ややこしいんであるが、勤務時間報告に記載するとき
この4種類は区別されているのだけど
少人数の現場だと理解していない人がいるのね。
・年次休暇
勤務状況に応じて開始6ヶ月後に付与されるもの。
会社によっては、時間単位・分単位でも取得できる。
休暇は、給料・退職金・ボーナスの支給対象となる。
全日を年次休暇にあてたとき、通勤手当が日割り計算の場合は
手当ての対象日とならない。
業務に支障がなければ取得することができ、その理由を問われない。
(つまり、前もって「年休でお休みを欲しい」という人に
休む理由を聞くのは、年休取得を妨げる可能性があるので
仕事に支障がないのなら聞かない方がいい。)
・欠勤
年次休暇の日数がないときに処理として使われる。
会社によっては、時間単位・分単位でも取得できる。
休暇は、給料・退職金・ボーナスの支給対象とならない。
全日を欠勤にあてたとき、通勤手当が日割り計算の場合は
手当ての対象日とならない。
業務に支障がなければ取得することができるが、その理由を問われる。
月の取得日数によっては、社会保険等の加入条件に影響する場合がある。
・有給休暇
産休・育児休暇・親族の忌引きなど、取得できる日数が
状況に応じて違うが年休とほぼ同じ扱いの休暇。
日にちや時間をずらすことができない性質のため、
仕事の都合より優先される休暇。
パートやアルバイト、派遣には適用されない。
・無給休暇
産休・育児休暇・親族の忌引きなど、取得できる日数が
状況に応じて違うが、給与計算日数の対象とならない休暇。
給与計算からが除外されるが、社会保険等の適用日数の対象にはなる。(はず?)
日にちや時間をずらすことができない性質のため、
仕事の都合より優先される休暇。
パートやアルバイト、派遣に適用される。
新型インフルや忌引き以外は、取得できずに退職させられることが多い。
正社員が有給休暇で日数が足りずに同じ理由で休むとき、使われることもある。
滅多にないけど。