消費税率引き上げで住宅ローン減税を大幅拡充
平成25年度税制改正大綱が決定
政府与党は24日、平成25(2013)年度税制改正大綱を決定した。
住宅・不動産関連では、
14年4月以降に予定されている消費税率引き上げへの対応として、
住宅ローン減税が大幅拡充される。
今年末までの適用期限を4年間延長。
14年1~3月は借入金の年末残高限度額(借入限度額)2,000万円、
各年の控除限度額20万円(控除率1%)、
最大控除額200万円となる。
消費税率引き上げ後は、
借入限度額4,000万円、
各年の控除限度額40万円、
最大控除額400万円へと引き上げられる。
また、
認定低炭素住宅および認定長期優良住宅の場合、
借入限度額は5,000万円、
最大控除額500万円まで拡大するほか、
認定住宅新築時の所得税額の特別控除(控除率10%)についても
、適用期間を4年延長した上で
、控除対象限度額を650万円、
控除限度額65万円へと引き上げる。
住宅ローン控除の控除後、
まだ所得税に残額がある場合には、
14年1~3月は最高9万7,500円、
14年4月以降は最高13万6,500円を住民税から減額する措置も講じる。
なお、住宅ローン減税の拡充措置によっても
効果が限定的な所得層に対しては「適切な給付措置を講じる」と記すにとどまり、
その具体的な措置については触れられていない。
既存住宅の省エネ改修に係る所得税額の特別控除については、
5年間延長の上、
工事限度額を200万円から250万円(太陽光発電装置を設置する場合は350万円)、
控除限度額25万円(同35万円)に、
バリアフリー工事については工事限度額を150万円から200万円、
控除限度額20万円へと引き上げる。
また、
相続税・贈与税の負担増に伴い、
小規模宅地等の相続税課税特例のうち、
特定居住用宅地等に係る特例適用対象面積を
240平方メートルから330平方メートルへと引き上げる。
そのほか、
土地・住宅に係る登録免許税の軽減措置の延長も図られた。
こうなったら
「マイホームを買うしか無いな」!!!