主人当てに 主人の田舎辺りの住所の
主人も”知らないけど・・”って 女性から 大きめの封筒が届きました
経験上 これはまた 土地の相続の関係だろうなぁ・・って 予想が付きました
大当たりーーーー!!(笑)
今回のは 曰く
主人のお母さんのご先祖様である おじいさん名義の土地の一部が
名義変更されることなく (関係性は定かではないけど)
その 差出人さんのお父さんが 固定資産税とか
土地の管理をされていたとか?
で 今回 そのお父様が亡くなった事で 遺産相続を進めようとしたところ
名義がまだ 何代も前の ご先祖様のままだった・・ってことね?
しかし その土地は本来であれば 跡継ぎである 主人の叔父様が相続するべきものであり
すでに その叔父様は亡くなっており 連れ合いの奥様も亡くなっており
且 お子さんがいなかったことで その時点で 兄弟間で相続の手続が行われました
その時も 主人のところに 相続放棄の書類の依頼の封書が
今回と同じく 大きな封筒で来てたのを 憶えてます
とは言え それを すぐのその方の名義に変更することは出来ないらしく
取りあえず その 土地は叔父様が亡くなった時に土地を相続した
ご兄弟の一人の叔母様の名義に変更し
それを 今回の差出人の名義に変えるとか・・・
面倒ですねー なんとも 面倒です
でも 書類に住所氏名を記入し 実印を押して 送り返せば
こちらとしては OKな訳で・・・
急いでいるかも知れないし 黙ってても 海を二つ越えた先なので
切手もあまっているので速達にしましたよー
でも そのお手紙が 手書きではなく プリントアウトされたものなのに
何故か もの凄い 悪意?ではないけど 怒りが伝わってきて
(なんで私がこんなめんどくさい事 しないと行けないのよ!)感がビシビシっと(苦笑)
これね 叔父様ご夫婦に お子さんが一人でもいたら
それで 相続すべてクリアだし
その後に 今回の様な問題が発覚しても その相続人とのやり取りだけで 済むだろうから簡単だけど
今回のように お子さんがいないと 叔父様が亡くなった時点でも
配偶者と兄弟にはも 相続権が発生するみたいですねーー
その叔父様の時は 兄弟だけでなく 兄弟の子供たちにも相続権があるということで
遺された叔母様がすべてを 相続しようとした場合
相続人に当たる人全員の 相続放棄の手続きが必要になるようです
はぁーーーーめんどくさいんですねー
実は主人の兄・・・義兄ですが もちろん長男さんですが
その義兄夫婦には 子供がいません
なんだか 他人ごととも思えなくて・・・