新たに処罰対象にするのは、住居や宿泊施設の客室での盗撮だ。主にトイレや風呂、更衣室など、裸や下着姿でいるような場所を想定している。教室や事務所、タクシーに加え、カラオケボックスやインターネットカフェの個室など「不特定または多数」が利用する場所も取り締まる。
また、盗撮目的で撮影機器を向けたり、設置したりする行為自体も新たに禁止するほか、スマートフォンに搭載されているデータ通信機能を悪用し、周囲の人にわいせつな画像を送り付ける行為も処罰する。
同条例の改正は2014年以来。府議会12月定例会で可決され、来年1月18日に施行する。府警人身安全対策課の石塚宏亘次席は「条例の内容を巧妙化する盗撮の手口や被害の実態に合わせることで、少しでも被害抑止につなげたい」と話している。
また、盗撮目的で撮影機器を向けたり、設置したりする行為自体も新たに禁止するほか、スマートフォンに搭載されているデータ通信機能を悪用し、周囲の人にわいせつな画像を送り付ける行為も処罰する。
同条例の改正は2014年以来。府議会12月定例会で可決され、来年1月18日に施行する。府警人身安全対策課の石塚宏亘次席は「条例の内容を巧妙化する盗撮の手口や被害の実態に合わせることで、少しでも被害抑止につなげたい」と話している。