右松隆央元宮崎県議からセクハラ行為を受けたとして、元県議の事務所に勤めていた女性が損害賠償を求めた訴訟の控訴審第1回口頭弁論が14日、福岡高裁宮崎支部(西森政一裁判長)であった。女性側は「判決後に嫌がらせを受けた」などとして賠償請求額を88万円増して総額308万円とする申立書などを提出。元県議側は、セクハラ行為を一部認めて元県議に77万円の支払いを命じた1審・宮崎地裁判決の取り消しを求めた。 1審判決は、元県議が現職だった2019年、選挙活動への慰労として女性と宮崎市のホテル内レストランで食事した後、客室に行くことを提案して客室で抱きついたことや、事務所で女性に自身の肩や腰のマッサージをさせたことなどを違法なセクハラ行為と認定した。判決を受け、被告は控訴。原告も認定が一部だったことから控訴した。 女性側は申立書で、元県議が1審判決後、自身のブログに女性の名字と旧姓をそれぞれアルファベットと漢字を使って掲載したことなどを問題視。女性側が1審で氏名などを第三者に明らかにしないよう求め、同地裁が認めていたことに触れ、「セカンドハラスメントに当たり、精神的苦痛を受けた」と主張している。
読売新聞
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます