昨日に引き続き、現況を報告します。
・財物賠償(土地、建物)・精神的損害賠償について
・財物賠償額は、優位な算定方法での算定額に6/6、5/6を掛ける。
・精神的損害賠償は一人につき1年分が120万円ですので、720万円(6年分)、
600万円(5年分)となりますが、今まで受け取った賠償額分は控除。
・解除見込時期については、H26.3、27.3において現況確認(除染やインフラ復旧など)
を踏まえた上での見直しを国と協議することを確約している。
・居住制限区域・避難指示解除準備区域の解除見込時期は、1年延長もあり得る(結果的に
帰還困難区域と同様の6/6)ことを国は認めている。
・今後も全町一律賠償と精神的損害賠償の増額を町と町議会は求めて行く。
・家財の賠償について
・家財の賠償は、解除見込時期が変更になっても賠償額は現行のまま。
・一括請求可能時期について
・財物賠償請求に必要な「固定資産課税台帳登録事項明細書」が、2月中旬に町から送付される予定。
・一括請求可能時期は、6月以降が予想される。