2020/08/31 月曜日 8月も今日で終わり・・
でもまだまだ厳しい残暑日は続く・・。
土曜日の新聞より・・差額ベッドについての情報。
人生100年 ”お金の知恵”
*検査の為に入院して検査の結果次第で入院が長引く・・と。
大部屋は満床。とかで一日 1万1000円の個室しかない場合。
病院から請求されるのが個室の差額ベッド代。
*1室のベッド数が4床以下、一人当たりの広さが
6・4平方メートル以上といった条件を満たすと対象になる。
*差額ベッドの内訳をみると一人部屋が全体の7割弱を占め、
一人当たり平均料金は7907円となっている。
差額ベッドが病床数全体に占める比率は2018年時点で20.5%
と08年の17・6%に比べ上昇した。利用者は高齢者が多いとされ
入院日数も長引きやすい。・・・
*仮に一人部屋に30日入院すると平均料金の単純計算では
約23万円になる。全額自己負担?。1か月の医療費が多額になった
場合に自己負担額を一定限度に抑える高額療養費制度があるけれど。
この差額ベッド代は対象外。確定申告の医療費控除も原則として
受ける事はできない。
*ただし・・病院から差額ベッド代を請求されても、払わなくても
良い場合がある。
*厚生労働省が病院向けに出した通知で、差額ベッド代を
患者に請求できないケースを3つ示している。為である。
*どんな場合なのか? 1・患者の同意がない場合。
差額ベッド代が生じる個室などに入院させる時は
患者に説明し室料を記載した同意書に署名をもらう必要がある。
2.二つめは治療上の必要がある場合。
手術後で病状が重篤なため安静にしなければならない時
が該当する。 3・三つめは病棟管理の必要性から
入院させる場合。
例えば感染症の患者を他の患者の感染防止のため
個室に入れたり、差額ベッド以外に空きがなかったり
する時に。
**けれども厚労省の通知を十分に理解していない病院もある。
他の病室に空きがない事を理由に個室を勧められ
同意書への署名を求められても上記の1~3に該当する時には
”厚労省の通知を確認するよう伝えると。適切な判断を
して貰える?。
***ポイント***
同意書保留も選択肢
急な入院では治療を優先し、同意書を差し出されれば
そのまま署名してしまう人が多い。
家族が付き添っているなら、いったん冷静になって・・。
[差額ベッド代の同意書を持ち帰りたいと・要望するのも手]
であると・・★★氏はアドバイス・・。
日頃から通院時に差額ベッド代 (個室の料金など)
をチェックしておく事も大切。
*ちなみに我が家の場合は・・・緩和ケアの病棟に入院・・
数年前・・約 28日間×2か月=部屋の差額料金は
東京などに比べると岐阜県は部屋の広さも同じくらいで・・。
割と安かった!でも差額のいらない部屋は個室の数も
少なかった。二人部屋では家族が付き添うのは?
の為に2~3か月間、最後の人生の過ごし方としては
お金が掛かってもいいのではと判断。
*やはりがん保険とかは掛けていると助かります・
保険料で毎日の入院の個室代などを支払う事もできたので・・。
高額の医療費でも負担額は少ないので。医療費よりも
個室代がかなり高くなりました。後できちんと請求すれば
ある程度の金額は戻って来る。保険で賄えた?。
ガン保険の支払いはお守り?。
枇杷:578