労組書記長(←元)社労士 ビール片手にうろうろと~

労組の仕事している勤務社労士がもしや誰かの役に立ってるんかな~と思いつつ飲んだくれて書いてるっす~(* ̄∀ ̄)ノ■☆

【メモ】「不可避な労働者概念の見直し」⇦まさにその通りだと思う❕

2025-02-25 | 書記長社労士 労務管理
〇世界的にギグワークが拡大
⇒「Gig(1回限りの演奏や短いセッション)」+「Work(仕事)」を組み合わせた造語
⇒労働契約を締結せず短時間または単発の仕事を受注する働き方
・有給の試算を利用するシェアリング(共有)タイプの労働力利用…UberEats(フードデリバリー)やTaskrabbit(家事代行)など
・インターネットを介してクラウド(群衆)にアクセスし必要な労働力を調達する「クラウドソーシング」…crowdworksやLancersなど
・デジタルプラットフォームを介した雇用のスポットワーク…Timeeなど

〇自由を希求する労働者
⇒時間や場所にとらわれない自由な働き方にその魅力を見出している
⇒企業労働への忌避感が強い、就労の開始と終了はアプリを立ち上げるというワーカーの自由意志、直接対面したコミュニケーションも必要ない


〇新しい働き方の課題
⇒取引される労働力の「労働条件」ともいえる仕事の依頼そのものや報酬額は、膨大なデータとアルゴリズムを独占しているデジタルプラットフォームによって優位に決定されている
⇒就労の依頼を断り続けるとアプリの利用が停止される(事実上の解雇)、料金交渉も出来ない、AIによって最適化された働き方が求められるが最適化はアルゴリズムによるものであって決して人間的な最適化がなされているわけではない
⇒雇用における「人の支配」が、ただ「アルゴリズムによる支配」に変わっただけ
⇒命令の鎖が見えないだけで「自由」であると錯覚していないか?

〇プラットフォームワーカーは個人事業主として扱われている
⇒当然、形式的には労働者としての保護もなく、有利な社会保障の適用もない
⇒自由な働き方を得る一方でこれらの利益を失っている
⇒将来、低年金や無年金となりかねず、このような働き方を「個人事業主」として放置しておくことは社会的にも負の影響

〇スポットワークの利用は意外に中高年層の利用が多い
⇒単発の仕事だけに、中高年層にとって不慣れな仕事となり労災の危険性も高まる
⇒以前、日雇い派遣が問題となったがそれと同じ構造がある

〇不可避な労働者概念の見直し
労働基準法上の労働者については「使用従属性」の有無によって判断される
⇒①指揮監督下の労働、②報酬の労務対償性、③労働者性の判断を補強する要素
⇒工場労働など典型的な労働関係が労働の多数を占めてきた時代に構築されてきた
⇒普遍的基準と位置付けられるものではない
⇒ホワイトカラーを中心に明確な指揮監督下で労働に従事していない場合も増えている、リモートワークなど場所的・時間的拘束性も緩和されている、デジタルPFを介した就労の増加など就労形態の多様化
⇒過去の事例を根拠とした判断基準をそのまま当てはめようとすること自体に問題が…

〇あるべき労基法上の労働者の解釈
・労基法は単なる労働者個人の保護法ではない
⇒企業が集団的な組織であることを前提としている…就業規則制度、一斉休憩の原則など
⇒労働者らは一定の組織に組み入れられていることを前提とした法制になっている
・浜村彰法政大名誉教授
⇒労基法第9条の「使用される」は、
自然人たる就業者が相手方の業務遂行に不可欠な労働力として「利用される」ことを意味するものとして広く解釈すべき
⇒そのうえで事業組織の組み入れという要素を重視する
・業務遂行上の指揮監督の有無
⇒アルゴリズムによる支配という点にも配慮が必要
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厚労省は「令和7年4月1日から高年齢雇用継続給付の支給率を変更します」って軽く言うけど、同一労働同一賃金の実効性を放置してこれはあかんやろ…💢(いまさらながら)

2025-02-20 | 書記長社労士 法改正 労働関係

 高年齢雇用継続給付は、高年齢者の就業意欲を維持、喚起し、65歳までの雇用の継続を援助、促進することを目的とし、60歳到達等時点に比べて賃金が75%未満に低下した状態で働き続ける60歳以上65歳未満の一定の雇用保険一般被保険者に給付金を支給する制度です。
 このたび、「雇用保険法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第14号)の施行により、令和7年4月1日から高年齢雇用継続給付の支給率が変わりますので、お知らせします。
 具体的には、60歳に達した日(その日時点で被保険者であった期間が5年以上ない方はその期間が5年を満たすこととなった日)が
令和7年3月31日以前の方 ・・・ 各月に支払われた賃金の15%(従来の支給率)を限度として支給されます。
令和7年4月1日以降の方 ・・・ 各月に支払われた賃金の10%(変更後の支給率)を限度として支給されます。


 昭和40年4月1日以降生まれの人が対象になるってことで、自分の同級生からや~😂

 この制度見直しの「背景」としては、政府(岸田政権)は、
○2025年度には60 ~ 65 歳未満の労働者の継続雇用対象労働者の限定に関する経過措置が終了し、60 歳以上 65 歳未満の全ての労働者は希望すれば継続雇用制度の対象者となること。
○「働き方改革」による、いわゆる「同一労働同一賃金」によって、今後、高年齢労働者も含め、雇用形態にかかわらない公正な待遇の確保が求められていくこと。
 よって、雇用継続給付としての高年齢雇用継続給付については、段階的に縮小することが適当である。

とした。

 60歳以降、継続雇用や定年延長で、65歳までの雇用義務が、事業者に課せられているから、雇用形態はいろいろありつつも65歳までは、自分が希望すれば働ける。
ただし、60歳以降の賃金がどうなるのかは、会社によって大きく違う。
定年延長とは言いながら、60歳までの賃金引き上げのピッチが据え置かれていたり、下げられていたりという企業は少ないというのが自分の実感。
60歳定年再雇用では、1年毎の有期雇用になったりで、賃金自体を低い設定にされていたり、役職を降ろされていたりする企業が多い。
働き方改革によって、パート有期労働法(短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律)となり、同一労働同一賃金の考え方が基本となったが、是正されているとはなかなか言えない状況であって、さらにそのパート有期法による同一同一は正社員と有期雇用のあいだのことであり、正社員と60歳以降の正社員では、これは適用されない。
ということでは、パート有期労働法改正によって受給できる人が減っているってのは確かながら、この「高年齢雇用継続給付」は、「公正な待遇の確保が求められている」だけであって、60歳前と60歳以降の賃金実態では実現性が足りないことゆえ、そこから漏れている労働者が多くあるならば、この制度はまだまだ必要であるはずなのに…。

 厚生労働省の様々な審議会では、労働保険・社会保険において、支給や補助の見直しが進められているが、大枠としての理屈はそうやけど、その理屈からこぼれている少数者に対しての視点が足りないのではないかと思うことが多い。
自分も労働政策審議会職業安定分科会で「失業認定」について労側の打ち合わせでめっちゃ暴れたことがあったけど伝わらなかって、そのまま改定されたことがあって、「あななたち、失業したことないでしょ!」って叫んだことがあった。
第3号被保険者とか、高額療養費とか、令和7年度の雇用保険料でも、その他いろいろ、労働側の代表である連合が、データで見たらそうなんやけど、数では少数ながらも救ってあげなければならない根本的理由があるのに、そのことは放置したまま、なんでそんな主張するねんって怒りを覚えることが少なくない。
「一人でも泣いている人がいないように」。
自分はそのことを忘れることなく、労働運動・政策運動をこれからも実践していく❕(…が、声に対する扱いは小さいのが悲しい)


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高額療養費制度改悪案は、たくさんの人が死に、たくさんの遺族が発生する、ってのは間違いなくあり得る…「治療と仕事の両立」を謳っている政府方針に逆行している💢

2025-02-18 | 書記長社労士 政治

【18 💪NAS6-11 VerticalChestPress65kg PeckDeckFly34kg PullOverM40kg AbM45kg】 令和7年1月23日の第192回社会保障審議会医療保険部会を経て、今国会に法案提出される予定の「高額療養費制度の見直し」。

⚫高額療養費について、高齢化や高額薬剤の普及等によりその総額は年々増加しており、結果として現役世代を中心とした保険料が増加してきた。そこで、セーフティネットとしての高額療養費の役割を維持しつつ、健康な方を含めた全ての世代の被保険者の保険料負担の軽減を図る観点から、以下の方向で見直す。
⚫具体的には、負担能力に応じたきめ細かい制度設計を行う観点から、①各所得区分ごとの自己負担限度額を引き上げる(低所得者に配慮)とともに、②住民税非課税区分を除く各所得区分の細分化を実施する。
(前回見直しを行った約10年前からの平均給与の伸び率が約9.5~約12%であることを踏まえ、平均的な所得層の引き上げ幅を10%に設定。)
(各所得区分(住民税非課税を除く)を3区分に細分化し、それぞれの所得に応じて、自己負担上限額を引上げ(激変緩和措置として2段階で引上げ)
⚫併せて、年齢ではなく能力に応じた全世代の支え合いの観点から、低所得高齢者への影響を極力抑制しつつ、70歳以上固有の制度である外来特例の見直しを行うことにより、全ての世代の被保険者の保険料負担の軽減を図る。



 この高額療養費制度を使ったことがない人は解らないと思うが、大きな怪我をして、または長期に治療が必要となる病気に罹った人にとってはこの制度のありがたみは重要で、治療を継続し続けられるかどうか死活問題である制度。

 例えば、最終改正の2027年8月以降で考えると、年収769万円の人の場合(高収入に見えるかも知れないがこれはあくまで総支給額として)、ボーナスなどを考慮せずに単純に12月で割ったら64万円で、所得税・住民税や社会保険料などを引かれた手取りでは概ね580万円、月額で48万円くらい。
この人が、病気やケガで休業して、健康保険の傷病手当(標準報酬月額の3分の2≒43万円、標準報酬月額にはボーナス分は含まれないのでボーナスが多い会社ではもっと安くなる、例えば月給は42万円で、ボーナスが年間266万円なら、傷病手当金は標準報酬月額が41万円なので約27万円)を受けながら、13万8400円までは医療費を払えと…。
今までの80,100円+αでも、住宅ローンや家賃に教育費、車のローンとか生活に必要な費用は容赦ないし、高額療養費に含まれない通院費なども考えたら生活が維持できるかどうかかなり厳しいはずなのに…。

 長期治療が必要で、高額な医薬品や治療が必要な、ガン患者や難治性の傷病の方など、収入によって、または家族構成によっては、生活を維持するために治療を諦めなくてはならないケースが増えることは想像に難くない。
「厚労省は今回の見直しで5330億円の税や保険料を減らすことができるとしていますが、そのうち2270億円は受診をやめる受診控えが起きると想定した数字です」というコメントをSNSで見たが(正確性は解らない)、生活のために受診控えが起こることはあり得る。


 WHO(世界保健機関)は「手取り額から生活費を引いた額で、医療費の割合が40%を超える」場合を「破滅的医療支出」と定義しているそうで、今回の高額療養費引き上げが行われた場合、多数回該当を除き、全ての収入で破滅的医療支出を超える水準となる試算が出ているという検証があるようだ。
その通りだと思う、たくさんの人が死に、たくさんの遺族が発生する、ってのは間違いなくあり得る。

 現行の高額療養費制度でも、自分は大きな問題があると思っている。
①「合算対象」と、②「数該当高額療養費」だ。

①合算対象とは、
「70歳未満の方の場合は、受診者別に次の基準によりそれぞれ算出された自己負担額(1ヵ月)が21,000円以上のものを合算することができます。
医療機関ごとに計算します。同じ医療機関であっても、医科入院、医科外来、歯科入院、歯科外来にわけて計算します。
医療機関から交付された処方せんにより調剤薬局で調剤を受けた場合は、薬局で支払った自己負担額を処方せんを交付した医療機関に含めて計算します。」


②多数該当高額療養費とは、
高額療養費として払い戻しを受けた月数が1年間(直近12ヵ月間)で3月以上あったときは、4月目から自己負担限度額がさらに引き下げられます。
※1 多数該当は同一保険者での療養に適用されます。国民健康保険や健康保険組合から協会けんぽに加入した場合など、保険者が変わったときは多数該当の月数に通算されません。
※2 多数該当は同一被保険者で適用されます。退職して被保険者から被扶養者に変わった場合などは、多数該当の月数に通算されません。


①合算対象では、入院で8万円、その後の通院で20,900円では、高額療養費制度が使えない。
②多数該当高額療養費では、高額療養費制度に該当しない限り、一生、適用がない。(毎月通院8万円なら、いつまで経っても上限額44,400円となる対象とならない、さらに※1と※2で多数回該当が外れてしまうケースも少なくない)
ってことでは、政府は「治療と仕事の両立」を政策として進めていくと言っているなら(厚生労働省「治療と仕事の両立ナビ」)、今回の厚生労働省の改悪案より、もっとこの制度を改正して欲しいくらいやねんけど💢

 財務省曰く「令和6年度の国民負担率は、45.1%となる見通しです」財務省 令和6年度の国民負担率を公表します
収入の半分も国に持って行かれてるのに、病気になったら、「治療を諦める」ってことは「死ね」っていう方向に持って行かれる国って、おかしいやろ❗
声を上げていく❗

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2025年1月に読んだ本

2025-02-14 | 📖いい本読んでます?
1月の読書メーター 読んだ本の数:8 読んだページ数:3647 1日に読んだページ:111

模倣犯2 (新潮文庫)模倣犯2 (新潮文庫)
読了日:01月03日 著者:宮部 みゆき
 鞠子の遺体が発見されたのは、「犯人」がHBSテレビに通報したからだった。自らの犯行を誇るような異常な手口に、日本国中は騒然とする。墨東署では合同特捜本部を設置し、前科者リストを洗っていた。一方、ルポライターの前畑滋子は、右腕の第一発見者であり、家族を惨殺された過去を負う高校生・塚田真一を追い掛けはじめた――。事件は周囲の者たちを巻込みながら暗転していく。 ☆☆★ 1巻では、とてもやりきれない事件を描いていたが、この2巻では第1巻の続きかと思いきや、犯人側、栗橋浩美の視点で並行する物語が描かれる…なぜ彼は人を殺めるのか。何が彼をそうさせたのか。同じ時間のストーリーを別の登場人物の眼から描く手法が、巧みすぎる❗

模倣犯3 (新潮文庫)模倣犯3 (新潮文庫)
読了日:01月09日 著者:宮部 みゆき
 群馬県の山道から練馬ナンバーの車が転落炎上。二人の若い男が死亡し、トランクから変死体が見つかった。死亡したのは、栗橋浩美と高井和明。二人は幼なじみだった。この若者たちが真犯人なのか、全国の注目が集まった。家宅捜索の結果、栗橋の部屋から右腕の欠けた遺骨が発見され、臨時ニュースは「容疑者判明」を伝えた――。だが、本当に「犯人」はこの二人で、事件は終結したのだろうか? ☆☆★ 群馬県の山道から練馬ナンバーの車が転落炎上。二人の若い男が死亡し、トランクから変死体が見つかった。死亡したのは、栗橋浩美と高井和明。二人は幼なじみだった。この巻では、栗橋の犯行に気づいた高井和明の苦悩と新たな動きを見せる事件の予兆が見事に描かれていて、はやく先に進みたい。

浜村渚の計算ノート (講談社文庫)浜村渚の計算ノート (講談社文庫)
読了日:01月10日 著者:青柳 碧人
 「数学の地位向上のため国民全員を人質とする」。天才数学者・高木源一郎が始めたテロ活動。彼の作った有名教育ソフトで学んだ日本人は予備催眠を受けており、命令次第で殺人の加害者にも被害者にもなりうるのだ。テロに対抗し警視庁が探し出したのは一人の女子中学生だった! 新時代数学ミステリー!! ☆☆★ 数学を絡めたミステリーで、キャラや設定など全体的に小中学生向けの世界観。小5の孫1号に読ませてみよう😊いろいろ勉強になったが、じいじはもう忘れちゃった…。中学の頃、円周率を何桁まで覚えられるかについてはハマったんやけどな~。

新装版 箱根の坂(下) (講談社文庫 し 1-32)新装版 箱根の坂(下) (講談社文庫 し 1-32)
読了日:01月13日 著者:司馬 遼太郎
 関東制覇を目指して、先ず伊豆を切り取った早雲は、越えがたい箱根の坂を越えて、ついに小田原攻略に成功した。まさにその時、戦国の幕が切って落とされたのである。伝統的教養と近代的領国経営法で関東の覇者となり、治世の理想を実現させ、歴史を変えていった男、北条早雲の一生を描いた傑作長編小説完結。 ☆☆★ 伊勢新九郎が、早雲として台頭し、勢力を拡大してゆく晩年が描かれている。晩年の早雲が、伊豆公方を追い出し伊豆を取り、箱根を超えて小田原を取り,三浦一族を追い詰め相模を切り取り、関東に確固たる勢力基盤を確立するが,武力闘争による勢力拡大ではなく、政策の結果としての勢力拡大を行ったところがミソなのか。ほんとうに自分の中で納得できていなかった応仁の乱からの戦国時代まで、その歴史の意味がしっかりと繋がったと言うことでは、読んでよかった。

模倣犯(四) (新潮文庫)模倣犯(四) (新潮文庫)
読了日:01月17日 著者:宮部 みゆき
 特捜本部は栗橋・高井を犯人と認める記者会見を開き、前畑滋子は事件のルポを雑誌に連載しはじめた。今や最大の焦点は、二人が女性たちを拉致監禁し殺害したアジトの発見にあった。そんな折、高井の妹・由美子は滋子に会って、「兄さんは無実です」と訴えた。さらに、二人の同級生・網川浩一がマスコミに登場、由美子の後見人として注目を集めた――。終結したはずの事件が、再び動き出す。 ☆☆★ 事件の被害者遺族、加害者家族、警察、マスコミ、傍観者…作者はありとあらゆる人たちに視点を当て それぞれの感情や本音を見事に描く。そしてあろうことか、兄和明の無実を訴える由美子は、ピースを心のよりどころにしてしまっている。読んでいる自分は、事件の全容を知っているのに、このもどかしさをどうしてくれるんねんと、やはり先が気になりすぎる…。

透明な螺旋 (文春文庫 ひ 13-14)透明な螺旋 (文春文庫 ひ 13-14)
読了日:01月21日 著者:東野 圭吾
 南房総沖に、男の銃殺死体が浮かんだ。同時に、男の行方不明者届を出していた同居人の女が行方をくらませた。捜査にあたった草薙と内海薫はその過程で、思いがけず湯川学の名前に行きつく。草薙はすぐさま湯川の元を訪れたが、彼はそこ、横須賀のマンションで意外な生活を送っていた――。巻末に短篇「重命る(かさなる)」を特別収録。 ☆★★ ガリレオこと湯川博士を紐解くという設定だったが、そこが無理矢理過ぎて、そして物理学者が解明する驚きのトリックもなくて、これでは続編はもう期待できないのでは…ってな感じ。悪くはないけど良くもなかったってことで、ま、単に自分の期待外れなだけかも知れないが。

マレー鉄道の謎 (講談社文庫 あ 58-12)マレー鉄道の謎 (講談社文庫 あ 58-12)
読了日:01月25日 著者:有栖川 有栖
 旧友・大龍の招きでマレーの楽園、キャメロン・ハイランドを訪れた火村と有栖川。二人を迎えたのは、舞い飛ぶ蝶ならぬ「殺人の連鎖」だった。ドアや窓に内側から目張りをされた密室での犯行の嫌疑は大龍に。帰国までの数日で、火村は友人を救えるか。第56回日本推理作家協会賞に輝く、〈国名シリーズ〉第6弾。 ☆★★ 二人がいつものように日本の警察捜査に協力する話ではなく、大学時代の留学生の友人をマレーシアに訪問旅行した際に殺人事件に巻き込まれる話で、現場警察との衝突があるところがいつもとは違っているが、自分的には、京都とか大阪とか関西圏でええやんって思ったのが率直。しかも展開が狭くて、このページ数がめんどくさい。取材は入念やったのは感じたが…しかし〈国名シリーズ〉って知らんし。

模倣犯(五) (新潮文庫)模倣犯(五) (新潮文庫)
読了日:01月31日 著者:宮部 みゆき
 真犯人Xは生きている――。網川は、高井は栗橋の共犯者ではなく、むしろ巻き込まれた被害者だと主張して、「栗橋主犯・高井従犯」説に拠る滋子に反論し、一躍マスコミの寵児となった。由美子はそんな網川に精神的に依存し、兄の無実を信じ共闘していたが、その希望が潰えた時、身を投げた――。真犯人は一体誰なのか? あらゆる邪悪な欲望を映し出した犯罪劇、深い余韻を残して遂に閉幕! ☆☆☆ これほど精神的に疲れる小説はやばい。なんせ事件の全貌は読者は知らされていて、その事件にまつわる誤謬にずっと振り回されている。ほんとうに後味が悪い作品ながら、とても考えさせられる。昨今の、斉藤元彦兵庫県知事を告発した兵庫県職員を発端とした百条委員会・知事選挙・立花孝志、そして石丸伸二がやっていることは、この作品の「ピース」と同じだと断言したい。
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「解雇の効力につき係争中の場合における健康保険等の取扱について」の通達を確認していたら…

2025-02-13 | 書記長社労士 労務管理

【13🏃Run3-9 6.62km 42:56 横浜港】 先日、必要があって、「解雇の効力につき係争中の場合における健康保険等の取扱について」を再確認するために、この通達を引っ張り出したのだが、ちょっと引っ掛かった点があって調べてみた。

解雇の効力につき係争中の場合における健康保険等の取扱について
(昭和二五年一〇月九日)
(保発第六八号)
(各都道府県知事あて厚生省保険局長通知)

 最近企業合理化を行う事業や新聞報道関係等において解雇が行われているが、これに関して労資双方の意見が対立し被保険者資格の喪失について疑義を生じた場合においては、左記によつて取り扱うこととなつたので通知する。


1 解雇行為が労働法規又は労働協約に違反することが明かな場合を除いて、事業主より健康保険法施行規則第十条第二項の規定による被保険者資格喪失届の提出があつたときは、当該事件につき労働委員会に対して、不当労働行為に関する申立(労働組合法第二十七条)、斡旋(労働関係調整法第十条乃至第十六条)、調停(労働関係調整法第十七条乃至第二十八条)、若しくは仲裁(労働関係調整法第二十九条乃至第三十五条)の手続がなされ、又は裁判所に対する訴の提起若しくは仮処分の申請中であつても、一応資格を喪失したものとしてこれを受理し、被保険者証の回収(回収不能の場合は被保険者証無効の公示をなすこと。)等所定の手続をなすこと。
 右労働法規又は協約違反の有無について、各保険者が一方的にこれを認定することは困難且つ不適当であるから、当該保険者においては、労働関係主管当局の意見を聞く等により、事件結着の見透しを慎重検討の上処理すること。
 なお、本年七月十八日付マッカーサー書簡の趣旨に基き、新聞等報道関係において行われた解雇は、労働法規又は協約に違反しないものとしてこれを取り扱うこと。
 なお、解雇された被保険者で、被保険者証を事業主に返還しないものに対しては、不当使用の際には詐欺罪として処罰される旨の警告をなさしめること。

2 右の場合において労働委員会又は裁判所が解雇無効の判定をなし、且つ、その効力が発生したときは、当該判定に従い遡及して資格喪失の処理を取り消し、被保険者証を事業主に返付すること。

3 右の場合において解雇無効の効力が発生するまでの間、資格喪失の取扱のため自費で診療を受けていた者に対しては、療養の給付をなすことが困難であつたものとして、その診療に要した費用は療養費として支給し、その他現金給付についても遡つて支給すると共に保険料もこれを徴収すること。

4 第一項の申立又は仮処分の申請に対する暫定的決定が本裁判において無効となり、解雇が遡つて成立した場合には、すでになされた保険給付は被保険者から返還されることとし、又徴収済保険料は事業主からの還付請求に基いて還付手続をなすこと。

5 厚生年金保険における取扱についても、右に準じて適切な措置を取ること。


 一つ目のひっかかりがリード文になる「最近企業合理化を行う事業や新聞報道関係等において解雇が行われているが」で、昭和25年当時に、このような企業合理化を行う事業や新聞報道関係等において解雇がなぜ行われていたのかということ。
二つ目のひっかかりが、1の最初のなお書きで「新聞等報道関係において行われた解雇は、労働法規又は協約に違反しないもの」とされたということ。

 調べてみたら、おそらくこれか…と気付いた。

 この通達が指す「本年七月十八日付マッカーサー書簡の趣旨に基き」の書簡とは、マッカーサーは数次にわたり吉田茂総理大臣へ「共産分子の活動に関する書簡」を送付したものの一つだと思われる。
1950年5月3日に連合国最高司令官マッカーサーが、日本共産党を破壊的活動を行う政党として公然と非難し、断固たる措置をとる等との声明を発し、同年6月以降共産党中央委員の公職追放、アカハタの発行停止等を吉田首相宛書簡で次々と指令し、日本政府もこれを推進して、その後公務や民間企業から大量の共産党員、同調者等が追放されていった。
いわゆる「レッドパージ」だ。
このレッドパージによる解雇を、各企業は「企業合理化」のための解雇としていたようだ。

 また、「新聞等報道関係において行われた解雇」について。
1950年6月26日のGHQ指令により「アカハタ」が1ヶ月間の発行停止処分、さらに解除直前の7月18日に突如無期限に延長される。
さらに、1950年7月28日から各報道機関が、書簡の趣旨に従い社内の共産党員、同調分子らに解雇通告を開始したが、通達1のなお書きの「新聞等報道関係において行われた解雇は、労働法規又は協約に違反しないものとしてこれを取り扱うこと」とは、これらの解雇を指すようだ。(初日の解雇人数は、朝日新聞社72人、毎日新聞社49人、読売新聞社34人、日本経済新聞社10人、東京新聞社8人、日本放送協会104人、時事通信社16人、共同通信社33人、であったという。)

 これが正しいのかどうかわからんが、でも大きくは外れていないと思う。
共産党って昭和27年に成立した破壊活動防止法に基づく調査対象団体とされているが、未だに調査対象のままなんだが、自分としては、共産党のことはさておき、犯罪者・不祥事者を量産する「日本維新の会」とか、ファクトや恐喝で死者や被害者を出しまくる立花孝志の「NHKから国民を守る党」の方が、よっぽどヤバいと思うけどな。
いやいや、そもそも自民党がもっともカルトで売国で違法・脱法の多い政党で、国民の命と生活への破壊活動を防止するための調査対象にした方がいいやん❗


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【メモ】令和7年度(2025年度)の年金額改定

2025-02-07 | 書記長社労士 法改正 社会保険

〇令和7年度(2025年度)の年金額改定(2025年1月24日)

令和7年(2025年)1月24日に総務省が「令和6年平均の全国消費者物価指数」(生鮮食品を含む総合指標)を公表した。
それを受けて、厚生労働者が同日、令和7年度(2025年度)の年金額改定について公表した。

令和7年度の年金額は、法律の規定に基づき、次の通りとなる。
・令和6年度から1.9%の引上げ

令和7年度(2025年度)の年金額改定に関する基本情報(2025年1月24日)

1.「物価変動率」2.7%
2.「名目手取り賃金変動率」2.3%
3.「マクロ経済スライドによるスライド調整率」▲0.4%

*年金額の改定については、物価変動率が名目手取り賃金変動率を上回る場合は、支え手である現役世代の方々の負担能力に応じた給付とする観点から、名目手取り賃金変動率を用いて改定されることとなっている。
このため、令和7年度の年金額の改定は、名目手取り賃金変動率(2.3%)を用いて行われる。
また、令和7年度のマクロ経済スライドによる調整(▲0.4%)が行われる。

結果として、令和7年度の年金額は、令和6年度から1.9%の引上げ

2.「名目手取り賃金変動率」2.3%
・名目手取賃金変動率=実質賃金変動率(令和3~5年度の平均)▲0.4%+物価変動率(令和6年の値)2.7%+可処分所得割合変化率(令和4年度の値)0.0%

3.「マクロ経済スライドによるスライド調整率」▲0.4%
「マクロ経済スライド」とは、賃金や物価の上昇ほどは年金額を上昇させないように、改定率を調整し年金の給付水準を調整する仕組み(平成16年の年金制度改正により導入された)。
これにより、将来世代の年金の給付水準を確保することにつながるという建前。
(マクロ経済スライドは、平成27年度、令和元年度、令和2年度、令和5年度、令和6年度、令和7年度の計6回発動)
公的年金被保険者総数の変動と平均余命の伸びに基づいてスライド調整率が設定され、その分を賃金と物価の変動がプラスとなる場合に改定率から控除されるというもの。

・マクロ経済スライドによる「スライド調整率」▲0.4%
=公的年金被保険者総数の変動率(令和3~5年度の平均)▲0.1%+平均余命の伸び率(定率)▲0.3%

〇令和7年度(2025年度)の在職老齢年金の基準額
在職老齢年金制度による年金支給停止額計算式に出てくる基準額は令和6年度は「50万円」だが、令和7年度は1万円引き上げられ「51万円」となる。
なお、令和7年度の満額の老齢基礎年金は、月額69,308円・前年度比+1,308円(昭和31年4月1日以前生まれの人は月額69,108円・前年度比+1,300円)。

1.国民年金
●老齢基礎年金
(令和6年度額)816,000円
*昭和31年4月1日以前生まれの人は、813,700円
 ↓
(令和7年度額)831,700円
*昭和31年4月1日以前生まれの人は、829,300円

●障害基礎年金(1級)
​(令和6年度額)1,020,000円
*昭和31年4月1日以前生まれの人は、1,017,125円
 ↓
(令和7年度額)1,039,625円
*昭和31年4月1日以前生まれの人は、1,036,625円

●障害基礎年金(2級)
​(令和6年度額)816,000円
*昭和31年4月1日以前生まれの人は、813,700円
 ↓
(令和7年度額)831,700円
*昭和31年4月1日以前生まれの人は、829,300円

・子の加算(1人目・2人目)
​(令和6年度額)234,800円
 ↓
(令和7年度額)239,300円

・子の加算(3人目以降)
​(令和6年度額)78,300円
 ↓
(令和7年度額)79,800円

●遺族基礎年金(基本部分)
​(令和6年度額)816,000円
 *昭和31年4月以前生まれの人は813,700円
 ↓
(令和7年度額)831,700円
 *昭和31年4月以前生まれの人は829,300円

・子の加算(1人目・2人目)
​(令和6年度額)234,800円
 ↓
(令和7年度額)239,300円

・子の加算(3人目以降)
​(令和6年度額)78,300円
 ↓
(令和7年度額)79,800円

2.厚生年金保険
・加給年金額(配偶者、1人目・2人目の子)
​(令和6年度額)234,800円
 ↓
(令和7年度額)239,300円

・加給年金額(3人目以降の子)
​(令和6年度額)78,300円
 ↓
(令和7年度額)79,800円

・老齢厚生年金に加算される配偶者加給年金額(老齢厚生年金受給権者が昭和18年4月2日以後生まれの場合)
​(令和6年度額)408,100円(234,800円+特別加算額173,300円)
 ↓
(令和7年度額)415,900円(239,300円+特別加算額176,600円)

・老齢厚生年金(経過的加算部分)の計算式
​(令和6年度額)
1,701円*×厚生年金保険加入期間の月数(上限480月)-老齢基礎年金の満額816,000円**×(昭和36年4月1日以降の)20歳以上60歳未満の厚生年金保険の加入期間の月数÷480月
*昭和31年4月1日以前生まれの人は1,696円
**昭和31年4月1日以前生まれの人は、813,700円
 ↓
(令和7年度額)
1,734円*×厚生年金保険加入期間の月数(上限480月)-老齢基礎年金の満額831,700円**×(昭和36年4月1日以降の)20歳以上60歳未満の厚生年金保険の加入期間の月数÷480月
*昭和31年4月1日以前生まれの人は1,729円
**昭和31年4月1日以前生まれの人は、829,300円

●障害厚生年金(3級・最低保障額)
​(令和6年度額)612,000円
*昭和31年4月1日以前生まれの人は610,300円
 ↓
(令和7年度額)623,800円
*昭和31年4月1日以前生まれの人は622,000円

●障害手当金(最低保障額)
​(令和6年度額)1,224,000円
*昭和31年4月1日以前生まれの人は1,220,600円
 ↓
(令和7年度額)1,247,600円
*昭和31年4月1日以前生まれの人は1,224,000円

●遺族厚生年金の中高齢寡婦加算
(令和6年度額)612,000円
 ↓
(令和7年度額)623,800円

●国民年金保険料
(令和6年度額)月額16,980円
 ↓
(令和7年度額)月額17,510円
 ↓
(令和8年度額)月額17,920円

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「ライドシェア」解禁に断固として反対する総会決議 知らなかった💦がその通りです❗日本労働弁護団第68回全国総会で採択された6つの決議のうちの一つ❗

2025-02-06 | 書記長社労士 ライドシェア断固阻止!

 日本労働弁護団第68回全国総会(2024.11.8~9/兵庫県神戸市&Zoom)において、以下の 6 つの決議が採択されたそうだが、なんと6番目に「『ライドシェア』解禁に断固として反対する総会決議」があったのだ❗
まったくその通りです❗
ありがとうございます❗

世界標準のハラスメント防止法制の実現を求める総会決議
 当弁護団は、ハラスメント行為を包括的かつ明確に禁止する法律を制定するよう繰り返し求めてきた。今はその千載一遇の時機である。ハラスメント包括禁止法を制定し、その目的規定として「職場のハラスメントは許されるものではないという趣旨」を定めることを、改めて強く求める。
ILO第190号条約批准についての課題を明確にし、その課題をいつ解消し、いつ批准をするのかという具体的なスケジュールを作成するよう求める。

労働基準関係法制研究会の議論に対する総会決議
 労働者性の推定規定(労働者みなし規定も含む)を創設するとともに、現在の労働実態に即した、新しい労働基準法上の労働者性の判断基準の検討を進めるべきである。また、家事使用人については、速やかに労働基準法の規定を適用する改正が行われるべき。
労働時間規制については、労働者の生命・健康はもとより、労働者の生活時間を保障するためのものでもあって、適用除外や特別規制の拡大等はあってはならない。
テレワーク下でのみなし労働時間制は、過重労働を助長するものであり、導入されるべきではない。
時間外労働時間を原則的上限である月45時間を近づけること、労基法35条2項の変形週休制(4週4休)を撤廃すること、36協定の休日労働について日数の上限規制を導入すること、勤務間インターバル制度を法的義務化すること等は早急に実現することを求める。
労働組合を通じた労使コミュニケーションを活性化するために必要な、労働組合の組織率向上や権限強化に関する具体的な議論を行うべき。

解雇規制の緩和・解雇の金銭解決制度導入に断固反対する総会決議
 国際的にみれば、日本の解雇規制は厳しいとはいえない。また、労働力の移動は、労働者の自発的な選択により行われるべきものであり、解雇規制の緩和によって実現されるものではない。
安易な解雇規制の緩和は、正規雇用労働者を含めた雇用全体の不安定化をもたらすだけであり、労働者にとっても社会経済にとってもメリットはない。
したがって、解雇規制を緩和する方向の見直しは全く必要ない。
解雇の金銭解決制度は、使用者に新たなリストラの武器を与え、労働者・労働組合にとってデメリットが大きい制度であり、導入すべきではない。

今こそ給特法の廃止等を求める総会決議
 当弁護団が、繰り返し指摘してきたとおり、公立学校教員の長時間労働の労働法的な要因は、給特法にある。
給特法のもとで長時間労働が生じている現状は、教員の労働者としての人権(憲法27条2項)を侵害するにとどまらず、教育の質の低下を招き、子どもたちの教育を受ける権利の侵害につながる問題である。
教員の長時間労働是正のために、改めて給特法の廃止等の真に実効的な改革が行われるよう求めていく。

実効的な仕事と育児・介護の両立支援を求める総会決議
 日中、病気の子を単独で療養させることは困難であることから、「小学校3年生修了まで」という対象範囲は一般的な共働き世帯における子育ての実態とは乖離している。将来的には、子の看護等休暇制度における子の対象年齢は小学校6年生まで引き上げるべきである。。また、2024年改正では子の看護等休暇の有給化に関する議論も行われなかったが、法律による有給化が急務といえる。
転居を伴う配転命令は、育児や介護に重大な影響をもたらすものであることから、最終的には、転居を伴う配転(転勤)に関する法制度の見直しが不可欠である。
育児・介護を行う者がそれゆえに職場、そして社会で不利益を被ることなく、男女ともに仕事と育児・介護を両立することのできる自由・平等な社会の実現に向けて、今後も、より具体的な対応や施策を求めていく。

「ライドシェア」解禁に断固として反対する総会決議

 2024年4月以降、各地において「安全・安心を前提に、地域交通の『担い手』『移動の足』不足を解消することを目的」として、「日本型ライドシェア」が開始されている。配車アプリ事業者から提供を受けたデータに基づき、マッチング率が90%を下回る時間帯をタクシー車両が不足する時間帯として実施地域を決定するだけでなく、一定の場合には事業者の希望があれば「日本版ライドシェア」の実施地域を拡大することを許容している。さらにその後、国土交通省は、「バージョンアップ」と称し、24時間先までの降水量の予報が1時間5㎜以上となった時間帯や前々日の10時時点で気温の予報が35℃以上となった時間帯もその対象としたり、さらには、配車アプリが普及していない地域においては配車アプリを使用しないでも「日本型ライドシェア」を実施することができるようになっている。このような国土交通省による対応は、もはやタクシー車両が不足することの実証すら行わないで「日本版ライドシェア」を無限定に拡大することを目指すもので、「公共の福祉を確保するためやむを得ない場合」(道路運送法 78 条 3号)という例外的場面の枠内における対応とはいい難い。

 そもそも、「日本型ライドシェア」では、タクシー事業とは異なり、事業用車両であるタクシー車両ではなく、自家用車が使用され、タクシー事業者と雇用契約を締結するが普通第二種運転免許(いわゆる「二種免許」)を有していない運転者により、運行が行われている。これは、いわゆる「白タク」の合法化に他ならない。しかも「日本型ライドシェア」の実施は、タクシー事業者に対する台数規制の埒外で行われるところ、2009年以降、車両台数に規制をかけることによるタクシー事業の適正化、それに伴うタクシー運転者の労働条件の改善を目指してきた政策に、真っ向から反するものである。「日本版ライドシェア」の安易な拡大は、タクシー事業者の事業を悪化させ、歩合給制を基本とするタクシー運転者の労働条件をも悪化させることにつながる可能性が極めて高い。

 また、「日本版ライドシェア」の安易な拡大は、今後、事業免許をもたない運転者が個人事業主として利用者(消費者)から運送を請け負うことを基本とし、需給バランスによって運賃が変動することを内容とする、諸外国において一般に実施されている「ライドシェア」を許容する新法を制定することにつながりかねない。「日本版ライドシェア」の嚆矢となった、デジタル行財政改革会議の中間とりまとめ(2023年12月20日公表)では、この「日本版ライドシェア」について「ドライバーの働き方について、安全の確保を前提に、雇用契約に限らずに検討を進める」とされているほか、交通空白地における自家用有償旅客運送制度(道路運送法78条2号。いわゆる「公共ライドシェア」)ではダイナミックプライシングの導入を実施するなどとされている。このような方向性は、あらゆる「ライドシェア」の実施に途を開くものとなりかねず、タクシー運転者の地位及び労働条件を不安定にするだけでなく、タクシー運転者が担っている公共交通であるタクシーの安全性をも脅かすものである。

 「ライドシェア」は、何よりも、プロフェッショナルとして日本の公共交通を日夜支えるタクシー運転者の労働者としての誇りを踏みにじるものであって到底容認できない。日本労働弁護団は、タクシー事業者を運営主体にする「日本型ライドシェア」を含め、「ライドシェア」解禁の動き、その法制化に断固反対するための取組みを進めていくことを、ここに宣言する。
2024年11月9日 日本労働弁護団第68回全国総会


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2/3 25春闘交通政策実現中央行動・もりやたかし決起集会、2/4 第3回拡大中央委員会、交通対策委員会、25春闘交渉促進担当者会議会議

2025-02-04 | 書記長社労士 労働組合

 私鉄総連は、2月3日、25春闘・交通政策要求実現中央行動と燃料油価格高騰に対する緊急要請を展開した。中央行動には、政策推進私鉄国会議員懇談会、私鉄総連自治体議員団会議、地連・沖縄県連・ハイタクから127単組200人に加え、政策推進私鉄国会議員懇談会の近藤昭一会長、森屋隆組織内国会議員、辻󠄀元清美準組織内国会議員をはじめとする衆・参国会議員、自治体議員団、総連本部の総勢244人が衆議院第一議員会館へ集結した。冒頭、燃料油高騰に対する緊急要請を実施したあと、第1部の全体会では、鉄軌道・バス・ハイタク共通項目として20項目、第2部の業種別では、鉄軌道19項目・バス24項目・ハイタク20項目を国土交通省へ要請した。


 その後は、日本教育会館一ツ橋ホールにてホール「もりやたかしさんと政策実現を目指す集会 ~時代を共に動かそう~」。


 2月4日は、第3回拡大中央委員会、交通対策委員会、25春闘交渉促進担当者会議会議。
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