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猫を殺傷し動画公開した、ある税理士の実像
ガスバーナーで焼かれ黒焦げに…
一部引用
大矢被告の横柄さは、逮捕後の供述に、如実だ。
「猫は糞尿が臭く、爪で壁などを傷つけるので、有害動物の駆除をしただけ。法律違反ではない」
と、トンデモない強弁を繰り返したという。反省の様子は、まったくない。
猫は動物愛護法で定められている『愛護動物』にあたる。殺したり、傷つけた場合の罰則は、
2年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金になる。ペットはもちろん、野良猫も同様だ。
しかし猫の虐待、殺害事件で裁判になるケースはまれ。2016年、同様の事案が33件起訴されたが、29件が罰金刑を求めた略式起訴だった。
懲役刑を求める署名活動
大矢被告に懲役刑を求めるインターネット署名の活動をしている綿引静香さんは9月6日、約3万7000筆の署名を東京地検に提出した。
「事件を知り、ショックと怒りを覚えました。虐待、殺害をして罰金で終わりなんて社会、おかしくないですか?」
と署名活動の理由を語り、その効果を次のように期待すると同時に、被告に償いを求める。
「初公判に向けて10万人分の署名を提出したいと思っています。難しいかもしれませんが、実刑になれば、他の虐待への抑止力になります。
猫を虐待し、その動画で盛り上がるのは、異常です。心の闇が広がっているように思います。猫が嫌い、苦手だからといっても虐待していいわけではない。
被告には一生かけて償ってほしい。可愛がれとは言いません、罪の深さを考えてほしい」
このような一般市民の動きを、「罰金刑ではなく、懲役刑を求めるムーブメントが高まっている」ととらえるのは、ペットや動物の問題を専門としている石井一旭弁護士だ。
「少しずつですが、厳罰化に向け動きだしています。小動物の虐待は再犯率も高く、何らかの犯罪の温床、きっかけになることもありますからね」
そう話すと同時に、人間の事件と違って人材を投入できない捜査当局にかわる新たな組織づくりを提案する。
「“アニマルポリス”のような専門機関を設置することが必要です。加害者たちは罰則を知っているから、隠れて虐待する。
それを捜査で明るみにしなければ、新たな事件が起きる。罰せられることをアピールする必要はあります」