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宗教団体から見れば、近代国家は後から出てきた若造。或いは、宗教法人法に基づく解散命令の曖昧さ

2023-05-04 13:20:37 | 法学

会社に対する解散命令(会社法824条1項)
と比較すると、宗教法人法に基づく解散命令の要件は、手厳しいかと。
「法令に違反して、著しく公共の福祉を害すると明らかに認められる行為」(宗教法人法81条1項1号)という曖昧な要件は、その運用次第で、千日回峰行も該当しかねない。
財団法人・社団法人法制における公益認定の取消しのように、宗教法人から財団法人・社団法人への変更させる、という解散命令よりも緩いサンクションを設定するも一計。
https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_policy/meeting_materials/assets/consumer_policy_cms104_220914_03.pdf


ちなみに、


少なくない宗教団体やその信徒は戦前、政府によってえげつない迫害を受けた(土地の剥奪については憲法判例百選にも)。
その経緯を念頭に置けば、
宗教法人法に基づく解散命令と宗教迫害との線引きは多数派の恣意次第、
という疑念。


そもそも、少なくない宗教は、明治維新より前から存在。後から出てきた暴力装置付き組織によって、指図・弾圧される謂れはない。
(by 潜伏キリシタンの末裔、カトリック信徒)



「解散命令請求に関する過去の事例(他の宗教法人)との比較」
にコメント。


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