鳥獣保護管理法が改正されてクマによる人的被害対策として、一定の条件を満たせば自治体判断で市街地での銃猟が可能になるようです。現行では住宅が集まる地域などでの銃猟を原則禁止とし、人に危険が迫ってから警察官職務執行法により警察官がハンターに発砲を命じる仕組み。改正されれば、安全を確保したうえで市町村長がハンターに緊急銃猟を委託する仕組みになると。市町村が発砲の判断をすることになるが、市町村の責任が重く的確な判断が出来るのだろうか。国では市街地での発砲に関するガイドラインを作成するとのことです。
そんな中、自治会の当班内では会員から各500円を徴収して運動会経費として担当の婦人部に渡しているが、組内の他の班は300円とのこと。なので、残金が生じた場合は多く徴収した当班に返金されているようです。運動会が一昨年から復活しているが、班長に返金されており処理に困るもので、先ずは徴収する金額を組内で同一金額にする必要があるもの。その上で、以前と同様に婦人部で使い切ることにして貰いたいなあと思う今日この頃です。
そんな中、自治会の当班内では会員から各500円を徴収して運動会経費として担当の婦人部に渡しているが、組内の他の班は300円とのこと。なので、残金が生じた場合は多く徴収した当班に返金されているようです。運動会が一昨年から復活しているが、班長に返金されており処理に困るもので、先ずは徴収する金額を組内で同一金額にする必要があるもの。その上で、以前と同様に婦人部で使い切ることにして貰いたいなあと思う今日この頃です。
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