新年一般参賀要領

2014年12月31日 05時53分54秒 | Weblog

新年一般参賀要領

新年一般参賀
新年一般参賀
項目内容
期日 平成27年1月2日
参入時刻 (午前9時30分~午後2時10分)
参入門 皇居正門(二重橋)
退出門 坂下門,桔梗門(ききょうもん),乾門
お出まし(予定) ○第1回及び第2回は,天皇皇后両陛下,皇太子同妃両殿下始めお出ましになれる成年の皇族方
○第3回以降は,天皇皇后両陛下,皇太子同妃両殿下,秋篠宮同妃両殿下,眞子内親王殿下,佳子内親王殿下
  • 第1回 午前10時10分頃
  • 第2回 午前11時00分頃
  • 第3回 午前11時50分頃
  • 第4回 午後1時30分頃
  • 第5回 午後2時20分頃

新年一般参賀について

宮内庁

新年一般参賀は,1月2日,皇居で次のとおり行われます。

  • 1 天皇皇后両陛下が,おおむね5回長和殿ベランダにお出ましになる予定です。そのうち,2回目までは皇太子同妃両殿下始めお出ましになれる成年の皇族方が,3回目以降は皇太子同妃両殿下,秋篠宮同妃両殿下,眞子内親王殿下及び佳子内親王殿下が,ご一緒にお出ましになる予定です。
    参賀者は,午前9時30分から午後2時10分までに,皇居正門(二重橋)から参入し,宮殿東庭の参賀会場を経て,坂下門,桔梗門又は乾門から退出することとなります。
    なお,お出ましは,午前10時10分頃,同11時頃,同11時50分頃,午後1時30分頃,同2時20分頃の5回が予定されております。
  • 2 新年一般参賀当日,皇居東御苑は休園ですので,入園できません。
  • 3 参賀当日は非常な混雑が予想されますので,次の点にご注意ください。4 動物(身体障害者補助犬を除く。)を同伴する者,危険物を携行する者,旗ざお,大きな荷物等で参賀行事を妨げ,又は他に危害,迷惑等を及ぼすおそれのある物を携行する者,その他参賀行事の運営上支障があると認められる者は,入門をお断りします。
    • (1)一般参賀の閉門時刻は午後2時10分となっておりますので,余裕を持ってお越しください。
    • (2)正門前であらかじめ列を作って入門するようになりますが,その際,列を崩したり,立ち止まったりなどしないでください。
    • (3)混雑や危険を防止するため,参入門の外で携帯品をお預かりすることがありますので,参賀に不必要なキャリーバッグ,大きな荷物などの携帯はお控えください。
    • (4)皇居内には坂道などがあり,雑踏による転倒事故も考えられますので,履物には十分ご注意ください。特に,ハイヒール,下駄ばきなどの方はご注意ください。
    • (5)退出門からは参入できませんので,ご注意ください。
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中国が日本最大の艦船 『いずも』を猛批判し恐れる理由とは? : 日本海上自衛隊の準空母? の戦略的目的

2014年12月31日 05時15分59秒 | Weblog

中国が日本最大の艦船 『いずも』を猛批判し恐れる理由とは? :

  日本海上自衛隊の準空母? の戦略的目的    http://youtu.be/N4Jv_YVRrgk

護衛艦「いずも」 5回目の公試を終える     http://youtu.be/MUFJfPMsSx0

新型護衛艦、いずも魔改造で空母化?F35用カタパルト搭載を

   警戒する中国、韓国、海外の反応!    http://youtu.be/3S64DFINWGU

「いずも」 東京湾を北上中 第7回海上公試終了  http://youtu.be/kbY5QTqg63U

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性犯罪の罰則 深刻な被害に見合う法改正を

2014年12月31日 05時00分45秒 | Weblog

性犯罪の罰則 深刻な被害に見合う法改正を

性犯罪は被害者の心身に深刻なダメージを及ぼす。強姦は「魂の殺人」とさえ言われる。

 被害の重大さに見合うよう、罰則を厳しくするのは、有力な選択肢だろう。

 法務省の有識者検討会が、性犯罪の罰則の見直しを議論している。強姦罪の法定刑の引き上げなど、10項目が対象だ。罰則強化が必要との結論になれば、法務省は刑法の改正手続きに入る。

 刑法で強姦罪の刑の下限は、懲役3年となっている。強盗罪の5年よりも短く、「物を奪う罪よりも軽いのはおかしい」といった声が多い。国連の人権委員会からも再三、是正を求められてきた。

 裁判員裁判の判決では、性犯罪の量刑が裁判官のみの裁判よりも重くなる傾向にある。検察の求刑を上回る判決も出ている。

 卑劣な犯罪に対する国民の厳しい処罰感情を考慮すれば、厳罰化は自然な流れだろう。

 刑法の強姦罪と強制わいせつ罪は、被害者の告訴を起訴の要件とする親告罪だ。この要件撤廃の是非も重要な論点だ。

 被害者の多くは、警察に出向いて告訴手続きをすることに大きな心理的負担を感じる。「事件を思い出したくない」という思いも強い。性被害に対する周囲の偏見や加害者の逆恨みなどを恐れ、告訴を断念する例も少なくない。

 検討会では、「被害者が年少者で自ら告訴できない場合でも、事件化が可能になる」と、撤廃を支持する意見が出た。一方で、「被害者の意思を担保する制度が必要だ」との慎重論も示された。

 非親告罪にするのであれば、捜査や裁判の過程で被害者が再び傷つく二次被害を防ぐ必要がある。警察・検察がプライバシー保護などを徹底することが重要だ。

 検討会が被害者や支援団体などに行ったヒアリングでは、「暴行・脅迫」がないと成立しない強姦罪の要件を緩和すべきだとの要望があった。被害者が恐怖のあまり声を出せず、抵抗できないまま被害に遭う場合があるからだ。

 親や上司といった優位な立場を悪用した犯行には、加重処罰を求める声も上がった。

 性犯罪は、再犯率が比較的高いため、加害者対策として、専門医によるカウンセリングなどの治療の充実を求める意見もある。

 2010年に閣議決定された第3次男女共同参画基本計画は、罰則の見直しをはじめとする性犯罪対策の推進を、15年度末までの課題としている。検討会の議論を加速させねばならない。

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