博文(ひろぶみ)通信

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借上げ住宅の「延長状況」

2014-02-12 18:58:08 | 日記

今日は、借上げ住宅に関する資料を基に、借上げ住宅の都道府県別「延長状況について」まとめてみましたので、参考にしていただけたらと思います。

なお、不正確な点が一部あるかもしれません。確認をしたい方は、仮役場【0243-62-0123】に電話してください(担当課は生活支援課です)。

 

都道府県別の延長状況は、次の通りです。 

青森・岩手・宮城・秋田・福島・栃木・群馬・埼玉・東京・神奈川・新潟・富山・福井・山梨・岐阜・静岡・三重・兵庫・広島・香川・佐賀・熊本・宮崎の1都22県は、平成27年3月31日まで。

北海道は、4年間又は平成27年3月31日までのいずれか早い方。 

山形は、福島県からの避難者は平成27年3月31日まで。ただし当該期間が3年間に満たない場合は最長3年間。 

茨城は、最長4年間(他県から避難者については,避難元の県の取扱いと同様とする。)※実際の適用は市町村毎。 

千葉は、4年間(福島県からの避難者については平成27年3月末まで)※実際の適用は市町村毎。

長野は、平成27年3月末まで(現在の入居期間3年間の終期が平成27年4月1日以降の場合、3年間)。 

愛知は、平成27年3月末まで(年度ごとに再契約)。 

鳥取は、4年間。 

島根は、現入居期間から1年間の延長。 

山口は、4年間 ※福島県からの避難者の民賃入居なし。 

高知は、現入居期間から1年間の延長。 

長崎は、最長3年又は平成27年3月末まで。 

鹿児島は、(福島県)原則1年間供与期間については,福島県通知(平成25年4月26日付け25原第51号)による。 

沖縄は、3年間又は平成27年3月末までのどちらか遅い方。

石川は、平成27年3月末まで延長の方向(正式決定は予算議決後)。 

福岡は、平成27年3月末まで延長の方向(正式決定は未了)。 

滋賀・京都・大阪・奈 良・岡山・徳島・愛媛・大分の8県は、適用の判断は市区町村となっているため調査困難。

 

※下線の1都1道34県は【基本的に平成27年3月末までと考えて良い】、「〇年間」と記載がある場合は、入居日等から〇年間まで、また、石川・福岡の2県は【平成27年3月末までと考えられるが、正式決定ではない】、と思います。

※和歌山には、浪江町民の避難者はいません。