鹿児島で相続でお悩みなら柏・藤原合同事務所へ!
相談無料となっております。
前回は相続法の改正を紹介しました。
今回もその続きです。
かつては「遺贈」の場合、受遺者が相続人であっても、相続登記の手続きが煩雑でした。しかし、改正により、「相続させる」旨の遺言と同じ手続きで行えるようになったことは、前回までに取り上げました。
今回は、その他の手続き簡略化について取り上げます。
従来は、遺産分割が未了の状態で法定相続分に基づいて相続登記が行われた後、遺産分割が成立し、それに伴い相続登記を修正する必要が生じた場合、「更正登記」として手続きを行う必要がありました。しかし、この修正には、遺産分割後に取得した相続人だけでなく、他の相続人全員が関与しなければならず、手続きが煩雑でした。
以前の法律解説書では、こうした問題を回避するため、遺産分割調停(審判)の際に、相手方に登記手続きを命じる(または合意する)文言を記載しなければ、後の手続きに支障が出るため、裁判所に対し必ずその文言を入れるよう求めるべきだと念押しする解説が多く見られました。
国は、相続登記が未了のまま放置される問題を受け、手続きを簡略化できる部分では積極的に簡素化を進め、相続登記の促進を図っています。今回の手続き改正も、その一環です。
詳しい解説は、次回以降で取り上げます。
ここまで読んでいただきありがとうございます。
柏・藤原合同事務所(藤原司法書士事務所)
https://fujiwarahoumu.lolipop.jp/sp/
スマホ用の相続のHPも作成してみました
藤原司法書士事務所 相続相談センター
https://kagosima-souzoku.crayonsite.net