先日、市役所に提出した特別障害者申請書が差し戻しとなった。
差し戻しの理由は、「受給資格者と同一の世帯の子は所得確認のため、扶養義務者の
欄に長男(私)の情報を記入する必要あり」とのことだった。
しかし、母は有料老人ホームに入居中で私とは別居である。
仮に私と同一世帯となると所得制限に引っ掛かり手当の給付が難しくなる。
なぜ私と母が同一世帯になるのかと聞いたところ、市役所からは以下の説明があった。
特別障害者手当等支給事務の手引に「受給資格者が盲学校等の寄宿舎に入寮している場合は
同一世帯とみなす」という説明があるからだそうだ。
役所は支給事務の手引のコピーも同封してくれたので私も読んでみた。
結果、市役所の担当者は、きちんと手引の内容を理解できていないことが分かった。
手引では「扶養義務者の判定」について次のように記載されていた。
-扶養義務者の判定-
①配偶者又は受給資格者の民法第877条第1項に定める扶養義務者であること
②受給資格者の生計を現に維持する者(生計に要する費用の大半を負担している者)
③事実上その世帯を主宰し管理する当該世帯の中軸となる者・一般的には当該世帯の
世帯主、又は最多収入者・収入等での判断が難しい場合は、原則として配偶者、子、
父母、孫、祖父、母、又は兄妹姉妹の順とする。
④原則として同一世帯で生計を一つにしている者
・受給資格者と別世帯にある場合は、原則として生計維持関係はないものとする。
・出稼ぎ若しくは勤務の都合上、形式的に別世帯となっている場合には同一世帯として取り扱う。
受給資格者が盲学校等の寄宿舎に入寮している場合も同様に取り扱う。
市役所の担当者は「盲学校等の寄宿舎に入寮している場合も同様に取り扱うのだから
有料老人ホームも同じ取扱になる」と誤った判断をした模様。
しかし、等の字が付いているのは盲学校であって、寄宿舎や入寮には等の字は付いていない。
法的な解釈ではなく、完全に主観で判断している。
「盲学校等」の部分を「有料老人ホーム」に置き換えると以下の文章になる。
「受給資格者が有料老人ホームの寄宿舎に入寮している場合も同様に取り扱う。」
上記④で「出稼ぎ者」や「盲学校等の寄宿舎に入寮」している場合を同一世帯として扱う
理由を把握できない人間であれば、有料老人ホームも含めてしまうかもしれないけれども、
役所の担当者がそのような判断をしてしまうことについては、非常に問題がある。
なぜなら法的な知識がない市民の場合、無知な役所の担当者の言いなりになって
本来受けることができるサービスを受けることができなくなるからである。
「出稼ぎ者」と「盲学校等の寄宿舎に入寮」している場合を同一世帯として取り扱う理由に
ついては、以下の生活保護法のガイドと質疑応答の記載内容から読み取ることできる。
-生活保護法のガイド-
居住を一にしていないが、同一世帯に属していると判断すべき場合とは、次の場合をいうこと。
(1)出かせぎしている場合
(2)子が義務教育のため他の土地に寄宿している場合
(3)夫婦間又は親の未成熟の子(中学3年以下の子をいう。以下同じ)に対する関係(以下「生活保持。義務関係」という)にある者が就労のため他の土地に寄宿している場合
(4)行商又は勤務等の関係上子を知人等にあずけ子の生活費を仕送りしている場合
(5)病気治療のため病院等に入院又は入所(介護老人保健施設への入所に限る。2の(5)(ウを除く)及。び(6)並びに第2の1において同じ)している場合。
(6)職業能力開発校等に入所している場合
(7)その他(1)から(6)までのいずれかと同様の状態にある場合
-質疑応答-
問(第1の4)出かせぎ又は寄宿とは、生計を一にする世帯の所在地を離れて、
特定又は不特定期間、他の土地で就労、事業、就学等のため仮の独立生活を営み、
目的達成後その世帯に帰ることが予定されている状態をいうものと解してよいか。
答 お見込みのとおりである。
つまり、上記の質疑応答に目を通している人であれば、特別障害者手当についても、
いずれは元の自宅に戻ることを想定しているので「出稼ぎ者」や「盲学校等の寄宿舎に
入寮している」場合は同一世帯とみなすとしていると判断することが可能となる。
母が自宅に戻ってこれれば良いけれども、要介護5で特別障害者の状態(ねたきりで胃ろう)でどうやったら自宅へ戻ってこれるというのか。。。
来週、申請書を再提出。役所は余計な手間を増やしてくれているだけ。
役所職員のレベルが低すぎるので、もう少しどうにかして欲しい。。。
差し戻しの理由は、「受給資格者と同一の世帯の子は所得確認のため、扶養義務者の
欄に長男(私)の情報を記入する必要あり」とのことだった。
しかし、母は有料老人ホームに入居中で私とは別居である。
仮に私と同一世帯となると所得制限に引っ掛かり手当の給付が難しくなる。
なぜ私と母が同一世帯になるのかと聞いたところ、市役所からは以下の説明があった。
特別障害者手当等支給事務の手引に「受給資格者が盲学校等の寄宿舎に入寮している場合は
同一世帯とみなす」という説明があるからだそうだ。
役所は支給事務の手引のコピーも同封してくれたので私も読んでみた。
結果、市役所の担当者は、きちんと手引の内容を理解できていないことが分かった。
手引では「扶養義務者の判定」について次のように記載されていた。
-扶養義務者の判定-
①配偶者又は受給資格者の民法第877条第1項に定める扶養義務者であること
②受給資格者の生計を現に維持する者(生計に要する費用の大半を負担している者)
③事実上その世帯を主宰し管理する当該世帯の中軸となる者・一般的には当該世帯の
世帯主、又は最多収入者・収入等での判断が難しい場合は、原則として配偶者、子、
父母、孫、祖父、母、又は兄妹姉妹の順とする。
④原則として同一世帯で生計を一つにしている者
・受給資格者と別世帯にある場合は、原則として生計維持関係はないものとする。
・出稼ぎ若しくは勤務の都合上、形式的に別世帯となっている場合には同一世帯として取り扱う。
受給資格者が盲学校等の寄宿舎に入寮している場合も同様に取り扱う。
市役所の担当者は「盲学校等の寄宿舎に入寮している場合も同様に取り扱うのだから
有料老人ホームも同じ取扱になる」と誤った判断をした模様。
しかし、等の字が付いているのは盲学校であって、寄宿舎や入寮には等の字は付いていない。
法的な解釈ではなく、完全に主観で判断している。
「盲学校等」の部分を「有料老人ホーム」に置き換えると以下の文章になる。
「受給資格者が有料老人ホームの寄宿舎に入寮している場合も同様に取り扱う。」
上記④で「出稼ぎ者」や「盲学校等の寄宿舎に入寮」している場合を同一世帯として扱う
理由を把握できない人間であれば、有料老人ホームも含めてしまうかもしれないけれども、
役所の担当者がそのような判断をしてしまうことについては、非常に問題がある。
なぜなら法的な知識がない市民の場合、無知な役所の担当者の言いなりになって
本来受けることができるサービスを受けることができなくなるからである。
「出稼ぎ者」と「盲学校等の寄宿舎に入寮」している場合を同一世帯として取り扱う理由に
ついては、以下の生活保護法のガイドと質疑応答の記載内容から読み取ることできる。
-生活保護法のガイド-
居住を一にしていないが、同一世帯に属していると判断すべき場合とは、次の場合をいうこと。
(1)出かせぎしている場合
(2)子が義務教育のため他の土地に寄宿している場合
(3)夫婦間又は親の未成熟の子(中学3年以下の子をいう。以下同じ)に対する関係(以下「生活保持。義務関係」という)にある者が就労のため他の土地に寄宿している場合
(4)行商又は勤務等の関係上子を知人等にあずけ子の生活費を仕送りしている場合
(5)病気治療のため病院等に入院又は入所(介護老人保健施設への入所に限る。2の(5)(ウを除く)及。び(6)並びに第2の1において同じ)している場合。
(6)職業能力開発校等に入所している場合
(7)その他(1)から(6)までのいずれかと同様の状態にある場合
-質疑応答-
問(第1の4)出かせぎ又は寄宿とは、生計を一にする世帯の所在地を離れて、
特定又は不特定期間、他の土地で就労、事業、就学等のため仮の独立生活を営み、
目的達成後その世帯に帰ることが予定されている状態をいうものと解してよいか。
答 お見込みのとおりである。
つまり、上記の質疑応答に目を通している人であれば、特別障害者手当についても、
いずれは元の自宅に戻ることを想定しているので「出稼ぎ者」や「盲学校等の寄宿舎に
入寮している」場合は同一世帯とみなすとしていると判断することが可能となる。
母が自宅に戻ってこれれば良いけれども、要介護5で特別障害者の状態(ねたきりで胃ろう)でどうやったら自宅へ戻ってこれるというのか。。。
来週、申請書を再提出。役所は余計な手間を増やしてくれているだけ。
役所職員のレベルが低すぎるので、もう少しどうにかして欲しい。。。