〇世界的にギグワークが拡大
⇒「Gig(1回限りの演奏や短いセッション)」+「Work(仕事)」を組み合わせた造語
⇒労働契約を締結せず短時間または単発の仕事を受注する働き方
・有給の試算を利用するシェアリング(共有)タイプの労働力利用…UberEats(フードデリバリー)やTaskrabbit(家事代行)など
・インターネットを介してクラウド(群衆)にアクセスし必要な労働力を調達する「クラウドソーシング」…crowdworksやLancersなど
・デジタルプラットフォームを介した雇用のスポットワーク…Timeeなど
〇自由を希求する労働者
⇒時間や場所にとらわれない自由な働き方にその魅力を見出している
⇒企業労働への忌避感が強い、就労の開始と終了はアプリを立ち上げるというワーカーの自由意志、直接対面したコミュニケーションも必要ない

〇新しい働き方の課題
⇒取引される労働力の「労働条件」ともいえる仕事の依頼そのものや報酬額は、膨大なデータとアルゴリズムを独占しているデジタルプラットフォームによって優位に決定されている
⇒就労の依頼を断り続けるとアプリの利用が停止される(事実上の解雇)、料金交渉も出来ない、AIによって最適化された働き方が求められるが最適化はアルゴリズムによるものであって決して人間的な最適化がなされているわけではない
⇒雇用における「人の支配」が、ただ「アルゴリズムによる支配」に変わっただけ
⇒命令の鎖が見えないだけで「自由」であると錯覚していないか?
〇プラットフォームワーカーは個人事業主として扱われている
⇒当然、形式的には労働者としての保護もなく、有利な社会保障の適用もない
⇒自由な働き方を得る一方でこれらの利益を失っている
⇒将来、低年金や無年金となりかねず、このような働き方を「個人事業主」として放置しておくことは社会的にも負の影響
〇スポットワークの利用は意外に中高年層の利用が多い
⇒単発の仕事だけに、中高年層にとって不慣れな仕事となり労災の危険性も高まる
⇒以前、日雇い派遣が問題となったがそれと同じ構造がある
〇不可避な労働者概念の見直し
労働基準法上の労働者については「使用従属性」の有無によって判断される
⇒①指揮監督下の労働、②報酬の労務対償性、③労働者性の判断を補強する要素
⇒工場労働など典型的な労働関係が労働の多数を占めてきた時代に構築されてきた
⇒普遍的基準と位置付けられるものではない
⇒ホワイトカラーを中心に明確な指揮監督下で労働に従事していない場合も増えている、リモートワークなど場所的・時間的拘束性も緩和されている、デジタルPFを介した就労の増加など就労形態の多様化
⇒過去の事例を根拠とした判断基準をそのまま当てはめようとすること自体に問題が…
〇あるべき労基法上の労働者の解釈
・労基法は単なる労働者個人の保護法ではない
⇒企業が集団的な組織であることを前提としている…就業規則制度、一斉休憩の原則など
⇒労働者らは一定の組織に組み入れられていることを前提とした法制になっている
・浜村彰法政大名誉教授
⇒労基法第9条の「使用される」は、
自然人たる就業者が相手方の業務遂行に不可欠な労働力として「利用される」ことを意味するものとして広く解釈すべき
⇒そのうえで事業組織の組み入れという要素を重視する
・業務遂行上の指揮監督の有無
⇒アルゴリズムによる支配という点にも配慮が必要
⇒「Gig(1回限りの演奏や短いセッション)」+「Work(仕事)」を組み合わせた造語
⇒労働契約を締結せず短時間または単発の仕事を受注する働き方
・有給の試算を利用するシェアリング(共有)タイプの労働力利用…UberEats(フードデリバリー)やTaskrabbit(家事代行)など
・インターネットを介してクラウド(群衆)にアクセスし必要な労働力を調達する「クラウドソーシング」…crowdworksやLancersなど
・デジタルプラットフォームを介した雇用のスポットワーク…Timeeなど
〇自由を希求する労働者
⇒時間や場所にとらわれない自由な働き方にその魅力を見出している
⇒企業労働への忌避感が強い、就労の開始と終了はアプリを立ち上げるというワーカーの自由意志、直接対面したコミュニケーションも必要ない

〇新しい働き方の課題
⇒取引される労働力の「労働条件」ともいえる仕事の依頼そのものや報酬額は、膨大なデータとアルゴリズムを独占しているデジタルプラットフォームによって優位に決定されている
⇒就労の依頼を断り続けるとアプリの利用が停止される(事実上の解雇)、料金交渉も出来ない、AIによって最適化された働き方が求められるが最適化はアルゴリズムによるものであって決して人間的な最適化がなされているわけではない
⇒雇用における「人の支配」が、ただ「アルゴリズムによる支配」に変わっただけ
⇒命令の鎖が見えないだけで「自由」であると錯覚していないか?
〇プラットフォームワーカーは個人事業主として扱われている
⇒当然、形式的には労働者としての保護もなく、有利な社会保障の適用もない
⇒自由な働き方を得る一方でこれらの利益を失っている
⇒将来、低年金や無年金となりかねず、このような働き方を「個人事業主」として放置しておくことは社会的にも負の影響
〇スポットワークの利用は意外に中高年層の利用が多い
⇒単発の仕事だけに、中高年層にとって不慣れな仕事となり労災の危険性も高まる
⇒以前、日雇い派遣が問題となったがそれと同じ構造がある
〇不可避な労働者概念の見直し
労働基準法上の労働者については「使用従属性」の有無によって判断される
⇒①指揮監督下の労働、②報酬の労務対償性、③労働者性の判断を補強する要素
⇒工場労働など典型的な労働関係が労働の多数を占めてきた時代に構築されてきた
⇒普遍的基準と位置付けられるものではない
⇒ホワイトカラーを中心に明確な指揮監督下で労働に従事していない場合も増えている、リモートワークなど場所的・時間的拘束性も緩和されている、デジタルPFを介した就労の増加など就労形態の多様化
⇒過去の事例を根拠とした判断基準をそのまま当てはめようとすること自体に問題が…
〇あるべき労基法上の労働者の解釈
・労基法は単なる労働者個人の保護法ではない
⇒企業が集団的な組織であることを前提としている…就業規則制度、一斉休憩の原則など
⇒労働者らは一定の組織に組み入れられていることを前提とした法制になっている
・浜村彰法政大名誉教授
⇒労基法第9条の「使用される」は、
自然人たる就業者が相手方の業務遂行に不可欠な労働力として「利用される」ことを意味するものとして広く解釈すべき
⇒そのうえで事業組織の組み入れという要素を重視する
・業務遂行上の指揮監督の有無
⇒アルゴリズムによる支配という点にも配慮が必要