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こんにちは🌞
連日の酷暑。。。
この暑い中、治療にお越しいただける患者さまへ深くお礼申し上げます!
さて、今日は保険治療の患者さまへ
ご印鑑をお持ちいただく理由を説明させていただきます。
鍼灸治療は、治療費ではなく療養費という括りとされています。
この療養費に該当する場合、施術者が直接保険者(加入している保険者のことです)に直接請求するのではなく、
基本的に被保険者(保険料を払っている人)が直接請求することが原則となっています。
一般的に、病院などにかかった時には、医療費の7割に相当する医療費は
医療機関が直接保険者に請求できますが、鍼灸の場合療養費となりますので
基本的には患者さまご自身での請求が必要となります。
ですが、レセプトの作成など手間のかかることが多いため、治療院(施術者)
が委任を受けて代理で請求することができることになっており、
その委任の証明に印鑑をお持ちいただいているのです。
脱ハンコの流れで、施術者の印鑑は廃止されましたが、
患者さまのご印鑑は継続して必要としています。
毎月態変ご面倒をおかけしますが、月初めには
ご印鑑をお持ちいただけますようお願いいたします!
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