前回一部の市議が、市長不信任決議による解散も考えていると書いたが、あれは間違いであった。一部の市議が考えていたのは自主解散であった。考えてみれば作戦上はこのほうが有利だ。市議会選挙と市長選挙が同時に行われる場合は、市議側に有利な作戦は肩透かしだ。市長の対立候補を立てなければ河村市長の目論む盛り上がりを幾分阻むことができるからだ。不信任決議をすると市議側も立場上対立候補を立てなければならなくなるので肩透かし作戦は取れなくなる。まあ共産党は市長候補を立てるから無投票にはならないけどね。
ところで名古屋市選挙管理委員会は市議会リコール署名の審査期限を10月24日から1カ月延長するという。理由は署名簿の「受任者名」欄の未記入が多数あったこと。署名は定まった区の受任者が署名者と対面して署名を集めなければ無効である。勿論、10人いる請求代表者が集めた署名簿なら受任者でなく委任者なのだから「受任者名」が空欄でも当たり前である。よって「受任者名」が空欄でも、即無効というわけではない。しかし「受任者欄」が未記入のものが署名人数にして114,000人分あるので、それがすべて請求代表者の集めた者とは考えにくいため、審査期間を1カ月間延長して、署名者に手紙で署名状況を照会するという。
市の選挙管理員会で正式に延長決めたのは10月21日だが19日ごろにはマスコミに延長を検討していることが流れていた。でもそれより前に延長の情報は市の関係機関に流れていたと思う。というのは16日(土)と17日(日)に僕は市の現役職員と泊りがけで麻雀をやった。そのとき某区で署名審査の事務手伝いをしている職員が、照会の手紙を出すことになるという。その時僕は、「同じ筆跡と思われる家族の名前が書いてあるのを署名したかどうか確認するのか?」と聞いたら、「そうだ」という。理由は違うが、たとえ週明け月曜日(18日)にすぐ手紙をだしたとしても24日までに結果を出すことは不可能だから、すでに15日以前に延長は決まっていたことになる。
署名者数は465,594名で、「受任者名」欄空欄による署名数は114,000名。差し引き351,594名は全部有効か。仮に有効とすると必要署名数は365,795名だから、14,201名の有効が確認できれば成立する。これぐらいならば代表請求者による分は十分ありうる。しかし受任者名に記入があったものでも、重複や記入誤りなど無効の者がかなりのはずだからそうはいかないだろう。問題は請求代表者によるものでもないことがはっきりしたが、本人がきちんと署名したことがあきらかな場合だ。照会文書がどのような内容になるかはわからないが、それで本人が署名した事実が確認される内容ならば、必要数の有権者が署名していることが明らかなのに、無効署名だといって、リコール署名を不成立にすることができるかだ。これはできないぞ。市民感情を逆なでにして、議会側にはかえって大きなマイナスとなる。
たぶん僕の予想では、リコール署名は成立する。市選管は住民投票と市議会議員選挙を遅らせて、県知事選挙とのトリプルを防ぎ、市議会の本来の任期(3月)に近づけててリコールをあまり意味のないものにしたということで、市議会をなだめたのであろう。
ところで名古屋市選挙管理委員会は市議会リコール署名の審査期限を10月24日から1カ月延長するという。理由は署名簿の「受任者名」欄の未記入が多数あったこと。署名は定まった区の受任者が署名者と対面して署名を集めなければ無効である。勿論、10人いる請求代表者が集めた署名簿なら受任者でなく委任者なのだから「受任者名」が空欄でも当たり前である。よって「受任者名」が空欄でも、即無効というわけではない。しかし「受任者欄」が未記入のものが署名人数にして114,000人分あるので、それがすべて請求代表者の集めた者とは考えにくいため、審査期間を1カ月間延長して、署名者に手紙で署名状況を照会するという。
市の選挙管理員会で正式に延長決めたのは10月21日だが19日ごろにはマスコミに延長を検討していることが流れていた。でもそれより前に延長の情報は市の関係機関に流れていたと思う。というのは16日(土)と17日(日)に僕は市の現役職員と泊りがけで麻雀をやった。そのとき某区で署名審査の事務手伝いをしている職員が、照会の手紙を出すことになるという。その時僕は、「同じ筆跡と思われる家族の名前が書いてあるのを署名したかどうか確認するのか?」と聞いたら、「そうだ」という。理由は違うが、たとえ週明け月曜日(18日)にすぐ手紙をだしたとしても24日までに結果を出すことは不可能だから、すでに15日以前に延長は決まっていたことになる。
署名者数は465,594名で、「受任者名」欄空欄による署名数は114,000名。差し引き351,594名は全部有効か。仮に有効とすると必要署名数は365,795名だから、14,201名の有効が確認できれば成立する。これぐらいならば代表請求者による分は十分ありうる。しかし受任者名に記入があったものでも、重複や記入誤りなど無効の者がかなりのはずだからそうはいかないだろう。問題は請求代表者によるものでもないことがはっきりしたが、本人がきちんと署名したことがあきらかな場合だ。照会文書がどのような内容になるかはわからないが、それで本人が署名した事実が確認される内容ならば、必要数の有権者が署名していることが明らかなのに、無効署名だといって、リコール署名を不成立にすることができるかだ。これはできないぞ。市民感情を逆なでにして、議会側にはかえって大きなマイナスとなる。
たぶん僕の予想では、リコール署名は成立する。市選管は住民投票と市議会議員選挙を遅らせて、県知事選挙とのトリプルを防ぎ、市議会の本来の任期(3月)に近づけててリコールをあまり意味のないものにしたということで、市議会をなだめたのであろう。