生活困窮者制度
「生活困窮者制度」、生活保護と両輪で、低所得で満足な暮らしをできない人たちへの救済政策です。小手先で変えようとしても、ムダな抵抗です。
根本から解決しなげればどうにもならないところまできています。それは国民一人当たりの収入をあげることです。きちんとした収入があれば援助を受けなくてすみます。無償化を実施するかわりに、高齢者の医療負担を1割から2割にしようと画策しています。あちら立てれば、こちらが立たない、一定の財源しかないのでしかたありません。国家予算の歳出の無駄遣いを改めれば、社会保障費へ捻出することが可能になります。納税は国民の義務ですがチェックも必要です。
制度のことを知らない人がいるはずです。アピール方法も検討したほうがいいと思います。でも、相談するにも、役所の窓口の敷居は高すぎて、相談者は、躊躇するような気がします。
平成27年4月から開始された生活困窮者支援制度の内容を調べて見ました。
・自立相談支援
・住居確保給付金
・就労準備支援事業
・家計相談支援事業
・就業訓練事業
・生活困窮世帯の子どもの学習支援
・一時生活支援事業
生活困窮者
就労の状況、心身の状況、地域社会との関係性、その他の事情により、現に経済的に困窮し、最低限度の生活を維持することができなくなるおそれのある者
自立相談支援事業
福祉事務所が設置されている約900の自治体の窓口があるほか、都道府県などが町村部に設置する窓口や、一自治体で複数の窓口を設置している例を含めて合計1198窓口がある。 2018年7月現在
窓口
市役所などの行政が直接運営している場合と社会福祉協議会などに委託している場合に分かれる
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます