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分譲マンションの管理委託費の月額調査

2007年07月30日 22時03分10秒 | □整理【統計・数値】資料
国土交通省では、昭和55年度、昭和62年度、平成5年度、平成11年度、
そして平成15年度に「マンション総合調査」というものを行っています。

なんだか調査の周期が不定期なのが気になりますが。。。

まぁ、それは別としまして、
分譲マンションにお住まいの方々の中には、

「いったい管理会社にいくらの管理委託費を支払うのが妥当なのか。」
「管理委託費に相場というのはあるのか。」
「建物の設備や仕様によっては、同じ規模のマンションでも管理費の月額は全く
違うが、『管理会社の提示する言い値』になってしまっているところがあるのでは
ないか。」

という疑問を持ちつつも、
「これだけの管理費が当マンションの管理には必要です。」
という管理会社の言うがままに、
「そうなのかぁ・・・」
と思いつつ支払っている管理組合も多いのではないでしょうか。


そこで、平成15年度のマンション総合調査では、次のような調査結果が出ています。

<管理委託費戸当り月額>

 2,000円以下・・・10組合(1.3%)
~3,000円以下・・・26組合(3.4%)
~5,000円以下・・・109組合(14.2%)
~7,500円以下・・・202組合(26.3%)
~10,000円以下・・168組合(21.9%)
~12,500円以下・・96組合(12.5%)
~15,000円以下・・55組合(7.2%)
~20,000円以下・・40組合(5.2%)
~30,000円以下・・7組合(0.9%)
30,000円超~・・・10組合(1.3%)

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億ションと言われる高級分譲マンションと、1980万円~4千万円程度の庶民の
居住用の分譲マンションの管理費とでは、「管理の意味合い(英語が堪能な受付嬢
のいる高級マンションなどはステイタスも重視)」が違うのは当然ですけど・・・

国土交通省の調べでは、一戸当りの委託費の平均は、8,610円で、
前回平成11年度の調査では8,413円だったそうです。


住宅ローンで分譲マンションを購入した人は、毎月のローンの支払いのほかに、
月々管理費と修繕積立金の負担があることを理解して、しっかりマイホーム取得計
画の中に入れて置かないと行き詰ってくることもあるようです。

管理費を払わずに「自分の所有物だから勝手だ。」という考えは通りません。

共同の利益に反する行為をし続けると・・・
その建物に住む区分所有者(いわゆる所有権者)と議決権(1戸につき1票の権利、
同マンション内で2戸所有していたら2票という具合)の各4分の3以上の賛成が
あれば、差し止め請求などやんわりとした段階を踏まずして、いきなり裁判へもっ
ていき、強制的に競売にかけられるようになりましたから、延滞してゴネても無駄
です。(もちろん当該の者の意見は必ず聞かないと駄目だとはされていますが、
意見を述べたからと言って採決が無効になったり覆ることはありません。ただ「母
親が病で・・・看病の為仕事を辞めて収入が無いんです。」という可哀想な理由で
したら、その説明を聞いた住民の皆さんが「待ってあげようか」ということになれ
ば、それはそれで有効ですけどね。)

ですから・・・
「学校給食費の不払い」のように、「食い逃げ」「ゴネ得」といったようにはいか
ないということです。

見ず知らずの他人が集まって、一箇所で生活をしていると何かと問題が起こります
が、このような場所(分譲マンション)では、コミュニティの形成がなによりも優
先されるということですね。

そのために法整備され、管理業務主任者という新国家資格も誕生したわけです。
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