未熟者のつぶやき

日々のできごとを備忘録的に記録しています。

特別障害者手当給付承認

2020-09-04 08:12:58 | 介護
昨日、市役所より特別障害者手当給付承認の手紙が届いた。
一度は市役所から差し戻された申請書だったけれども、市役所側が誤りを認め、申請書の再提出をしたのが8月20日。
それから約2周間経過しての承認となった。

最初に提出したのが7月27日だったので、承認が降りるまで1ヶ月以上かかったことになる。

今後、毎月約2万7千円の補助を受け取ることができ、施設に支払っている介護保険自己負担額約2万8千円は国からの補助で賄えることになる。

今回、母が加入していた2つの障害保険も見直し、年間9万円の削減となった。
毎年、母のおむつ代が約10万円くらいかかっているので、浮いた金額はおむつ代に充てる。

施設の管理費と家賃相当額は母の年金から支払っているのだけれども、医療費、レンタカー代、食事代等は母の年金では足りないので、私のお財布から出している。

障害者手帳1級も取得しているので、今までよりは金銭的な負担が少しだけ楽になるかもしれない。

承認が降りて、本当に助かった。







特別障害者申請書差し戻し

2020-08-12 14:28:41 | 介護
先日、市役所に提出した特別障害者申請書が差し戻しとなった。
差し戻しの理由は、「受給資格者と同一の世帯の子は所得確認のため、扶養義務者の
欄に長男(私)の情報を記入する必要あり」とのことだった。

しかし、母は有料老人ホームに入居中で私とは別居である。
仮に私と同一世帯となると所得制限に引っ掛かり手当の給付が難しくなる。

なぜ私と母が同一世帯になるのかと聞いたところ、市役所からは以下の説明があった。

特別障害者手当等支給事務の手引に「受給資格者が盲学校等の寄宿舎に入寮している場合は
同一世帯とみなす」という説明があるからだそうだ。

役所は支給事務の手引のコピーも同封してくれたので私も読んでみた。
結果、市役所の担当者は、きちんと手引の内容を理解できていないことが分かった。

手引では「扶養義務者の判定」について次のように記載されていた。
-扶養義務者の判定-

①配偶者又は受給資格者の民法第877条第1項に定める扶養義務者であること
②受給資格者の生計を現に維持する者(生計に要する費用の大半を負担している者)
③事実上その世帯を主宰し管理する当該世帯の中軸となる者・一般的には当該世帯の
世帯主、又は最多収入者・収入等での判断が難しい場合は、原則として配偶者、子、
父母、孫、祖父、母、又は兄妹姉妹の順とする。
④原則として同一世帯で生計を一つにしている者
・受給資格者と別世帯にある場合は、原則として生計維持関係はないものとする。
・出稼ぎ若しくは勤務の都合上、形式的に別世帯となっている場合には同一世帯として取り扱う。
 受給資格者が盲学校等の寄宿舎に入寮している場合も同様に取り扱う。

市役所の担当者は「盲学校等の寄宿舎に入寮している場合も同様に取り扱うのだから
有料老人ホームも同じ取扱になる」と誤った判断をした模様。

しかし、等の字が付いているのは盲学校であって、寄宿舎や入寮には等の字は付いていない。
法的な解釈ではなく、完全に主観で判断している。

「盲学校等」の部分を「有料老人ホーム」に置き換えると以下の文章になる。
「受給資格者が有料老人ホームの寄宿舎に入寮している場合も同様に取り扱う。」

上記④で「出稼ぎ者」や「盲学校等の寄宿舎に入寮」している場合を同一世帯として扱う
理由を把握できない人間であれば、有料老人ホームも含めてしまうかもしれないけれども、
役所の担当者がそのような判断をしてしまうことについては、非常に問題がある。

なぜなら法的な知識がない市民の場合、無知な役所の担当者の言いなりになって
本来受けることができるサービスを受けることができなくなるからである。

「出稼ぎ者」と「盲学校等の寄宿舎に入寮」している場合を同一世帯として取り扱う理由に
ついては、以下の生活保護法のガイドと質疑応答の記載内容から読み取ることできる。

-生活保護法のガイド-
居住を一にしていないが、同一世帯に属していると判断すべき場合とは、次の場合をいうこと。
(1)出かせぎしている場合
(2)子が義務教育のため他の土地に寄宿している場合
(3)夫婦間又は親の未成熟の子(中学3年以下の子をいう。以下同じ)に対する関係(以下「生活保持。義務関係」という)にある者が就労のため他の土地に寄宿している場合
(4)行商又は勤務等の関係上子を知人等にあずけ子の生活費を仕送りしている場合
(5)病気治療のため病院等に入院又は入所(介護老人保健施設への入所に限る。2の(5)(ウを除く)及。び(6)並びに第2の1において同じ)している場合。
(6)職業能力開発校等に入所している場合
(7)その他(1)から(6)までのいずれかと同様の状態にある場合

-質疑応答-
問(第1の4)出かせぎ又は寄宿とは、生計を一にする世帯の所在地を離れて、
特定又は不特定期間、他の土地で就労、事業、就学等のため仮の独立生活を営み、
目的達成後その世帯に帰ることが予定されている状態をいうものと解してよいか。

答 お見込みのとおりである。

つまり、上記の質疑応答に目を通している人であれば、特別障害者手当についても、
いずれは元の自宅に戻ることを想定しているので「出稼ぎ者」や「盲学校等の寄宿舎に
入寮している」場合は同一世帯とみなすとしていると判断することが可能となる。

母が自宅に戻ってこれれば良いけれども、要介護5で特別障害者の状態(ねたきりで胃ろう)でどうやったら自宅へ戻ってこれるというのか。。。

来週、申請書を再提出。役所は余計な手間を増やしてくれているだけ。
役所職員のレベルが低すぎるので、もう少しどうにかして欲しい。。。

特別障害者手当申請中

2020-08-03 08:59:09 | 介護
先週7月27日(月)、特別障害者手当申請に必要な診断書などが全て揃ったので市役所へ申請書を提出。
所得調査の同意書や障害者手帳の有無などを記載して20分ほどで手続きは完了。
(母は障害者手帳1級を保持。寝たきり状態)

判定には約1ヶ月程度必要で、結果については、申請が通っても通らなくても通知が届くとのこと。

特別障害者手当は施設入所者は対象外と記載されているけれども、対象外となる施設は特養、老健、療養病床の3つで、有料老人ホームは介護保険上は在宅扱いとのことで特別障害者手当の対象となる。
この辺りの詳細は、「障害児福祉手当及び特別障害者手当に関する疑義について」に質疑応答が記載されている。

3ヶ月以上入院している場合も対象外になると役所では説明を受けた。

申請が通ると毎月約27,000円支給されるので少し楽になる。



障害者手帳取得

2020-07-27 16:25:14 | 介護
現在、母は要介護5で寝たきりとなっている。

少しでも経済的な負担を減らしたく、先日、障害者手帳の申請をしたところ、肢体不自由で1級障害者手帳の取得ができた。

申請にあたり、まずは診断書のフォームを役所で入手。
次に法律で診断書への記入が認められているお医者さんに診断書を記載して頂いてから市役所へ申請書を提出という流れで進めた。(記載にあたり、診察を受ける必要あり)

母の場合、定期的に急性期病院(大都市の市民病院)を受診しているので、そこのリハビリ科のお医者さんの診察後、診断書を出して頂いた。

役所に申請書を提出する際、障害者手帳に貼る写真が必要で、事前に役所で確認したところ、iPhoneで撮影してから「カメラのキタムラ」等でプリントしてもらえば良いというのでそのように対応。

「カメラのキタムラ」では「障害者手帳に貼り付けるものなので3cm x 4cmでプリントしてください。」とお願いすれば、希望通りにプリントしてくれる。

申請後、1ヶ月くらいで手帳は交付された。

手帳入手後、直ぐに享受できた恩恵は以下の通り。
・年に1度の障害者手当11,000円が、7月に役所から振り込まれた。
・福祉車両をレンタカー会社で借りる際、障害者割引10%の適用が受けられる。
・タクシーチケット20,000円の交付を受けた。(認定を受けた介護タクシーの利用料は10%オフ)
・市民病院の駐車場料金(310円)が無料になった。

今後、確定申告に際し、特別障害者控除の適用を受けられるので、住民税が非課税となり、更に介護保険料が安くなるのではないかと予想。

現在の母の介護保険料は年額67,000円。
これが年額52,500円になるはず。

残念ながら後期高齢者医療保険料は保険料算定の計算式を見る限り現状のまま。

ちなみに診断書の作成に5千円前後掛かったけれども、障害者手当11,000円が振り込まれた段階で申請して良かった感じた。

新型コロナの問題がなければ近場の病院へ行く場合は介護タクシーを利用するケースもあるのでタクシーチケットは重宝する。
なお、役所ではタクシーチケットにするかガソリン代にするか選択することとなる。
ガソリン代を選択する場合は、自動車税の減免を受けている必要があり、私の場合、母を車に乗せるときは原則、福祉車両をレンタカー会社でレンタルしているので、タクシーチケットしか選択できなかった。

市町村によっては、医療費が無料になる自治体(例:横浜市)もあるので、要介護5などで特別障害者に該当しそうな場合は費用的な負担を多少なりとも軽減できるので、障害者手帳の取得を検討しても良いと思う。

不随意運動

2019-03-26 00:58:54 | 介護

母に不随意運動があり、「リボトリール」というお薬を処方されている。

現在担当してくださっている神経内科の先生の説明だと、このお薬は不随意運動以外に「けいれん発作」を抑える効果もあるらしい。

しかし、このお薬を飲むと不随意運動はだいぶ良くなるのだけれども、応答は悪くなる。

ということで本日から減薬することとなった。評価は1ヶ月後。

もともと「静岡てんかん神経医療センター」で検査したときは「けいれん発作」はないということだったのだけれども、その頃は不随意運動も無かった。

「静岡てんかん神経医療センター」受診後の私の地元の病院選択の判断が悪すぎた。

きちんとした神経内科の先生が担当していれば、母は現在のような要介護4の状態にはなってなかったと信じている。

だって、ただ診察室で母の状態について私とお話するだけで全く母の検査などしなかった結果、急激に発達した血栓化巨大脳動脈瘤を見つけることができなかったのだから。

定期的に「静岡てんかんセンター」へ連れて行くべきだったという後悔は今もある。

ちなみに今、母を担当してくださっている脳外の先生はとても優しく腕は超一流、神経内科の先生も母を一生懸命診てくださっている。

ふりかえってみて、病院選びは非常に難しい。大きければ良いというものではない。

介護生活の先が見通せない苦しさは常にある。