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【メモ】令和7年度(2025年度)の年金額改定

2025-02-07 | 書記長社労士 法改正 社会保険

〇令和7年度(2025年度)の年金額改定(2025年1月24日)

令和7年(2025年)1月24日に総務省が「令和6年平均の全国消費者物価指数」(生鮮食品を含む総合指標)を公表した。
それを受けて、厚生労働者が同日、令和7年度(2025年度)の年金額改定について公表した。

令和7年度の年金額は、法律の規定に基づき、次の通りとなる。
・令和6年度から1.9%の引上げ

令和7年度(2025年度)の年金額改定に関する基本情報(2025年1月24日)

1.「物価変動率」2.7%
2.「名目手取り賃金変動率」2.3%
3.「マクロ経済スライドによるスライド調整率」▲0.4%

*年金額の改定については、物価変動率が名目手取り賃金変動率を上回る場合は、支え手である現役世代の方々の負担能力に応じた給付とする観点から、名目手取り賃金変動率を用いて改定されることとなっている。
このため、令和7年度の年金額の改定は、名目手取り賃金変動率(2.3%)を用いて行われる。
また、令和7年度のマクロ経済スライドによる調整(▲0.4%)が行われる。

結果として、令和7年度の年金額は、令和6年度から1.9%の引上げ

2.「名目手取り賃金変動率」2.3%
・名目手取賃金変動率=実質賃金変動率(令和3~5年度の平均)▲0.4%+物価変動率(令和6年の値)2.7%+可処分所得割合変化率(令和4年度の値)0.0%

3.「マクロ経済スライドによるスライド調整率」▲0.4%
「マクロ経済スライド」とは、賃金や物価の上昇ほどは年金額を上昇させないように、改定率を調整し年金の給付水準を調整する仕組み(平成16年の年金制度改正により導入された)。
これにより、将来世代の年金の給付水準を確保することにつながるという建前。
(マクロ経済スライドは、平成27年度、令和元年度、令和2年度、令和5年度、令和6年度、令和7年度の計6回発動)
公的年金被保険者総数の変動と平均余命の伸びに基づいてスライド調整率が設定され、その分を賃金と物価の変動がプラスとなる場合に改定率から控除されるというもの。

・マクロ経済スライドによる「スライド調整率」▲0.4%
=公的年金被保険者総数の変動率(令和3~5年度の平均)▲0.1%+平均余命の伸び率(定率)▲0.3%

〇令和7年度(2025年度)の在職老齢年金の基準額
在職老齢年金制度による年金支給停止額計算式に出てくる基準額は令和6年度は「50万円」だが、令和7年度は1万円引き上げられ「51万円」となる。
なお、令和7年度の満額の老齢基礎年金は、月額69,308円・前年度比+1,308円(昭和31年4月1日以前生まれの人は月額69,108円・前年度比+1,300円)。

1.国民年金
●老齢基礎年金
(令和6年度額)816,000円
*昭和31年4月1日以前生まれの人は、813,700円
 ↓
(令和7年度額)831,700円
*昭和31年4月1日以前生まれの人は、829,300円

●障害基礎年金(1級)
​(令和6年度額)1,020,000円
*昭和31年4月1日以前生まれの人は、1,017,125円
 ↓
(令和7年度額)1,039,625円
*昭和31年4月1日以前生まれの人は、1,036,625円

●障害基礎年金(2級)
​(令和6年度額)816,000円
*昭和31年4月1日以前生まれの人は、813,700円
 ↓
(令和7年度額)831,700円
*昭和31年4月1日以前生まれの人は、829,300円

・子の加算(1人目・2人目)
​(令和6年度額)234,800円
 ↓
(令和7年度額)239,300円

・子の加算(3人目以降)
​(令和6年度額)78,300円
 ↓
(令和7年度額)79,800円

●遺族基礎年金(基本部分)
​(令和6年度額)816,000円
 *昭和31年4月以前生まれの人は813,700円
 ↓
(令和7年度額)831,700円
 *昭和31年4月以前生まれの人は829,300円

・子の加算(1人目・2人目)
​(令和6年度額)234,800円
 ↓
(令和7年度額)239,300円

・子の加算(3人目以降)
​(令和6年度額)78,300円
 ↓
(令和7年度額)79,800円

2.厚生年金保険
・加給年金額(配偶者、1人目・2人目の子)
​(令和6年度額)234,800円
 ↓
(令和7年度額)239,300円

・加給年金額(3人目以降の子)
​(令和6年度額)78,300円
 ↓
(令和7年度額)79,800円

・老齢厚生年金に加算される配偶者加給年金額(老齢厚生年金受給権者が昭和18年4月2日以後生まれの場合)
​(令和6年度額)408,100円(234,800円+特別加算額173,300円)
 ↓
(令和7年度額)415,900円(239,300円+特別加算額176,600円)

・老齢厚生年金(経過的加算部分)の計算式
​(令和6年度額)
1,701円*×厚生年金保険加入期間の月数(上限480月)-老齢基礎年金の満額816,000円**×(昭和36年4月1日以降の)20歳以上60歳未満の厚生年金保険の加入期間の月数÷480月
*昭和31年4月1日以前生まれの人は1,696円
**昭和31年4月1日以前生まれの人は、813,700円
 ↓
(令和7年度額)
1,734円*×厚生年金保険加入期間の月数(上限480月)-老齢基礎年金の満額831,700円**×(昭和36年4月1日以降の)20歳以上60歳未満の厚生年金保険の加入期間の月数÷480月
*昭和31年4月1日以前生まれの人は1,729円
**昭和31年4月1日以前生まれの人は、829,300円

●障害厚生年金(3級・最低保障額)
​(令和6年度額)612,000円
*昭和31年4月1日以前生まれの人は610,300円
 ↓
(令和7年度額)623,800円
*昭和31年4月1日以前生まれの人は622,000円

●障害手当金(最低保障額)
​(令和6年度額)1,224,000円
*昭和31年4月1日以前生まれの人は1,220,600円
 ↓
(令和7年度額)1,247,600円
*昭和31年4月1日以前生まれの人は1,224,000円

●遺族厚生年金の中高齢寡婦加算
(令和6年度額)612,000円
 ↓
(令和6年度額)623,800円

●国民年金保険料
(令和6年度額)月額16,980円
 ↓
(令和7年度額)月額17,510円
 ↓
(令和8年度額)月額17,920円

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