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多くの情報を得て判断したい

2019年10月17日 05時27分32秒 | タイから日本を想う


『「やっていい事と悪い事がない」のが表現の自由なんですよ。』と仰ったのは、「コント赤信号」でのお笑いタレントから、俳優、司会者、声優、演出家としても活動されているラサール石井さん。

自由(じゆう)とは、他からの強制・拘束・支配などを受けないで、自らの意思や本性に従っていることをいう。』(ウィキペディア 自由より)ので、言葉の意味からそう仰るのかも知れないが・・

国際人権規約(自由権規約)の表現の自由及び表現の自由に対する許される制限(第19条)へは、
3項2(表現の自由)の権利の行使には、特別の義務及び責任を伴う。したがって、この権利の行使については、一定の制限を課すことができる。ただし、その制限は、法律によって定められ、かつ、次の目的のために必要とされるものに限る。
(a) 他の者の権利又は信用の尊重
(b) 国の安全、公の秩序又は公衆の健康若しくは道徳の保護


と定められており、表現の自由は一定の制限を課された自由だ。

また日本国憲法12条でも、
この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。

書かれており、濫用を戒めた上で自由や権利を行使する目的を定めている

愛知で行われた「表現の不自由展」では、昭和天皇の御真影を焼いて足蹴にしたり、特攻隊の寄せ書き日の丸を強調して間抜けな日本人の墓などと言ってみたりと、日本への侮辱行為が行われたが、それを「表現の自由」と擁護する人達は、自由を履き違えて濫用し、表現の自由を足蹴にしているのに気付いているのだろうか?

10月5日に開かれた「あいちトリエンナーレ2019国際フォーラム 『情の時代』における表現の自由と芸術」の中では、2人の憲法学者が「表現の自由」について解説されたそうで、「社会をよりよくするための政策論議には、「不都合な真実」を含めた率直な議論が必要である。」と話されたそうだが、表現の自由を定めた憲法21条は取り上げても、濫用を戒めた憲法12条には触れないまま。
ヨーロッパ人権裁判所の判決から「表現の自由は、好意的に受け止められたり、あるいは害をもたらさない、またはどうでも良いこととみなされる『情報』や『思想』だけではなく、国家や一部の人々を傷つけたり、驚かせたり、または混乱させたりするようなものにも、保障される」とも話されたそうだが、例えば「朝鮮半島の高句麗や高麗が、朝鮮族ではなく満州族によって作られた国家だ」と歴史的事実を話しても「ヘイト」だと騒ぐのはこの人達では?w


https://www.facebook.com/takeshi.kawashima.148/videos/1912475148897315/

上のビデオでも右端の一人が騒いでいるwww。

自らの主義主張へ都合が良い情報だけを取捨選択したのでは、正しい判断はできなくなる。自分が取捨選択しているつもりが無くとも、特定のメディアからしか情報を得ない情報弱者でも同じだ。公共放送やクオリティ・ペーパーの権威を信じていると酷い目に遭うのは間違いない。

都合が良かろうが悪かろうが、多くの情報を得て判断したい。

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