彷徨う普代村民

普代村の一村民、
彷徨う村からの貧民の呻き声

若者言葉で知る憲法

2013年07月01日 | Weblog
        憲法前分
俺らはちゃんとみんなで選んだトップを通じて、うちらのそのガキのまたガキのために、ご近所さんと仲良くして、みんなが好きなことできるようにするよ。また戦争みたいなひどいことを起こさないって決めて、国の基本は国民にあることを声を大にして言うぜ。それがこの憲法だ。
そもそも政治っていうのは、俺ら国民が政治家を信頼して力を与えてるものであって、本質的に俺達のものであるんだ。あれだ、リンカーンの言った「民衆の民衆のための民衆による政治」ってやつ。この考え方は人類がみんな目標にするべき基本であって、この憲法はそれに従うよ。そんでそれに反するような法律とかは認めないぜ。
                  
原文            ⇓
日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものてあつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。

「そもそも政治っていうのは、俺ら国民が政治家を信頼して力を与えてるものであって、本質的に俺達のものであるんだ。あれだ、リンカーンの言った「民衆の民衆のための民衆による政治」ってやつ。」

どうも勘違いするんですねぇ。
村会議員ごときでも、あるかも知れない勘違い。
「実力」じゃなく「与えられた」ものなんです。それに答える努力を求められている。
反省反省。


 
<憲法ついでにネットでこんな意見を見つけた。首相も勘違い?>
『安倍晋三首相に対する問責決議が参院で可決された。

安倍氏は問責決議可決後の記者会見でこのことを問われると、
   「ねじれの象徴」と開き直った。

日本国憲法が国権の最高機関と定める国会の一翼を担う参議院が内閣総理大臣に対して問責決議を可決したのである。

安倍首相が問責決議を突き付けられた理由は、参議院が開いた予算委員会に欠席したためである。

日本国憲法第六十三条に以下の条文がある。

第六十三条  内閣総理大臣その他の国務大臣は、両議院の一に議席を有すると有しないとにかかはらず、何時でも議案について発言するため議院に出席することができる。又、答弁又は説明のため出席を求められたときは、出席しなければならない。
                 ⇓
「内閣総理大臣その他の国務大臣は、答弁又は説明のため出席を求められたときは、出席しなければならない。」と定められている。

この憲法の規定に違反して、安倍晋三氏は予算委員会を無断で欠席した。

欠席したのは安倍首相だけではない。

同じ日本国憲法第九十九条には次の条文が置かれている。

第九十九条  天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。

内閣総理大臣には憲法尊重・擁護義務がある。

参院選の最大のテーマは憲法である。

より正確に言えば、憲法第96条改変問題である。

憲法を争点に参院選が戦われようとしているなかで、内閣総理大臣が憲法違反を行って参議院から問責決議を突き付けられた。
野党が党利党略で問責決議を提出し、数の力で可決したのではない。

問責決議を可決されるに値する、重大な憲法違反の行為が存在したために、安倍首相に対する問責決議が可決されたのである。』

最新の画像もっと見る

コメントを投稿