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NHKが敗訴した最高裁判決の重要ポイント ★契約していて、未払いの人★未契約で未払いの人=伊達直人氏:文字お越しとまとめ= 2017.12.

2017-12-09 19:28:12 | 報道

 

NHK受信契約最高裁判決~ 『制度は合憲』『受信料徴収は裁判が必要!』

 

NHK敗訴といえる重要ポイントは…

NHKの主張「NHKが受信料契約をして下さいと言えば2週間以内に契約成立」を最高裁は退けました。棄却です。
(主文 本件各上告を棄却する 各上告費用は各上告人の負担とする)
NHKがあたかも勝ったかのような報道を信じていけません。


★契約していて、未払いの人
これまで通り何も変わりません。今回の判決の範囲外です。今回の裁判で何ら争われていません。


★未契約で未払いの人...
今回の判決の対象になります。
今回の判決は、NHKの上告「NHKが契約しろ、と言えば2週間以内に契約成立」を最高裁は退けました(棄却)
主文 本件各上告を棄却する 各上告費用は各上告人の負担とする

受信料契約の為には、NHKがわざわざ裁判に訴える必要があります。
訴えられたら、最高裁までにテレビを廃棄、または友達にあげてしまえば、NHKはテレビのない人には告訴を取り下げます。

 

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文字お越しとまとめをされた伊達直人さんのブログを紹介します。

https://ameblo.jp/tiger-mask-fighter/entry-12334421727.html

NHK痛恨の敗訴❗「NHKが受信料契約をして下さいと言えば2週間以内に契約成立」を最高裁は棄却❗

2017-12-08 11:30:00

【朗報】NHK痛恨の敗訴❗今回の最高裁の判決はNHKの主張を棄却❗

 

NHKの主張「NHKが受信料契約をして下さいと言えば2週間以内に契約成立」を最高裁は退けました(棄却)。(主文 本件各上告を棄却する 各上告費用は各上告人の負担とする)

NHKがあたかも勝ったかのような報道を信じていけません。

NHKも訴えられていた人も両方ともに敗訴。

契約していて未払いの人、今回の裁判の範囲外、今回の裁判で何ら争われていません。今までと何ら変わりません。


NHK受信契約最高裁判決 判決文ではNHK敗訴しています 立花孝志氏解説

 

 
 
NHK受信契約最高裁判決 判決文ではNHK敗訴しています1                                                  -->

NHK受信契約最高裁判決 判決文ではNHK敗訴しています2
ここ重要です。よく読んで下さい。

契約していて、未払いの人
  これまで通り何も変わりません。今回の判決の範囲外です。今回の裁判で何ら争われていません。
 
未契約で未払いの人
今回の判決の対象になります。
今回の判決は、NHKの上告「NHKが契約しろ、と言えば2週間以内に契約成立」を最高裁は退けました(棄却)。(主文 本件各上告を棄却する 各上告費用は各上告人の負担とする)
未契約の人はNHKから契約しろと言われても、怯える必要はありません。
受信料契約の為には、NHKがわざわざ裁判に訴える必要があります。訴えられたら、最高裁までにテレビを友達にあげて下さい。NHKはテレビのない人には告訴を取り下げます。
よってNHKからの契約催促におびえる必要は全くありません。

NHK受信契約最高裁判決 判決文ではNHK敗訴しています3

NHKの主張「NHKが契約しろ、と言えば2週間で契約成立」が棄却。よって、
未契約の人にNHKがきたら、「契約しません⇒裁判所へ行け⇒お帰り下さい」これでオッケイ。
NHKが裁判に訴え、裁判所が確定を出さなければ契約はできない。裁判に訴えられる確率は宝くじに当たる確率と同じくらい。安心しましょう。
どうしても怖い人はNHKの契約書を使わず、立花さんに契約の代行を依頼してください。

NHK受信契約最高裁判決 判決文ではNHK敗訴しています4
 
共謀罪を通した金田法務大臣は最高裁に意見書を出した。国民の生命、財産を守る為にはNHKが必要⇒バカ言ってんじゃないよ❗NHKがなくても携帯に緊急連絡がくる。NHKがなくても全然大丈夫。
 
一番分かりやすい説明
↓↓
皆さん落ち着いて。
『制度は合憲』
『受信料徴収は裁判が必要!』
  ↑
ここが重要!
NHK受信料の最高裁判決は、「裁判で契約の承諾を命じる判決が確定すれば成立する」
「契約を申し込んだ時点で自動的に成立する」とのNHK側の主張は退けた。
今後も個別に裁判を起こさなければならない。


文字起こし
まずですね。今日のNHKとですね。
東京の男性の方、視聴者が争った裁判、最高裁判所の判決なんですがNHKが負けているんです。ここだけは 間違いないようにしてください。ここに判決文がちゃんと あります。 
判決文コピーがあります。このですね、世田谷の方なんですが ちょっと名前を出して…、このようにですね裁判官がザーと記されている。
これが最高裁判所長官の寺田 さんという方、長官 裁判官ですね。
15人の裁判官の名前が書かれているこの判決のコピーです。
ここをご覧ください。
『主文 本件各上告を棄却する 各上告費用は各上告人の負担とする』となっているんです。
つまりNHKはこの最高裁判所の裁判は負けているということなんです。
何が負けているかというとNHKは法律関係なく契約を申し込んだら2週間たてば契約が成立するんだ、こんなことをですね、最高裁判所に上告していたんですね。
それは最高裁判所は認めなかったということなんです。
東京高等裁判所の段階では ですね一部、難波さんという裁判長がNHKの主張を認めたという実績があるんですが、そのあと 白井さんという東京高等裁判所の裁判官がそれは間違いなんだということを言ってですねぇ 東京高等裁判所で指摘をしました。
その白井さんがですね、認めた裁判の東京高等裁判所の判決が支持された。難しいことを言うとですね これは民法414条第2項の但し書き 民法414条2項但し書きです。
法律行為を目的とする目的とする債務については裁判を持って債務者の意思表示に変えることができる、この条文を適用するということを最高裁判所が認めた。
NHKの法律に関係のない、NHKが契約を申し込めば視聴者は断ることができないから自動的に契約が成立するというのは、それは認めなかったということです。
できるだけ短くですね、話をしていきたいと思いますのでまず、これはNHKが実は最高裁で負けているんだということをお話をさせていただ いて、また次の解説動画に移っていき ますが
基本的にはですよ、きょうの判決で何かが変わっている事は何一つ ありません。
これまでのNHKの説明と私の説明が、両方がそういう意味では一緒ですね、やっぱり、テレビがあればNHKの受信料払わないといけないことは間違いないんですが、いつから受信料を払うべきなのか契約をした場合としなかった場合の時効がどこから発生するのかという、そういう細かいところについてで今日は判決がくだされたということですから 一部新聞や法律に詳しくない人は、これ憲法違反だからNHKが負けるんじゃないかと こういう期待をされていた方もいると思いますが、昨日の動画で説明した通り憲法違反なんかになりません。こんなのはならないです。もうひとつ言いたいのはこれは裁判所は悪くないですよ。まったく裁判所は悪くないです。今の法律を作っているというか、この状態を放置している国会議員が悪いんです。
※文字起こしはここまで
 
 

立花孝志「NHKはほぼ敗訴した}要旨

孝志立花、最高裁判決について

1,NHKはほぼ敗訴した。
2,NHKの裁判は、B-CASカードで番号を通知した人、BSなどの通知催告文字を消す手続きをした人に限り行われた。
3,しかし、NHKがまともな放送をしていないから払わないという主張はしりぞけられた。
4,裁判となっても最高裁までにテレビを捨てればNHKは告訴を取り下げるので、ほとんど契約していない人を裁判にかけることは不可能となった。
5,山本太郎さん蓮舫さん以外の議員で受信料システムに意義をとなえる人はいないのが問題。
6〜10、略

 以上聞いていて記憶に残ったものだけの箇条書き
 
NHKが勝訴したと思っている人は純然たるB層です。  

http://www.asyura2.com/17/senkyo236/msg/727.html

 

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<動画:判決文解説1~4>

 <拡散を!>NHK受信契約最高裁判決 判決文ではNHK敗訴しています!~動画で説明(立花孝志)

 

 

 

 

 

 


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