテルを結成していた大出電力各社に対して今後処分が下され、原因や責任について調査と関係者の処罰が行われ、各社は再発防止策を求められることになるものと考えられます。しかし、残念ながら、果たしてどれだけ大手電力会社の体質が根本的に改善されるかは多分に疑問に思われます。経済産業省が原発の維持・推進を意図している限りは、本気で大手電力会社の体質を徹底的に改善することを意図しているとは考えれず、財界もそのようなことを求めていないのではないかと考えられるからです。
この意味から、私たち市民は、電力の消費者とし、大手電力会社の行動に常に厳しい目と向けていかなければなりません。
《大手電力会社による不正行為その2:大手電力会社が新電力の顧客情報を不正閲覧》
発電を行う事業者が電気を小売りする場合は、小売り業者(大手電力会社といわゆる「新電力」の事業者)が需要家に送電するに際しては、送配電網を有する送配電業者に対して電気の「託送料」が支払われます(この料金は最終的に電気料金のなかに含まれます)。しかし現時点では、発電は自由化されていますが、送配電は自由化さていません。このため託送料は、大手電力の場合も新電力の場合も、大手電力会社の送配電事業部門が分社化された配送電会社へ託送料が支払われることになっています(たとえば関電の場合は子会社「関電電力送配電」が託送料を扱っています)。このような仕組みのために大手電力は託送料をあつかう送配電会社を子会社化していますが、これらの送配電会社があつかう情報には新電力の契約条件などに関する顧客情報が含まれています。このため新電力に関する情報を親会社である大手電力会社が閲覧してライバル会社の顧客に営業活動を行うことは法律で禁じられています。
・関電から不正閲覧問題が発覚
ところが、最近になって大手電力会社が新電力に関する情報を不正に閲覧していたことが発覚しました。経済産業省の「電力・ガス取引監視等委員会」が大手電力10社とその送配電会社に昨年12月27日までに報告を求めたところ、北海道電力と東京電力を除く8社で、同様の閲覧事実が発覚し、業界全体に悪癖がまん延していたことが明らかになしました(北陸電力と沖縄電力は閲覧できる状態にあったが不正行為が実際にあったかどうか、両社が調査中とされています)。
不正閲覧は最初に関電で発覚しました。昨年12月末、関電の送配電子会社のシステムから新電力の顧客情報が6年半にわたって閲覧できていたことが明らかになりました。閲覧件数は昨年9~12月の3か月間だけで約1万5000件近くに及んでいました。関電は閲覧した一部の情報を営業活動の用いたことを認めているとされています。
・大手電力10社のうち6社が不正閲覧
中部電力と中国電力も昨年12月27日、経産省にたいして社内で不正閲覧の事実があったことを報告しています。同様の事実は東北電力、九州電力、四国電力でも明らかになっており、大出電力10社のうち6社で不正閲覧が広がっていたことが明らかになりました。経産省は公正な競争環境を阻害する恐れがあるとして、業務改善命令などの行政処分を科すことも検討しているとされています。
各社の発表によると、不正閲覧していた顧客情報の件数は、昨年12月27日の時点で、東北電力約2万7000件、中部電力約3600件、関電約1万5000件、中国電力55件、四国電力約3200件、九電240件とされていますが、調査を終えていない電力会社もあり、今後さらに増える可能性もあります。なお、関電は昨年12月30日に、昨年4月1日以降で、不正閲覧が48000件あったことを公表しており、関電では閲覧が恒常的に行われていたのではないかと推測されます。電力各社は不正閲覧は「過失」によるものと強調していますが、不正閲覧の規模を含め、判明していない点も多々存在しています。
・経産省の電気ガス取引等監視委員会では罰則を促す声
昨年12月30日に行われた電気・ガス取引監視等委員会(経産省)では、厳しい意見が相次ぎ、関電の関係社員の4割が「電気事業法上の問題になり得る」という認識していた点を指して「会社全体でコンプライアンス(法令や社会規範の順守)意識がないと言われてもしかたがない」との声もあり、罰則の検討を促す意見もあったとされています。日本生活協同組合連合会の二村睦子理事は、大出電力会社が子会社として保有している送配電部門に関して「所有権を分離することも検討すべき」と指摘していました。盗み見る
・あいつぐ不正行為:公益企業としての自覚が著しく欠ける大手電力に電気料金を値上げする資格はあるのか?
上記のように関電が主導したカルテル結成が発覚したばかりであるのに、今度はライバルである新電力会社の顧客情報を「盗み見て」、自社との契約を促すという、悪質な不正行為が関電で常態化していること、また他の大手電力5社においても、違法とされる新電力の顧客情報の閲覧という行為を行ってきたことが明らかになりました。このような違法行為が公正な競争を阻害するものであり、電力自由化の理念を踏みにじるものであり、看過できない問題であることは言うまでもありません。
前述のように、2016年の電力自由化に伴い、新たに市場に参入する新電力会社が公正な条件で参入することができるように、大手電力会社は送配電部門を切り離し、子会社化しました。電気事業法は送配電会社が保有する新電力会社の顧客情報を親会社の大手電力会社が閲覧することを禁じています。しかし、関電では違法行為であることを認識しながら多数の社員が不正閲覧を常態的に行っていたとされています。新電力における家庭向けだけではなく法人の顧客の情報も閲覧していたと伝えられています。経営幹部の関与も疑われています。
経産省の電気・ガス等取引監視委員会が関電と子会社の送配電会社への立ち入り検査に入っています。厳しい処分が必要であることは言うまでもありませんが、監視委員会がなぜ不正閲覧のまん延を見抜けなかったのか、監視委員会による監視のあり方についても検証することが必要ではないかと考えられます。
公益性の極めて高い企業でありながら、依然として自由化以前の古い体質を抱え続け、コンプライアンスの意識が著しく欠落したまま明らかな違法行為を侵す・・・このような状態では相次ぐ電気料金の値上げに消費者の理解を得ることができないことは明らかです。この度の不正閲覧問題は電力業界全体の問題として捉えられなければなりません。不正行為があいつぐ電力業界には電気料金値上げする資格はないと言わざるを得ません。
★おわりに
関電は近い将来の電気料金値上げに関しては現時点で未定としていますが、このたび発覚したカルテルの結成において主導的な役割を果たしていたこと、ならびに送配電会社の新電力顧客情報の不正閲覧問題で、他の電力会社とは比べ物にならない数の不正閲覧を行って新電力からの顧客を奪うという不正行為を行っていたこと、さらにはかつて高浜原子力発電所が立地する福井県高浜町の元助役から役員らが2億円相当の金品を受け取っていたとされる「関電マネー」スキャンダルを引き起こしていることを考えるならば、関電という企業はコンプライアンス意識がまったく欠落している、企業モラルが極めて低い、公益企業の名にまったく値しない企業であると言わざるを得ません。このような企業に原子力発電という大災害を起こす危険性を潜在的に有している原子力発電という事業を委ねるわけにはいきません。原子力規制員会が認めていようとも、関電による原発の再稼働を許すわけにはいきません。また、関電による近い将来の電気料金の値上げを認めるわけにはいきません。
政府は2月10日に、原発の新規建設や運転期間の実質的な延長などを内容とする「GX(グリーン・トランスフォーメーション)実現に向けた基本方針」を正式に閣議決定しました。政府が再稼働に向けて今後圧力を強めるものと考えられます。状況は一段と困難なものになりつつありますが、今後も市民ひとりひとりが力を合わせてがんばりましょう。
2023年2月13日
《脱原発市民ウォーク in 滋賀》呼びかけ人のひとり:池田 進
大津市木下町17-41
TEL:077-522-5415
メールアドレス:ssmcatch@nifty.ne.jp
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