自己満足的電脳空間

完全自己満足主義。テーマはない。自分の趣味・関心事を偏った嗜好と思考でダラダラと書き綴る自分のための忘備録。

用具窃盗で解雇された元巨人選手にもいつかセカンドチャンスを!

2018-07-16 00:05:00 | 野球、その他スポーツの話
読売ジャイアンツの柿澤貴裕元選手が、同僚の野球用具を盗み出して中古ブランド品買取専門店に売却していたとして、7月7日付で球団から契約を解除された。この一件は日本球界にとってはかなり衝撃的だったが、今から16年前の春にMLBでも同様の事件が起こっていた。

NYYの絶対的なクローザーだったマリアーノ・リベラの従弟で、2006、2009年にはWBCパナマ代表にも選出されたルーベン・リベラ。オレがちょくちょくサンディエゴのジャック・マーフィー・スタジアムに足を運んでいた頃(2000年)のレギュラー中堅手だったので、鮮明に記憶している選手の一人だ。

#28 ルーベン・リベラ(SD時代)

2002年にNYYとマイナー契約したルーベン・リベラはスプリングトレーニングに参加。その最中、チームの看板スターであり、後にはその背番号2が永久欠番になる同僚のデレック・ジーターのロッカーからバットとグローブを窃盗、メモラビリア収集家に売りさばいていたことが判明したため開幕前に解雇された。ここまでは柿澤元選手と同様の流れである。

しかし、ルーベン・リベラはNYY解雇から1カ月も経たずにTEXと契約。シーズン終了後に成績不振により再度解雇されたが、翌年はSFと契約して再びMLBの舞台に立っている。セカンドチャンスを大事にするお国柄とはいえ、日本ではおよそ考えられない。柿澤元選手の場合、窃盗容疑で逮捕までされてしまい、有罪となればルーベン・リベラのようにすぐセカンドチャンスの機会を得るのは難しいかもしれない。

引用はこちらから

ネットによれば…窃盗罪の法定刑は刑法235条により10年以下の懲役又は50万円以下の罰金となっており、被害額が100万円以上の場合、初犯であっても実刑の可能性が高まる。量刑では、被害額のほか余罪等の諸事情も考慮されるが、柿澤元選手の窃盗の被害額からすると、実刑を免れるためには、被害弁償と被害者との示談が前提となると思われるが、その場合でも、不起訴となるのは難しく、また、おそらく罰金では収まらず、懲役1年から1年半、執行猶予2年から3年程度になるのではなるかもしれないとのことだ。


しかし、犯罪を養護するつもりはないが、一度だけの誤りに対して頑なに排他的、閉鎖的にならず、寛容な心を持つべきではないだろうか?強要しているわけではないではないが、そうあるべき、そうであって欲しいとは思っている。

以前、巨人・高木投手の復帰の際も同様のことを述べたが、、公になるかならないかの差はあるにしても、皆、なんかしら過ちを犯している。と同時に、皆、やり直す権利も同様にあるはず。柿澤元選手はまだ若い。現時点ではこんなことを言うのは時期尚早かもしれないが、しっかり罪を償うことができたのであれば、ルーベン・リベラのようにセカンドチャンスが与えられることを切に願う。