今年も確定申告について記録しよう。確定申告書を税務署に提出したのは2月14日だからもうだいぶ経ってしまったが、それは還付される税金が手元に戻ってから書こうと思っていたから。先週の木曜日(20日)に僕の銀行口座に振り込まれた。本当はもっと早く振り込まれる通知を税務署より受けたが、僕が口座番号を間違えて確定申告書に記入したため遅くなった。
さて今年は141,426円の還付だ。去年(平成28年分確定申告)は700円の納付だったからその違いに説明がいる。一番の違いは平成28年には証券会社が一旦源泉徴収した配当等からの所得税を僕に返してくれたから税務署からの還付はなく逆に納付が必要となった。その経緯は複雑なので今年の申告内容(平成29年分)を述べる中で説明しよう。
まず所得から。共済年金の支給年額は1,502,654円。 基礎年金(国民年金)の支給年額は727,594円。合計は2,230,248円となる。1ケ月あたり185,854円となる。共済年金が12万円、国民年金6万円というところか。2月頃に「モーニングショー」で見た田舎に移住して自給生活をしている元公務員は年金は月20万円で支出は7万円とのこと。僕の年金額は一般の公務員よりも低いことを実感した。これは定年前に退職した僕(大卒・係長)は高卒で定年まで勤めた人よりも7年ぐらい勤務年数が短い。しかも主事(平職員)も定年時には係長の給料表に移り最終給料も僕とあまり変わらないのだから、僕の年金が低くても当然だ。そうそう先日見たドキュメント映画『人生フルーツ』の元住宅公団の建築士の年金は月30万だそうだ。僕は悔しがっているわけではない。おもしろがっているのだ。
僕の収入は公的年金だけではない。他に定常的に入るものに個人年金がある。定常的と言っても60歳から70歳までの10年間だけ。これは29年中は668,937円。これを3ケ月ごとに3月分もらっている。月にすれば5万5千円というところだ。
公的年金と個人年金のふたつの「雑所得」がそのまま平成29年分の「総所得」
となっていてそれ以外は所得がない。例年あった投資信託の配当とか株の配当はどうなったのだろう。投資信託は全部売却してしまっているが売却前に分配金は104,500円あったがそのうち47,500円は資産の取り崩しの特別分配金だから元々所得にならない。57,000円は配当所得のはずだがある理由で配当所得にも総所得にも算入されない。株の配当は732,000円あったがこれもある理由で所得にならない。また投資信託の譲渡益も143,640円(4,248,948円-4,105,308円)あったはずだこれも同じ理由で所得にはならない。その理由とは「譲渡所得の損益通算と繰越控除」のこと。
一昨年母が亡くなり僕は投資信託を相続した。相続財産は相続税の対象だから所得税はかからない。しかし一旦自分のものとなった資産(投資信託)を売却すればそこに譲渡所得が現れる。しかしじつはその資産にかかる取得費用も相続したと考えられるので場合によっては売却損かでてくる。
平成28年中に投資信託のブラジルボンドを売却して2,263,270円の損失がでた。このブラジルボンドは母からの相続分だけでなく僕自身が以前から持っていたものも合わせて売却した。譲渡損が200万円以上出たからといって大損したバカ者と言わないでくれ。過去の利益による分配金にはその都度源泉所得税が引かれているので譲渡益には算入されない。分配金も含めたトータルの収支では損していないはずだ。
そんなわけで平成28年分には投資信託の譲渡損を株の配当所得と損益通算するため証券会社が配当から源泉徴収した所得税を僕に直接返還したため税務署か還付するものかなく700円の納付となったわけである。
平成29年分の今回出した確定申告書では前年に損益通算しきれなかった分が繰越控除され配当所得と譲渡所得(別の投資信託のもの、こちらは譲渡益がある)がゼロとなった。今回は証券会社が源泉徴収したままなのて還付申告となった。
さて今年は141,426円の還付だ。去年(平成28年分確定申告)は700円の納付だったからその違いに説明がいる。一番の違いは平成28年には証券会社が一旦源泉徴収した配当等からの所得税を僕に返してくれたから税務署からの還付はなく逆に納付が必要となった。その経緯は複雑なので今年の申告内容(平成29年分)を述べる中で説明しよう。
まず所得から。共済年金の支給年額は1,502,654円。 基礎年金(国民年金)の支給年額は727,594円。合計は2,230,248円となる。1ケ月あたり185,854円となる。共済年金が12万円、国民年金6万円というところか。2月頃に「モーニングショー」で見た田舎に移住して自給生活をしている元公務員は年金は月20万円で支出は7万円とのこと。僕の年金額は一般の公務員よりも低いことを実感した。これは定年前に退職した僕(大卒・係長)は高卒で定年まで勤めた人よりも7年ぐらい勤務年数が短い。しかも主事(平職員)も定年時には係長の給料表に移り最終給料も僕とあまり変わらないのだから、僕の年金が低くても当然だ。そうそう先日見たドキュメント映画『人生フルーツ』の元住宅公団の建築士の年金は月30万だそうだ。僕は悔しがっているわけではない。おもしろがっているのだ。
僕の収入は公的年金だけではない。他に定常的に入るものに個人年金がある。定常的と言っても60歳から70歳までの10年間だけ。これは29年中は668,937円。これを3ケ月ごとに3月分もらっている。月にすれば5万5千円というところだ。
公的年金と個人年金のふたつの「雑所得」がそのまま平成29年分の「総所得」
となっていてそれ以外は所得がない。例年あった投資信託の配当とか株の配当はどうなったのだろう。投資信託は全部売却してしまっているが売却前に分配金は104,500円あったがそのうち47,500円は資産の取り崩しの特別分配金だから元々所得にならない。57,000円は配当所得のはずだがある理由で配当所得にも総所得にも算入されない。株の配当は732,000円あったがこれもある理由で所得にならない。また投資信託の譲渡益も143,640円(4,248,948円-4,105,308円)あったはずだこれも同じ理由で所得にはならない。その理由とは「譲渡所得の損益通算と繰越控除」のこと。
一昨年母が亡くなり僕は投資信託を相続した。相続財産は相続税の対象だから所得税はかからない。しかし一旦自分のものとなった資産(投資信託)を売却すればそこに譲渡所得が現れる。しかしじつはその資産にかかる取得費用も相続したと考えられるので場合によっては売却損かでてくる。
平成28年中に投資信託のブラジルボンドを売却して2,263,270円の損失がでた。このブラジルボンドは母からの相続分だけでなく僕自身が以前から持っていたものも合わせて売却した。譲渡損が200万円以上出たからといって大損したバカ者と言わないでくれ。過去の利益による分配金にはその都度源泉所得税が引かれているので譲渡益には算入されない。分配金も含めたトータルの収支では損していないはずだ。
そんなわけで平成28年分には投資信託の譲渡損を株の配当所得と損益通算するため証券会社が配当から源泉徴収した所得税を僕に直接返還したため税務署か還付するものかなく700円の納付となったわけである。
平成29年分の今回出した確定申告書では前年に損益通算しきれなかった分が繰越控除され配当所得と譲渡所得(別の投資信託のもの、こちらは譲渡益がある)がゼロとなった。今回は証券会社が源泉徴収したままなのて還付申告となった。
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